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刑事上の責任(交通違反・交通事故の罪と罰)

刑事上の責任(交通違反・交通事故の罪と罰)

交通違反や交通事故を起こした場合。交通ルール(法律)を違反したことによる罰を受けなければなりません。しかし、起こってしまった全ての交通違反や事故について、加害者は必ず罰を受けなければならないのでしょうか。

 

罰則一覧

交通違反や交通事故を起こした場合。交通ルール(法律)を違反したことによる罰を受けなければなりません。交通事故・交通違反の罰則の一覧です。

 

<道路交通法>

違反内容量刑
信号機等の移転、損壊等の罪五年以下の懲役又は二十万円以下の罰金
過失建造物損壊罪六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金
救護措置義務違反五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
又は
十年以下の懲役又は百万円以下の罰金(死傷が当該運転者の運転に起因)
酒酔い・麻薬運転等五年以下の懲役又は百万円以下の罰金
無免許運転等(酒気帯び、過労運転等)三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
共同危険行為等の禁止二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
自動車等同乗・酒類提供等の禁止二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
救護措置義務違反等(物損事故、その他の乗務員又は軽車両の運転者)一年以下の懲役又は十万円以下の罰金
速度違反等六月以下の懲役又は十万円以下の罰金
公安委員会の通行禁止制限三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金
交通規制・信号無視等三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
放置駐車違反十五万円以下の罰金
駐車違反・大型自動二輪車等乗車方法違反十万円以下の罰金
混雑緩和の措置・免許証等譲渡貸与罪五万円以下の罰金
警察官現場指示・通行の禁止等二万円以下の罰金又は科料
両罰規定道路交通法123条規定各上規定の罰金刑又は科料刑

 

<自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律>

違反内容量刑
危険運転致死傷①通常:一年以上の有期懲役
②アルコール又は薬物の影響:人を負傷させた者は十二年以下の懲役、人を死亡させた者は十五年以下の懲役
②自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響:人を負傷させた者は十二年以下の懲役、人を死亡させた者は十五年以下の懲役
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱十二年以下の懲役
過失運転致死傷七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
(ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。)
無免許運転による加重①のとき:六月以上の有期懲役
②のとき:人を負傷させた者は十五年以下の懲役、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役
③のとき:十五年以下の懲役
④のとき:十年以下の懲役

※「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は刑法に定められた危険運転致死傷等の罪を更に厳罰化するために定められた法律です。

 

<刑法>

違反内容量刑
業務上過失致死罪七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
危険運転致死傷十五年以下の懲役

 

 

違反の場合の刑事罰

 交通違反をした場合の刑事罰はどのように受けるのでしょう。刑事上の責任が課せられるのはいわゆる赤切符と呼ばれる違反で、比較的重い違反です。それでは赤切符の違反は上記の表のように懲役や罰金がかされるのでしょうか。

 

 例えは速度違反は時速30キロメートル以上の違反で赤切符の対象となり、上記の表からは「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」が課せられることがわかります。まず懲役と罰金ですが、「又は」となっているため、どちらか一方のみが課せられることとなります。

 

 それでは懲役か罰金のどちらの刑が科されるのでしょうか?それは違反者の態度等によって変わってきます。違反が比較的軽微であり、また違反を認めて罰を受ける気持ちであれば「即決裁判」にて裁かれ、罰金刑となることでしょう。しかし、違反を認めない場合などで量刑をしっかりと判断しなければならないと判断された場合は通常の裁判が行われます。この場合は懲役刑となってしまう可能性もあります。

 

 つまり、赤切符でも比較的軽微であり、また罪を認めていれば罰金刑となる可能性が高く、比較的重い罪で違反を認めていない場合には懲役刑の可能性もあります。

 

事故の場合の刑事罰

 交通事故の場合の刑事上の罰については違反のときよりも少し複雑です。事故と違反が重なった場合や、故意(わざと)か過失(うっかり)でも変わってきます。被害者がいる事故でもその被害者の被害(怪我など)が軽ければ刑事上の責任を問われることはない場合が多いのですが、それが故意のスピード違反、信号無視などの違反が重なっている場合や、被害者の被害が大きい場合は刑事罰が課される可能性が高くなります。

 

懲役か罰金か

 刑事罰の多くは「懲役 又は 罰金」となっています。もし事故や違反を起こしてしまった場合はどちらが課せられるのでしょう。

 まず懲役と罰金ですが、両方が課されることはありません。どちらか一方です。そちらが課されるかは本来は裁判により決められますので、どちらが、ということは事前に断定することはできません。裁判により個別の事情が考慮され、その結果が懲役か罰金かが決められます。

 

 しかし、交通事故や違反の場合、刑事罰の対象となっている違反の内容が比較的軽微であれば即決裁判という簡略された手続きにより処理される場合があり、この場合は罰金刑がかされます。

 

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 刑事処分に関する手続きや主張は弁護士の役割ですので、当事務所では対応ができません。刑事処分に関わることや、裁判に関わることは弁護士事務所へのご相談をお願いいたします。運転免許の処分に関するサポートが必要な方は下記のご案内をご参照ください。

 

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当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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