違反行為は危険性の低い「一般違反行為」と、重大な危険を生じさせる違反行為である「特定違反行為」に分けられますが、特定違反行為の点数は一般違反行為の点数に比べて大きな点数が付されます。
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★特定違反行為★
特定違反行為とは以下の違反行為のことを言います。
・運転殺人等 又は 危険運転致死
・運転傷害等(治療期間3ヵ月以上又は後遺障害)
又は 危険運転致死傷(治療期間3ヵ月以上 又は 後遺障害)
・運転傷害等(治療期間30日以上 )又は 危険運転致死傷(治療期間30日以上 )
・運転傷害等(治療期間15日以上 )又は 危険運転致死傷(治療期間15日以上 )
・運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物破損 )
又は 危険運転致死傷(治療期間15日未満 )
・酒酔い運転、麻薬等運転 又は 救護義務違反
特定違反行為の種別 | 点数 | ||
運転殺傷等 | 運転殺人等 | 62 | |
運転障害等(治療期間3ヵ月以上又は後遺障害) | 55 | ||
運転傷害等(治療期間30日以上 ) | 51 | ||
運転傷害等(治療期間15日以上 ) | 48 | ||
運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物破損 ) | 45 | ||
危険運転致死傷 | 危険運転致死 | 62 | |
危険運転致死傷(治療期間3ヵ月以上 又は 後遺障害) | 55 | ||
危険運転致死傷(治療期間30日以上 ) | 51 | ||
危険運転致死傷(治療期間15日以上 ) | 48 | ||
危険運転致死傷(治療期間15日未満 ) | 45 | ||
酒酔い運転 | 35 | ||
麻薬等運転 | 35 | ||
救護義務違反(いわゆる轢逃げ) | 35 |
<点数の付け方>
①「運転殺傷等」と「危険運転致死傷」
これらの場合は上記の表の点数において既に事故を起こしたことについての点数が考慮されていますので、上記点数に事故の付加点数を加えることはありません。ただし、救護義務違反(轢逃げ)や当逃げの場合は35点(救護義務違反/轢逃げ)または5点(当逃げ)が加算されます。
②「酒酔い運転」又は「麻薬等運転」での事故
こられの運転において事故を起こした場合は、上記の表の点数に加えて違反点数を加算して計算します。
③「救護義務違反」と同時に起こした違反
救護義務違反(いわゆる轢逃げ)の点数は他の事故や違反が同時に起こっていても、その事故や違反に加えて救護事務違反の点数が加算されます。
違反の点数(一般違反行為)・前ページ⇦ ◎ ➡次ページ・交通事故の場合の付加点数
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運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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