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駐停車の基本(「駐停車禁止」にならないために)

駐停車の基本(「駐停車禁止」にならないために)

自動車等を止めてはいけない場所に止めてしまうことで道路交通法の違反とされてしまいます。いわゆる「駐禁」と言われるものです。この違法駐車についても正しい知識を得ることで違反を防ぐことができますし、また、もし違反をしてしまっても冷静に対処することが可能となることでしょう。

こちらでは駐車と停車の違い、法律に定められた駐停車のしかた、駐停車をしてはいけない場所など、車両の駐停車の基本をご紹介いたします。

ご注意ください!

※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せにはお答えいたしかねますのでご容赦ください。

駐車とは、停車とは

いわゆる「駐禁」ですが、そのような行為が違反となるのでしょう。こちでは「駐車」と「停車」の区別をご案内します。この区別を自己流に解釈すると思わぬ違反を犯してしまい、取締りに対して不満を持ってしまいますので、基本的な点ですが大切なことです。

 

【駐車とは】

継続的に停止すること

 または

運転者が車両などを離れてただちに運転できないこと。

※荷物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの 及び人の乗降のための停止を除くきます。

 

【停車とは】

車両が停止することで、駐車以外のもの

 

※駐車の例※

道路交通法には駐車の例として、以下のものが具体的に挙げられています。

「車両等が客待ち」、「荷待ち」、「貨物の積卸し」、「故障」。

 

5分以内の荷物の積み下ろし

道路交通法には「貨物の積卸し」は駐車であると例示されています。しかし、貨物の積卸しであっても5分以内であれば駐車にあたらないとされています。

しかし、不可抗力であるような故障により自動車が動かなくなってしまったような場合であっても駐車とみなされます。5分以内という例外はあくまで荷物の積み下ろしに限ることです。

 

「5分以内」の注意

道路交通法には、駐車について「貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの を除く。」とあります。そのため、荷物の積み下ろしであり、それが5分以内であれば、車両を離れても駐車に当たらない=駐禁にならない、と勘違いされる場合があります。

しかし、5分以内の例外はあくまでその場での貨物の積み下ろしに限られますので注意が必要です。5分以内の貨物の積卸しであっても、おろした荷物を移動させるために車両を離れてしまえば「ただちに運転できない状態」だと判断され、取締りの対象となってしまいます。

 

「車両などを離れてただちに運転できない」の注意

車両などを離れてただちに運転できない、とは、「駐車車両の周辺の視認可能な場所に運転者がいない状態」を言います。そのため、ほんのちょっとの時間だけの駐車でも、運転者が目に見える位置にいなければ駐車となり、駐車禁止場所では違反となります。
駐車とみなされた具体的な例としては、7メートル離れた店頭に設置された赤電話にて、電話帳で番号を調べ、電話をかけようとした時点で「車両などを離れてただちに運転できない」と認められるとしたものがあります。このくらいであれば車両を離れたとは言えないだろう、と思われる方もいらっしゃると思いますが、取締りはこのような厳しい基準でおこなわれますので、前もって注意が必要です。

駐停車の方法

車両を駐停車する場合は以下のようにしなければなりません。この駐停車方法に従わなければ、駐停車が認められている場所で駐車違反の取り締まりの対象となってしまいます。駐停車の方法は「路側帯のある道路」と「路側帯のない道路」でことなります。

路側帯のない道路

できる限り道路の左側端に沿って駐停車しなければならない

 かつ

他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

 

駐停車を行う場合は上記の①と②の両方を守らなければなりません。どんなに余裕がある道路でも、道路の真ん中に駐車することは違反となりますし、左端にそって駐車しても、他の交通の邪魔になるような止め方は、これも違反となります。

 

路側帯のある道路

路側帯のある道路での駐車は以下のようなルールにて駐停車しなければなりません。キーワードは「道路の端から75センチメートル」です。

 

◆路側帯が75センチメートル以上の幅があるとき

路側帯の中に入り、道路の端から75センチメートルを空けて駐停車する

 

◆路側帯に車両が全て入り、道路の端から75センチメートルを空けて駐停車できるとき

路側帯の道路標示に従い駐停車する

 

◆路側帯が75センチメートル未満の幅しかないとき

◆駐停車禁止路側帯のとき

◆歩行者専用路側帯のとき

路側帯に沿って駐停車する(=車道の左端に沿って駐停車する)

 

※車道と路側帯

道路とは「車道+歩道」、または「車道+路側帯」の全体のことをいいます。歩道がある道路では路側帯はありません。つまり逆にいうと、路側帯のある道路では歩道は別に設けられてはいない道路となります。

 

駐車や停車をしてはならない場所

駐禁として取り締まりの対象となってしまう場所は以下のようなところです。

駐停車禁止(駐車も停車も禁止)

①交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル


② 交差点の側端や、道路のまがりかどから5メートル以内の部分


③ 横断歩道や、自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分


④安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分や、当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分


⑤ 乗合自動車、トロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示柱や標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所や、停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス、路面電車の運行時間中に限る。)


⑥ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

 

⑦道路標識や道路標示にて駐停車禁止を指定している場所

 

駐車禁止(駐車は禁止だが、停車はしてもよい)

① 人の乗降、貨物の積卸し、駐車、自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設や、場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分


②道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分


③消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端や、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分


④消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分


⑤火災報知機から1メートル以内の部分

 

⑥道路標識や道路標示にて駐車禁止を指定している場所


※車両は、車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。


※公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、車両の右側に3.5メートルの余地をあけるルールは適用しない。

 

次のページは…

次のページではいわゆる駐車違反にはどのようなものがあるかを詳しくご紹介いたします。

 

 ➡次のページ・「駐停車禁止」による違反①(駐停車違反など)​

 

駐車禁止等のメニュー

◆8つの駐車違反のうち「駐停車禁止場所違反」と「駐車禁止場所違反」のご案内いたします。

「駐停車禁止」による違反①(駐停車違反など)​

◆8つの駐車違反のうち「無余地場所違反」と「駐車方法違反」のご案内いたします。

「駐停車禁止」による違反②(無余地・駐車方法)

◆8つの駐車違反のうち「高齢者標章等自動車の特例」や「時間制限駐車区間」などご案内いたします。

「駐停車禁止」による違反③(高齢者等・時間制限区間)

◆駐車違反をしてしまった場合の取締り、手続きの流れ、そして誰が責任を取るのかをご案内いたします。

駐車禁止違反の責任の所在と取締り後の流れ

◆取締りを受けたあとのペナルティと、所有者による弁明の機会をご案内いたします。

駐車禁止違反のペナルティと弁明の機会

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