※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せにはお答えいたしかねますのでご容赦ください。
無余地場所違反とは、道路上に車両を駐車したとき、道路上に決められた余地が確保できないような道路は駐車を禁止する場所として定められています。この無余地場所違反は「法定無余地場所」と、「指定無余地場所」があります。
道路の左に寄せて駐車したら、右側には3,5メートルの余地が必要
法律で決められた駐車時の「余地」は以下のようになります。
◆正しい駐車方法をしたときに、駐車をした車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地が必要
つまり、正しく駐車したとき(道路の左端に寄せて駐車するなど)、右側に3.5メートル以上の余地ができない場所は、駐車違反となります。
それでは正しく車両を駐車できていない場合、例えば道路の左に寄らずに駐車してしまったとき、「無余地場所違反」となるかどうかはどのように判断するのでしょう。
下記の図のケース①は本来は道路の左に寄って駐車しなければならないのに、少し間を空けて駐車してしまっています。このとき、Bが3.5メートル未満であったとしても、直ちに無余地場所違反になるわけではありません。それは、もし正しく左端に寄せて駐車をすれば3.5メートル以上の余地が確保できるかもしれません。そのような道路では無余地場所違反となる道路にはなりませんので、A+Bが3.5メートル未満であった場合には、無余地場所違反となります。
ケース① 道路の左端によらずに駐車
ケース② 路側帯の内側に0.75mの余裕があるのに、それに寄らずに駐車
上記の図のケース②も同様に、A+Bが3.5メートルの余地があるかどうかで、無余地場所違反となる道路かどうかを判断します。
ただし、ケース①もケース②も、余地が3.5メートル以上あれば無余地場所違反とはなりませんが、そもそも左に寄って駐車をすべきというルールに従っていませんので、駐車方法違反として取締りの対象となる可能性があります。
基本となる車両の駐車の方法はこちらです。
①できる限り道路の左側端に沿って駐停車しなければならない
かつ
②他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
この駐車方法に従わない駐車は違反となります。「左側端に沿って」とは「進行方向に向かい、かつ、道路と並行して」ということです。そのため、特に指定がないにも関わらず、進行方向に対して逆向きでの中止や、道路に対して斜めであったり、垂直に止めることは違法な駐車です。
路側帯がある道路での駐車方法は少し覚えにくいのでこちらでご紹介します。この駐車方法に従わない場合は駐車方法違反となってしまいます。
なお、路側帯が駐停車禁止路側帯(実線と破線)や歩行者専用路側帯(白線2本)の場合は路側帯に沿って駐車します。
以下の図のケース①の場合、路側帯の幅が0.75メートル以下しかない場合は路側帯に沿って駐車します。
以下の図のケース②の場合、路側帯のが幅が0.75メートルより広い場合は、路側帯に入り、道路の端より0.75メートルを空けて駐車します。
ケース①
路側帯の幅が0.75m以下
ケース②
路側帯の幅が0.75m以上
ケース③
路側帯の幅が0.75m以上で車両がスッポリと入ってしまう
上記の図のケース③の場合、路側帯の幅が0.75メートル以上あり、しかも車両がスッポリと入ってしまうよな幅であれば、車両の右側を路側帯に沿って駐車します。
原則の駐車の仕方は進行方向に向かい、道路に平行に駐車します。しかし、駐車方法が標識や表示により指定されている場合はそれに従う必要があります。この指定された方法に従わなければ駐車方法違反となります。以下に駐車方法の指定の標識をご紹介します。
◆まずは駐車や停車の基本を知りましょう。
◆8つの駐車違反のうち「駐停車禁止場所違反」と「駐車禁止場所違反」のご案内いたします。
◆8つの駐車違反のうち「高齢者標章等自動車の特例」や「時間制限駐車区間」などご案内いたします。
◆駐車違反をしてしまった場合の取締り、手続きの流れ、そして誰が責任を取るのかをご案内いたします。
◆取締りを受けたあとのペナルティと、所有者による弁明の機会をご案内いたします。
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運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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