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違反点数の「累積」計算方法

交通違反の点数の「累積」計算方法

 交通違反をするとその違反の内容によってあらかじめ決められた点数が付けられます。また、その点数は違反を繰り返すと既につけられた点数に累積されていき、どんどん増えていきます。点数が増えていった結果、免許の停止や取消しに該当する点数に達するとその処分がなされます。

 それでは点数はどのように計算され、どのくらいまで増えていくのでしょう。点数の付け方にはルールがありますのでご紹介いたします。なお、原則と例外があるのですが、例外は細かく規定されていますので、代表的なものをご紹介いたします。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

まず初めに

 多くの方が勘違いされていますが、違反点数は「加点」されるものであり、「減点」されるものではありません。違反をしなければ違反点数は「0点」です。そこに違反を重ねれば2点、4点、、10点、、、と増えていきます。始めに持ち点があり、違反をすることで持ち点が減ることで処分を受けるものではないため、ご注意ください。

【原則】計算は3年以内の違反まで

点数計算の原則は以下の通りです。

 

3年以内の違反についてを累積させる

「イ」~「ト」は各違反を示しています。以下の図で見ますと、「ロ」から「ヘ」は直近の違反である「ト」を犯してしまってから3年以内に犯した違反です。そのため「ロ」から「ト」の点数を合計した点数により取消しや停止の処分がされることとなります。違反「イ」は「ト」の違反からすると3年より前の違反ですので、「イ」の違反は点数計算に考慮しません。

3年以内の違反にのみ計算される

 例えば、イ=2点、ロ=1点、ニ=1点、ホ=2点、ヘ=1点、ト=1点であった場合、イの2点は計算せず、ロからトの点数と計算します。そうすると合計が6点ですので、この違反者は30日間の免許停止の処分がされます。

 

【例外1】1年以上の無違反の期間がある

点数計算の例外のひとつはこちらです。

 

違反のない期間が1年以上ある場合はその他の違反の点数は計算しない

 原則は3年間の間の点数を計算しますが、その3年間の間に最後の違反から1年以上違反のない期間があれば、それ以前に付けられた点数は計算しないこととなります。以下の図で言いますと、今回「ニ」の違反を犯してしまったとしても、前回の違反「ロ」から1年以上の期間があいていますので、「イ」「ロ」の点数は計算しません。

1年の無違反の期間

 例えばイ=2点、ロ=3点、ハ=1点の場合、原則通りであれば3年以内の違反であるため合計6点となり免許の停止となってしまいますが、「ロ」と「ハ」の間が1年以上の期間あり、その間に違反がありませんでしたので、「ハ」の2点のみが計算され、免許の停止が免れます。今回の「ハ」からまた1年の間に違反をしなければこの2点ものちの違反に計算されることはなくなります。

【例外2】取消し処分中に違反がないとき

 上記の例外1で免許の期間が1年以上の間に無違反であれば前回の違反の点数は計算されませんでしたが、免許の取消し期間の後の違反については、免許期間が1年未満であっても以前の違反点数は計算されません。

 下記の図では「イ」の違反により免許が取消され、改めて取得した後に「ロ」の違反をした場合、欠格期間を挟んで免許の期間はAとBの期間になりますが、このAとBの期間を合計して1年未満であった場合でも、「ロ」の点数のみが計算されます。

 ただし、「ロ」の違反はただの6点として計算されるわけではなく、前歴1回の6点となり、免許の停止90日となります。

免許取消し後の違反は「前歴あり」

【例外3】停止処分中に違反がないとき

 免許の停止処分の後の違反についての点数計算は免許の取消し期間の後の違反と同様に、実質的に運転ができる期間(停止期間以外の期間)が1年未満であっても以前の違反点数は計算されません。

 下記の図では「イ」の違反により免許が停止され、停止が明けた後に「ロ」の違反をした場合、停止期間を挟んで運転ができる期間はAとBの期間になりますが、このAとBの期間を合計して1年未満であった場合でも、「ロ」の点数のみが計算されます。

 ただし、「ロ」の違反はただの6点として計算されるわけではなく、前歴1回の6点となり、免許の停止90日となります。

免許停止後の違反は「前歴あり」

【例外4】保留期間に違反行為がないとき

 違反行為により免許取消しとなる点数に達したが、取消し処分がされる前に免許が失効してしまった場合、改めて免許の取得をするまでの間に免許の取得ができない保留期間が設けられます。この保留期間中に違反が無ければ、免許の再取得後に違反をした時点で免許期間が1年未満であっても以前の違反点数は計算されません。

 下記の図では「イ」の違反により免許が取消し点数に達し、その後に免許が失効し、保留期間となりました。保留期間が明けた後に「ロ」の違反をした場合、保留期間を挟んで免許期間はAとBの期間になりますが、このAとBの期間を合計して1年未満であった場合でも、「ロ」の点数のみが計算されます。

 ただし、「ロ」の違反はただの6点として計算されるわけではなく、前歴1回の6点となり、免許の停止90日となります。

保留後の違反は「前歴あり」

※失効とは免許の更新をせず、免許の効力を失ってしまうことです。

【例外5】2年以上の無違反の後の軽微な違反

 過去2年間に無違反であった人が、この度、軽微な違反(1点から3点の違反)を起こしてしまった場合は、その違反ののち3ヵ月以上の無違反となれば、この度の軽微な違反は点数に計算されることがなくなります。

2年以上の無違反→軽微な違反→3ヵ月の無違反

 上記の図において2年以上の間無違反であった人が「イ」にて2点の違反を犯してしまった後、3ヵ月の間に無違反となれば、次に違反してしまった「ロ」については、「イ」の点数が加算されることなく「ロ」の単独の点数として計算されます。

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 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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