交通事故・違反の法務はお任せください

交通事故・違反の法務はお任せください

交通事故・違反の法務相談室

〒176-0006東京都練馬区栄町46-3
営業時間に限らず事前のご相談により対応いたします。

03-5912-1703

営業時間

平日10:00~19:00
休業日:土日祝
臨時休業等のご案内はこちらから

意見の聴取に向けて
お気軽にお問合せください

青切符と赤切符の違い

交通違反の青切符と赤切符の違い

 交通違反をしたときに違反をした内容により「青切符」や「赤切符」が切られることを耳にされたことがある方は多いことでしょう。青切符と赤切符は通称で、青切符は「交通反則告知書」、赤切符は「告知票・免許証保管証」が正式名称です。交通反則告知書は青い紙であるため青切符とよばれ、比較的軽い違反に交付されます。告知票・免許証保管証は赤い紙であるため赤切符と呼ばれ、比較的重い違反に交付されます。

 それでは青切符と赤切符とは具体的にどのような場合に切られ、またそれらが切られたとき、どのような処分などが待っているのでしょう?

 

切符の性質と本サイトのご案内

 青切符、赤切符は交通違反をしたときに渡されるものですが、青切符と赤切符は刑事上の責任に関する書類です。この切符は反則金や罰金を払う手続きに利用されるものです。そのため、違反点数(行政処分)とは直接的に関わる書面ではありません。

 しかし、違反をしたことをきっかけに切符を切られ、点数も付されることとなるため、こちらでは便宜上、切符を切られた際に行政処分も含めてご案内しています。刑事処分、行政処分のそれぞれの流れは以下のページをご参照ください。

 

交通違反・事故後の処分の流れ(行政処分、刑事処分)

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

青切符と青切符の違反の内容

違反をした内容により青切符が切られるか、赤切符が切られるかが異なります。

 

<青切符の場合>

 比較的軽いな違反に対して交付されます。比較的軽いな違反とは「一時停止違反・駐車違反・30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度違反など」です。点数の目安としては6点未満の違反の場合です。

 

<赤切符の場合>

 比較的重い違反に対して交付されます。比較的重いな違反とは「30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度違反、無免許運転、轢逃げ(救護義務違反)など」です。点数の目安としては6点以上の違反の場合です。

 

違反の点数(一般違反行為)の詳しくはこちら

それぞれの刑事責任と行政責任

 各切符が切られたときはどちらも責任を負わなけらばなりません。責任の内容は青切符と赤切符のどちらの場合でも、本来は「行政上の責任」と「刑事上の責任」を負わなければなりませんが、しかし、青切符の場合は例外的に簡易の手続きがあり、多くの場合はこの例外的な手続きが取ら、刑事上の責任が課されないこととなります。

 

<青切符の場合>

★行政上の責任★

 青切符の場合は軽い違反に対して切られます。そのため、その違反に対応する点数が付けられます。具体的には信号無視の違反であれば2点、進路変更禁止違反であれば1点が付くこととなります。

 なお、青切符1回の違反であれば点数が付けられるだけですが、過去にも一定期間に違反をしたことがある場合はその点数の合計点数により「免許の停止」や「免許の取消し」の処分がなされます。

 

★刑事上の責任★

青切符も違反ですので本来は刑事上の責任が課されますが、軽い違反であるための例外があります。それは通知された「反則金」を支払えば刑事上の責任は問いませんよ、というものです。そのため、違反を認め、通知された反則金を支払えば、刑事上の責任は問われません。(=前科とはならないということです。)

なお、この例外的に取り扱う制度を「交通反則通告制度」といいます。

 

 

<赤切符の場合>

★行政上の責任★

 赤切符の場合は比較的重い違反に対して切られます。青切符と同じように違反に対応する点数が付けられることになります。しかし、赤切符の場合は6点以上の点数が付けられる場合の違反に対して切られますので、赤切符が切られた場合は点数が付けられるとともに、「免許の停止」(場合によっては免許の取消し)がなされます。

※前歴がない方でも6点以上で免許の停止などの処分の対象となります。

 

★刑事上の責任★

 赤切符の場合の刑事上の責任は、裁判が行われ、その結果で罰金刑(場合によっては懲役刑)となります。赤切符の場合はは青切符のような例外はありませんので、違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われ、前科がつきます。

なお、裁判と言ってもすべての場合はテレビで見るような本格的な裁判ではなく、「即決裁判」や「略式裁判」という簡単な手続きで行われます。しかし、もし違反を否認(違反はしていないなどと主張)をする場合は普通裁判にて争うこともできます。

 

※反則金と罰金

 青切符の場合の「反則金」と赤切符の場合の「罰金」はどちらもお金を払うことで解決するものですが、名前の違いのみでなく法的な意味合いも違っており、行政に対して支払う反則金を支払っても前科にはなりませんが、罰金を支払うと前科が付くこととなります。

違反点数の累積計算方法のくわしくはこちら

手続きの流れ

 

 青切符と赤切符の手続きの流れは異なりますが、違反を認めている場合は比較的に簡単な手続きで終わります。しかし、どちらの場合も違反を認めず争う立場を取れば正式な裁判等を経なければならない可能性もあり、決着がつくまでには時間と手間がかかる場合があります。

 

<青切符の場合>

★行政上の手続き★

 違反をし、青切符は交付されたあと、正式に違反点数が付されます。今回付けられた点数と過去の点数の合計が2点または3点ですと特に通知はありませんが、累積点数が4点や5点(前歴があると2点や3点)になると「累積点数通知書」という、もうすぐ免許の停止ですよ、というお知らせが届きます。

 もし、今回の違反で免許の停止や取消しの対象になってしまった場合はその案内の通知が届き、免許の停止や取消しのための手続きが行われます。免許の停止や取消しの前に「意見の聴取」という、自分の意見を行政に伝えることができるイベントに呼ばれることもあります。(意見の聴取は免停90日以上の方が対象です。)

 

★刑事上の手続き★

 違反を認めている場合は違反に応じた反則金を支払うことで完了です。反則金は青切符ど同時に渡される納付書に従い仮納付を行うか、仮納付ができなかった場合は次に届く通知書に従い反則金を支払い、終了します。

 もし、反則金を払わない場合は、裁判所から呼び出しがあります。この時点で次の手続きは裁判となりますので、青切符の例外である反則金での手続きはできなくなり、もし有罪となれば罰金の支払いとなります。(裁判になる以前に「不起訴(起訴猶予)」といって、裁判をすることなく手続きが終了することもあります。)

 

<赤切符の場合>

★行政上の手続き★

 赤切符の場合が比較的重い違反に対してなされますので、起こした違反について点数が付けられたあと、以前に違反をしたことがない方でも、免許の停止以上の処分がなされます。免許の停止や取消しの前に「意見の聴取」という、自分の意見を行政に伝えることができるイベントに呼ばれることもあります。(意見の聴取は免停90日以上の方が対象です。)

 

★刑事上の手続き★

 赤切符の場合は比較的重い違反ですので、すべての場合において裁判がなされます。違反をはじめから認めている方は「即決裁判」という短時間で手続きが終わる裁判が行われます。この即決裁判ではもともと違反を認めている方が対象なので無罪はなく、必ず罰金刑となります。

 違反を認めていない方は事実関係や刑の重さなどを裁判所で争うことができますので、警察や検察の取り調べのあと、「略式裁判」や「普通裁判」が行われます。裁判では無罪になることもあれば、有罪となることもあります。(裁判になる以前に「不起訴(起訴猶予)」といって、裁判をすることなく手続きが終了することもあります。)

 

「反則金」・「軽微な違反」のお問い合わせは?

 当事務所は運転免許の90日以上の行政処分に関するサポートを行っております。しかし、当事務所では、「単体の軽微な違反に対する対策」、「免停60日以下の処分の対策」などのご質問やご依頼、そして、「反則金の支払いの手続き方法、手続き期限、支払の遅滞、詳細な金額等」のお問い合わせにはお答えいたしかねます。

恐れ入りますが各警察署、または各都道府県に設置された「交通反則通告センター」にお問い合わせください。

◆東京都の例:池袋通告センター立川通告センター

 その他の道府県にも設置されていますがこちらではすべてを紹介することができません。最寄りの警察署などでお問い合わせください。

 

事実の否認や処分の軽減

 青切符での赤切符でも、違反の事実を認めなければ、反則金や即決裁判などの簡易な手続きお終わらせることなく、裁判などで自分の意見を主張できます。もし、刑事処分である裁判での主張を検討されている場合は弁護士に相談する必要があります。そのため、反則金や罰金などのお問い合わせは当事務所ではお答えいたしかねる場合がございます。ご容赦ください。

 

 また、違反を認めている方で、免許の停止や取消しになってしまう点数に達した方でも、違反を認めた上での処分の軽減などが行われる救済手続き(意見の聴取)が設けられています。行政処分に関する主張は「意見の聴取」という裁判とは異なる場で行うこととなります。

意見の聴取の詳しくはこちら

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

当事務所のサポート内容はこちら

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

意見の聴取・聴聞の主張に向けて、まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

受付時間:平日10:00~19:00

定休日:土日祝(臨時休業等のご案内はこちらから)

 

お問い合わせは全国対応

お問い合わせやご相談等は全国対応しております。遠方の方でもお気軽にお問合せください。

<対応地域>全国対応

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・茨城・神奈川・栃木・千葉・群馬・山梨・埼玉・新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5912-1703

意見の聴取・聴聞の主張に向けて、気軽にお問合せ・ご相談ください。
※営業日はこちらから

代表プロフィール

行政書士 豊島史久

親切・丁寧な対応をモットーとしております。意見の聴取・聴聞の主張に向けてお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

豊島行政書士事務所

03-5912-1703

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3