交通違反や交通事故のの累積点数(いままでの合計点数)がある一定の点数となると免許の停止(及び保留)という処分がされます。免許の停止の処分が下されるとその期間は運転をすることができません。以下は違反の累積点数と免許停止の期間の関係をご案内いたします。
当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
こちらは違反点数のが累積された結果、どのような処分となるかを表したものです。免許の停止は短くて30日の停止から、長くて180日の停止まであります。
前歴の回数 | 累積点数 | 期間 | ||
前歴がない者 | 6点、7点、8点 | 30日 | ||
9点、10点、11点 | 60日 | |||
12点、13点、14点 | 90日 | |||
前歴が1回である者 | 4点、5点 | 60日 | ||
6点、7点 | 90日 | |||
8点、9点 | 120日 | |||
前歴が2回である者 | 2点 | 90日 | ||
3点 | 120日 | |||
4点 | 150日 | |||
前歴が3回以上である者 | 3回である者 | 2点 | 120日 | |
3点 | 150日 | |||
4回以上である者 | 2点 | 150日 | ||
3点 | 180日 |
点数の計算は1回の違反や事故で付される点数ではなく、過去3年以内の違反や事故の点数の累計となります。また、累計をする計算には例外などが多数あり注意が必要です。
点数の累計方法の詳しくはこちら「点数計算の累計計算方法」
前歴とは過去の免許の停止に処分を受けた回数です。過去に免許の停止処分を受けたことがある方、またその回数が多い方が免許の停止となる場合、より低い点数でより長い期間の停止とまります。
※免許の保留とは仮面緒中の違反にて停止処分となる点数に達した場合、本免許の試験に合格したあと免許が交付される時期が保留となるということです。(前歴についての詳細は前のページをご覧ください。)
詳しくはこちら「交通違反の処分の前歴」
上記の免許の停止となる違反点数の表にない点数については2通りです。6点より低い場合(累積点数が0点~5点)は処分はありません。(それぞれ違反した際の反則金は支払う必要があります。)
また、自身の累積点数が上記の表に示す点数より高い場合は免許の停止より重い免許の取消しとなります。免許の取消しは現在の免許が無くなるだけでなく、免許の再取得ができない期間が設けられます。免許の取消しについては次のページをご覧ください。
交通違反の処分の前歴・前のページ⇦ ◎ ➡次のページ・免許取消となる違反点数
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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恐れ入りますが、当事務所は意見の聴取へ向けたサポートを専門としていますので、点数や前歴の確認、その計算方法、点数制度に関する単純なお問い合わせにはお答えいたしかねます。それは当事務所では運転手さんそれぞれの個別の情報を持ち合わせておらず、誤解を防ぐためです。ご自身の点数や前歴の確認は自動車安全運転センターにて証明書の発行がなされますため、こちらのご請求をお願いいたします。
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