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違反の点数(一般違反行為)

交通違反の点数(一般違反行為)

交通違反には「一般違反行為」とより危険性・悪質性の高い「特定違反行為」がありますが、そのうち一般違反行為については以下の表に従い点数が付されます。この点数が累積され、一定の点数に達すると免許の取消しや停止などの処分がされます。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

点数の一覧(一般違反行為)

 ※は特定違反行為となりますがこちらの表にも記載しております。

違反行為の種別 点数 酒気帯び点数
0.25以上

0.15以上

0.25未満

酒酔い運転 ※35  
麻薬等運転 ※35  
共同危険行為等禁止違反25  
無免許運転25  
大型自動車等無資格運転122519
仮免許運転違反122519
酒気帯び運転0.25mg/l以上25  
0.15以上0.25未満13  
過労運転等25  
妨害運転著しい交通の危険35  
交通の危険の恐れ25  
無車検運行等2516
無保険運行2516
速度超過50km/h以上122519
30(高速40)以上50未満2516
25以上30(高速40)未満2515
20以上25未満2514
20未満2514
積載物重量制限超過大型等10割以上2516
大型等5割以上10割未満2515
普通等10割以上2515
大型等5割未満2514
普通等5割以上10割未満2514
普通等5割未満2514
放置駐車違反駐停車禁止場所等  
駐車禁止場所等  
保管場所法違反道路使用  
長時間駐車  
警察官現場指示違反2514
警察官通行禁止制限違反2514
信号無視赤色等2514
点滅2514
通行禁止違反2514
歩行者用道路徐行違反2514
通行区分違反2514
歩行者側方安全間隔不保持等2514
急ブレーキ禁止違反2514
法定横断等禁止違反2514
追越し違反2514
路面電車後方不停止2514
踏切不停止等2514
しゃ断踏切立ち入り2514
優先道路通行車妨害等2514
交差点安全進行義務違反2514
横断歩行者等妨害等2514
徐行場所違反2514
指定場所一時不停止等2514
駐停車違反駐停車禁止場所等2514
駐車禁止場所等2514
整備不良制動装置等2514
尾灯等2514
安全運転義務違反2514
幼児等通行妨害2514
安全地帯徐行違反2514
騒音運転等2514
携帯電話使用等(交通の危険)2516
携帯電話使用等(保持)2515
消音器不備2514
高速自動車国道等措置命令違反2514
本線車道横断等禁止違反2514
高速自動車国道等運転者遵守事項違反2514
車間距離不保持2514
免許条件違反2514
番号標表示義務違反2514
通行許可条件違反2514
通行帯違反2514
路線バス等優先通行帯違反2514
軌道敷内違反2514
道路外出右左折方法違反2514
道路外出右左折合図車妨害2514
指定横断等禁止違反2514
進路変更禁止違反2514
追い付かれた車両の義務違反2514
乗合自動車発進妨害2514
割込み等2514
交差点右左折方法違反2514
交差点右左折等合図車妨害2514
指定通行区分違反2514
交差点優先車妨害2514
緊急車妨害等2514
交差点等進入禁止違反2514
無灯火2514
減光等義務違反2514
合図不履行2514
合図制限違反2514
警音器吹鳴義務違反2514
乗車積載方法違反2514
定員外乗車2514
積載物大きさ制限超過2514
載方法制限超過2514
制限外許可条件違反2514
牽引違反2514
原付牽引違反2514
転落等防止措置義務違反2514
転落積載物等危険防止措置義務違反2514
安全不確認ドア開放等2514
停止措置義務違反2514
初心運転者等保護義務違反2514
座席ベルト装着義務違反

25

14
幼児用補助装置使用義務違反2514
乗車用ヘルメット着用義務違反2514
大型自動二輪車等乗車方法違反2514
初心運転者標識表示義務違反2514
最低速度違反2514
本線車道通行車妨害2514
本線車道緊急車妨害2514
本線車道出入方法違反2514
牽引自動車本線車道通行帯違反2514
故障車両表示義務違反2514
仮免許練習標識表示義務違反2514
違反行為の種別点数0.25以上

0.15以上

0.25未満

酒気帯び点数

注:一部の数字に関しては単位を省略して表記いたしました。

 

 もし同時にいくつかの違反が重なった場合はそのうちの一番高い点数となる違反についての点数が付くこととなります。例えば「信号無視:2点」と「本線車道通行車妨害:1点」を同時に違反した場合は信号無視の2点が付されます。しかし、3か所の交差点を信号無視で突っ走った場合は同時とは言えないため、信号無視の2点を3か所分で6点が付されます。

 

青切符と赤切符

 交通違反をした場合、違反の内容の区別として、警察官などから交付される切符の色から、一般的に「青切符」「赤切符」などと言われることがあります。これは違反の内容より、軽微なものが青切符、比較的重いものが赤切符と呼ばれます。青切符と赤切符では手続きや、前科の有無などに違いがあります。

青切符と赤切符の違いはこちら

点数・前歴・点数制度などの確認をするには?

 恐れ入りますが、当事務所は意見の聴取へ向けたサポートを専門としていますので、点数や前歴の確認、その計算方法、点数制度に関する単純なお問い合わせにはお答えいたしかねます。それは当事務所では運転手さんそれぞれの個別の情報を持ち合わせておらず、誤解を防ぐためです。ご自身の点数や前歴の確認は自動車安全運転センターにて証明書の発行がなされますため、こちらのご請求をお願いいたします。

自動車安全運転センター(各種証明書のご案内)

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

当事務所のサポート内容はこちら

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行政書士 豊島史久

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