※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せにはお答えいたしかねますのでご容赦ください。
駐停車禁止場所違反とは駐車も停車も禁止されている場所で駐停車をしてしまった場合の違反です。駐停車禁止場所違反は「法定駐停車禁止場所違反」と「指定駐停車禁止場所違反」があります。
法定駐停車禁止場所違反は法律にて駐停車が禁止されている場所で駐停車をしてしまった場合の違反です。具体的には以下に該当する場所は一律に駐停車禁止と決められています。
①交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
② 交差点の側端や、道路のまがりかどから5メートル以内の部分
③ 横断歩道や、自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
④安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分や、当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
⑤ 乗合自動車、トロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示柱や標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所や、停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス、路面電車の運行時間中に限る。)
⑥ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
駐停車禁止標識
(午前8時から午後8時まで)
指定駐停車禁止場所は法律で一律に決められた場所(法定駐停車禁止場所)とは別に、任意に指定された駐停車禁止となる道路です。
指定駐停車禁止場所は標識、標示によって示されます。
こちらの図(赤丸にバッテン)は「駐停車禁止標識」です。赤い円の上部に「8-20」とありますが、これは午前8時から午後8時まではこの標識に従うという時間の指定があり、この指定がない標識は終日が駐停車禁止となります。
駐停車禁止標示
こちらの図(黄色い実線)は道路上に記載される標示についての「駐停車禁止表示」です。図は道路を上から見たものを表しています。
駐停車禁止路側帯
こちらの図(白い実線と破線)は「駐停車禁止路側帯」です。指定駐停車禁止場所とは異なりますが、こちらも併せてご案内いたします。通常、路側帯の幅が75センチメートル以上の幅がある場合は、路側帯に入り、道路の端から75センチメートルを空けて駐車することになっています。
しかし、図のように、実線と破線とで示された路側帯は、路側帯の中に入って駐停車をすることができません。
歩行者専用路側帯
こちらの路側帯が白い2本の実線ので示されているときは「歩行者専用路側帯」です。この路側帯も内側に駐停車することができまません。
駐停車禁止場所であっても、道路標示などで停車または駐車ができる場合があります。こちらの標識(青地に白文字の「停」と「P」)がある場合はそれに従い、停車または駐車をすることができます。ただし、停車または駐車をすることができる場所は道路のすべてに及ぶのではなく、道路の一部だけですので注意が必要です。
駐車禁止場所違反とは駐車が禁止されている場所で駐車をしてしまった場合の違反です。駐車禁止場所違反は「法定駐車禁止場所違反」と「指定駐車禁止場所違反」があります。
法定駐車禁止場所違反は法律にて駐車が禁止されている場所で駐車をしてしまった場合の違反です。具体的には以下に該当する場所は一律に駐車禁止と決められています。
① 人の乗降、貨物の積卸し、駐車、自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設や、場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
②道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
③消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端や、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
④消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
⑤火災報知機から1メートル以内の部分
⑥道路標識や道路標示にて駐車禁止を指定している場所
駐停車禁止標識
(午前8時から午後8時まで)
指定駐車禁止場所は法律で一律に決められた場所(法定駐車禁止場所)とは別に、任意に指定された駐車禁止となる道路です。
指定駐車禁止場所は標識、標示によって示されます。
こちらの図(赤丸に赤斜線)は「駐車禁止標識」です。赤い円の上部に「8-20」とありますが、これは午前8時から午後8時まではこの標識に従うという時間の指定があり、この指定がない標識は終日が駐停車禁止となります。
駐車禁止標示
こちらの図(黄色い破線)は道路上に記載される標示についての「駐車禁止標示」です。図は道路を上から見たものを表しています。
駐車禁止場所でも以下の事由に該当する場合は駐車が可能です。
<駐車禁止場所の特例>
本ページの上記「駐停車の特例」のところでご紹介しました「駐車可標識」(青地に「P」マーク)がある場所では駐車が可能です。
<警察署長の許可>
各都道府県の警察署長が許可をすれば、駐車禁止場所でも駐車を行うことができます。許可がされる理由は各地により異なることもありますが、以下は一般的な許可が出される理由です。
・応急修理を必要とする車両、または応急修理を行うための車両
・5分以内に貨物の積み下ろしができない貨物自動車
・冠婚葬祭のための車両
・社会の慣習上、その他相当な理由があると認められる車両
◆まずは駐車や停車の基本を知りましょう。
◆8つの駐車違反のうち「無余地場所違反」と「駐車方法違反」のご案内いたします。
◆8つの駐車違反のうち「高齢者標章等自動車の特例」や「時間制限駐車区間」などご案内いたします。
◆駐車違反をしてしまった場合の取締り、手続きの流れ、そして誰が責任を取るのかをご案内いたします。
◆取締りを受けたあとのペナルティと、所有者による弁明の機会をご案内いたします。
当ホームページの情報につきましては常に正確であるよう努力させていただいておりますが、当ホームページの情報を個人的に利用された結果、万が一損害が発生いたしましても、当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。情報のご利用は利用者様の責任においてお願い申し上げます。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せにはお答えいたしかねますのでご容赦ください。
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