違法駐車をした場合、取締りの対象となります。また、取締りの結果、違反に対する責任を負うことになります。こちらでは取締りと、その後の流れ、また、誰が責任を負うこととなるのかをご案内いたします。
※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せにはお答えいたしかねますのでご容赦ください。
駐車禁止違反の取締りは以下のような人たちが行います。
・警察官
・交通巡視員
・駐車監視員
警察官は皆さまご存じの交番などにいるあの警察官です。交通巡視員は警察官ではありますが、交通整理をしたり、取締りをしたりする人です。見た目は警察官とほぼ同じです。
駐車監視員は警察がから駐車違反の取締りを民間に委託された方々で、緑の制服に「駐車監視員」のワッペンが付けられています。駐車監視員は公務に従事しているときは公務員として扱われ、秘密保持の義務や、賄賂を受け取ると罪となります。また、駐車監視員の公務の邪魔をした者は公務執行妨害の罪に問われることになります。駐車違反の取締りを受けたからと言って駐車監視員の仕事を妨害してはけません。
取締りがされたときの確認標章
駐車違反の取り締まりを受けたとき、車両のフロントガラス部分に黄色い紙の「確認標章」が貼られます。運転者はこの確認標章により駐車違反に取り締まりがされたことに気付きます。
取り締まりの際は確認標章の貼り付けのみでなく、駐車状況の撮影や違反情報の控え、現場略図などが作成され、違反車両であることの登録がされます。
なお、駐車監視員による取締りの場合、駐車監視員からの反則告知(青切符の交付)やレッカー移動などはされません。
車両を駐車違反場所に放置し、放置違反の取締りを受けた場合、だれがその責任を負うのでしょうか。放置駐車違反で責任を取らなければならないのは、、、
◇原則はは運転者、運転者の責任の追及ができないときは車両の使用者、です。
本来は車両を放置し、違反をした運転者が責任を負うべきです。しかし、車両を放置したことが違反であるため、取り締まりの際には運転者が誰だかわかりませんし、運転者が出頭などしなければ誰が違反をしたのかがわからないままです。
そのため、運転者が出頭しない場合、車両の使用者が代わりに責任を取ることとなります。これは使用者が責任を取らなければならないため、違反の当日に運転していた人が使用者本人ではなかったとしても、責任を取らなければなりません(ただし、正当な理由があれば責任を取らなくてよく、その主張のための弁明の機会が与えられます。)
なお、運転者に以下の事情がある場合は使用者は責任を取る必要はありません。
・違反した運転者が反則金を納付したとき
・違反した運転者に対して公訴が提起されたとき
放置駐車違反の取締り後の流れは以下のようになります。
◆まずは駐車や停車の基本を知りましょう。
◆8つの駐車違反のうち「駐停車禁止場所違反」と「駐車禁止場所違反」のご案内いたします。
◆8つの駐車違反のうち「無余地場所違反」と「駐車方法違反」のご案内いたします。
◆8つの駐車違反のうち「高齢者標章等自動車の特例」や「時間制限駐車区間」などご案内いたします。
◆取締りを受けたあとのペナルティと、所有者による弁明の機会をご案内いたします。
当ホームページの情報につきましては常に正確であるよう努力させていただいておりますが、当ホームページの情報を個人的に利用された結果、万が一損害が発生いたしましても、当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。情報のご利用は利用者様の責任においてお願い申し上げます。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せにはお答えいたしかねますのでご容赦ください。
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