「処分者講習」とは免許の停止、または免許の取消しの処分を受けた後に受ける講習です。どちらの講習も受けなければならないものではありませんが、免許の停止の場合は停止の期間が短くなるというメリットがありますし、免許の取消しの場合はもし免許を再取得しようとする場合はその前に講習を受けておかなければなりません。いかに免許の停止と取消の場合に分けてご案内いたします。
<概要>
「停止処分者講習」は免許の停止の処分を受けた方が対象の講習です。停止処分者講習を受講するとで免許の停止の期間が短縮される可能性があります。停止期間の長さにより講習の内容や手数料が決められており、また講習の態度やその後の試験の結果により短縮される期間が異なってきます。
講習を受講するかどうかは任意であるため、停止期間を短くする必要のない人は受講をする必要はありません。
<対象者>
免許の停止又は免許の保留などの行政処分を受けた方
<講習の時間と手数料>
対象者 | 種類 | 講習時間 | 手数料 |
処分期間39日以下の人 | 短期講習 | 6時間(1日) | 12,600円 |
処分期間 「40日以上89日以下」の人 | 中期講習 | 10時間(1.5日) | 21,000円 |
処分期間 「90日以上180日以下」の人 | 長期講習 | 12時間(2日) | 25,200円 |
<講習内容>
講義、適正診断と指導、考査など
<処分期間の短縮日数>
受講者 | 考査成績別短縮日数 | ||||
処分区分 | 講習区分 | 処分日数 | 優 | 良 | 可 |
停止又は禁止 | 短期 | 30日 | 29日 | 25日 | 20日 |
中期 | 60日 | 30日 | 27日 | 24日 | |
長期 | 90日 120日 150日 180日 | 45日 60日 70日 80日 | 40日 50日 60日 70日 | 35日 40日 50日 60日 | |
保留又は事後停止 | 短期 | 39日以下 | 受講日を除く 残り日数 | 処分日数の 80%に 当たる日数 | 処分日数の 70%に 当たる日数 |
中期 | 40~89日 | 処分日数の 50%に 当たる日数 | 処分日数の 45%に 当たる日数 | 処分日数の 40%に 当たる日数 | |
長期 | 90~180日 | 処分日数の 45%に 当たる日数 | 処分日数の 40%に 当たる日数 | 処分日数の 35%に 当たる日数 |
※考査成績:優=85%以上、良=70%以上、可=50%以上 (50%未満は短縮なし)
「取消し処分者講習」は免許の取消しの処分を受けた方がが改めて試験を受け、免許を取得する場合に必ず受講しなければならない講習です。そのため、免許を再取得するつもりのない方は受講する必要はありません。
<対象者>
過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする方
<講習の時間と手数料>
対象者 | 講習時間 | 手数料 |
取消処分などを受けた方 | 13時間(2日) | 30,550円 |
<講習内容>
運転適性検査と指導、講義等
<有効期間>
1年
※受講後は「取消処分者講習修了書」が交付されますが、この有効期限が1年間です。そのため、免許の再取得の時期の目途が立たないうちに受講してしまうと、再取得前に取消処分者講習修了書の有効期限が過ぎてしまう可能性があり注意が必要です。
交通違反をしてしまったあとに受ける講習には上記の停止処分者講習や取消処分者講習と似た名称の「違反者講習」というものがありますので混同しがちです。
「違反者講習」は違反点数が6点となり免停となった人が免許の停止の処分を受けなくても良くなるという例外を適用するために受ける講習です。
「停止処分者講習」は免許の停止の処分を受けてしまった人がその期間を短縮するための講習です。違反者講習は条件がいくつかありますので、その条件に当てはまらない人は処分を受けた後に停止処分者講習を受講することになります。
また、「取消違反者講習」免許の取消し後に再取得を試みる方が受講しなければならない講習です。
違反をしたあと違反者講習の通知が来た方は違反者講習を受けることでそもそも停止処分を受けることがなくなりますので、違反者講習を受講する方がメリットが大きいでしょう。
詳しくはこちら「違反者講習」
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免許の停止や取消しの処分が軽減される、または期間が短縮されるなどの情報はこちらです。上申書と併せてご覧ください。
恐れ入りますが当事務所では講習の内容、日程調整、講習に関する通知の質問等、講習に関するお問い合わせはお答えいたしかねます。講習はは警察が事務を行うものですので、講習に関するお問い合わせは警察等にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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