交通違反の点数は一般違反行為と特定違反行為に分かれて決められていますが、単なる違反の場合とは異なり交通事故を起こしてしまった場合は一般違反行為や特定違反行為としてそれぞれ定められた点数に加え、事故による「付加点数」が更に加算されることとなります。
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事故による付加点数は以下の表のとおりです。
【A】 専ら違反者の不注意での事故 | 【B】 左の【A】以外の場合 | |
【イ】 死亡事故 | 20点 | 13点 |
【ロ】 ・治療期間が3ヵ月以上 又は ・後遺障害が伴う障害事故 | 13点 | 9点 |
【ハ】 治療期間が30日以上3ヵ月未満の 障害事故 | 9点 | 6点 |
【ニ】 治療期間が15日以上30日未満の 障害事故 | 6点 | 4点 |
【ホ】 ・治療期間が15日未満の障害事故 又は ・建造物破損事故 | 3点 | 2点 |
【へ】 当逃げ
| 5点 |
<運転をしていた人の不注意の程度>(【A】および【B】)
付加点数は「交通事故の被害(被害者の容体)」と「運転をしていた人の不注意の程度(運転者の課過失の程度)」により決められます。この運転をしていた人の不注意の程度は以下のように判断されます。
★【A】の場合
・発生した事故が交通事故を起こした運転者の一方的な不注意による場合
・被害者にも不注意があったのだが、被害者の不注意は極めて小さく、また被害者の不注意がなかったとしてもこの事故の被害に変わりがないと認められる場合。
★【B】の場合
上記の【A】以外の場合です。例えば運転者の不注意が大きいのですが、被害者にも不注意があって、被害者の不注意が無ければもっと事故の被害が小さかったと認められる場合などです。
★付加点数が付加されない場合(【A】でも【B】でもない場合)
・運転者に全く不注意が無かった場合
→ つまり、運転者に責任が無い場合は事故として扱われず、付加点数も付きません。
・交通事故の発生に故意(わざと事故を起こした)があった場合
→ この場合は危険運転致死傷などとして一体的に点数が付されます。
<治療に要する期間>(【イ】~【ホ】)
付加点数は「交通事故の被害(被害者の容体)」と「運転をしていた人の不注意の程度(運転者の課過失の程度)」により決められます。被害の程度は被害者の治療の期間として判断されます。治療に要する期間は実際に治癒した期間や後遺障害の場合は症状が固定するまでの期間で判断しますので、仕事を休んだ期間や入院していた期間とは異なります。
付加点数は事故を起こした場合の「付加」点数ですので単独での点数ではありません。例えば運転中の不注意で事故を起こしてしまった場合は以下のようになります。
(例1)
基礎点数 | 付加点数 | 合計点数 |
2点 (安全運転義務違反) | 6点 (治療期間が15日以上30日未満で 運転者に専ら不注意あり) | 8点 |
まず基礎点数があり、そこに事故の状況に応じて付加点数が付けられます。(基礎点数は事故の状況等よって名称や点数が変わります。)
また、ほかの例として酒気帯び運転(0.15~0.25㎎/l)で死亡事故を起こし、かつ救護義務違反(轢逃げ)をしてしまうとこのようになります。
(例2)
基礎点数 | 基礎点数 | 付加点数 | 合計点数 |
14点 (酒気帯びの安全運転義務違反) | 35点 (救護義務違反) | 20点 (死亡事故で 運転者に専ら不注意あり) | 69点 |
しかし、例えば故意に(わざと)事故を起こして被害者を死亡させてしまった場合は付加点数によらず、特定違反行為として定められた点数をそのままが点数となります。これは運転殺傷や危険運転致死傷の点数は事故の内容等を踏まえて点数が決められているためです。
(例3)
基礎点数 | 合計点数 |
62点 (運転殺人) | 62点 |
人身事故でない場合でも付加点数が付けられます。上記の付加点数表の【ヘ】に「県俗物破損事故」とありますので、運転者の不注意の度合いに応じて3点か2点の付加点数が付けられる可能性があります。
また、当逃げの場合は付加点数は5点です。もし、運転者が軽度な不注意にて物損事故を起こし、そのまま逃走してしまったばあの点数は以下のようになります。
(例4)
基礎点数 | 付加点数 | 付加点数 | 合計点数 |
2点 (交通安全義務違反) | 2点 (専ら以外の物損事故) | 5点 (当逃げ) | 9点 |
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