「交通事故の三つの責任」とう言葉は運転免許を持っている方でしたら一度は耳にしたことがあると思います。この3つの責任の詳細は運転をされる方なら誰しも、また事故(並びに違反)を起こしてしまった方は尚更知っておかなければなりません。ここでは改めてこの三つの責任をご紹介します。
また、交通事故のみではなく、交通違反の場合でも二つの責任を負わなければならない場合がありますので、自動車等の運転を行う方は知っておいてください。
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<刑事上の責任とは>
刑事上の責任とは、自動車等を運転している人が交通事故や交通違反を起こしたとき、交通ルール(法律)を守らなかったことに対する罰です。例えば刑法という法律には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし~」という条文があります。そのため他人の物を勝手に盗む泥棒は窃盗の罪により罰せられます。
自動車等の運転にも法律により交通ルールが決められており、この交通ルールに違反した場合は罰せられることとなります。これが「刑事上の責任」です。
<刑事上の責任はどのように決まる?>
刑事上の責任は裁判にて裁かれ、罪が確定します。これは先ほどの泥棒が窃盗をした場合に裁判で裁かれるのと同じです。そのため、もし交通事故や交通違反を起こしても裁判で無罪を主張し、それが認められれば罪とはなりません。ただし、裁判といってもテレビドラマで見るような厳かなものばかりでなく「即決裁判」や「略式裁判」などの簡素化された裁判も行われます。
<刑罰の重さは?>
交通事故や違反の刑罰の重さはは様々で、危険運転致死傷の「十五年以下の懲役」から警察官の現場における指示に従わなかった罰としての「二万円以下の罰金又は科料」まで、いろいろな罪に対してそれぞれ罰が設けられています。
詳しくはこちら「刑事上の責任(交通違反・交通事故の罪と罰)」
<行政上の責任とは>
自動車等の運転は運転免許、つまり行政から「自動車等の運転をしても良いですよ」と許された人しか行うことができません。そのため、もし試験に合格していても「免許」がなければ無免許運転となってしまいます。
ところで、この運転免許を受けるということは交通ルール(法律)を守るということが大前提です。もし交通ルールを守らなければ、運転をしても良いという許可をした行政が、この許可に対してペナルティを課すこととができます。このペナルティを受けなければならないことが「行政上の責任」です。
<行政上の責任の内容は?>
行政上の責任の内容は過料、免許の停止、免許の取消しです。軽微な違反であれば数千円の反則金が課せられます。また、交通事故や交通違反の内容や再犯の度合いによっては自動車の運転の許可を一定期間だけ停止する免許の停止や、与えられた許可が取り消される免許の取消しがされます。
<行政上の責任はどのように決まる?>
行政上の責任は点数制度により管理され、起こした交通事故や交通違反ごとに予め決められた点数が付されます。この点数が過去の一定期間の間で合計され、その合計点数が一定数に達すると免許の停止や取消しがなされます。
詳しくはこちら「行政上の責任(点数制度とペナルティ)」
<民事上の責任とは>
交通事故を起こした場合、先にご案内した通り、加害者となる運転者などには刑事所の責任と行政上の責任が課せられ、刑罰や免許の取消しなどがなされます。しかし、交通事故の場合は被害者がいますので、先の二つの責任が課せられることで加害者が罰せられたとしても、被害者の救済にはなりません。
そのため、交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償の請求を行うことができます。これが「民事上の責任」です。加害者はこの民事上の責任にて、被害者に対して損害を賠償する責任を負うこととなります。
なお、被害者のいない交通違反の場合は原則として民事上の責任を負うことはありません。
<民事上の責任の内容は?>
民事上の責任の内容はズバリお金です。被害者は治療費など実際にお金を出費したという金銭的な被害もありますが、事故に遭った恐怖などで精神的な苦痛も味わうこととなるかもしれません。民事上の責任では、精神的な苦痛などもすべてお金に換算して「慰謝料」や「損害賠償金」などという金銭にて解決することとなります。現在ではこの賠償額が数千万から億という金額になることもあります。
<民事上の責任はどのように決まる?>
民事上の責任は被害者が加害者に対して損害賠償を請求することにより発生します。怪我が軽微であるなどの理由で被害者が損害賠償請求をしなければ、民事上の責任を負うことはありません。
責任(損害賠償)の内容は、まずは当事者同士で話し合いをします。これを示談といいます。交通事故の保険などで示談代行などの特約があれば保険会社が代わりに行ってくれます。しかし、話し合いでの解決が出来なければ裁判にて話し合われることとなります。
詳しくはこちら「民事上の責任(損害賠償責任など)」
点数制度により処分がさる前、又はされた後にはいくつかの講習が設けられています。講習は「違反者講習」と「処分者講習」で処分者講習は免許の停止がされた方が対象のものと、免許の取消しがされた方が対象のものがあります。
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