交通違反の点数計算をするときに「前歴」というものがあります。「前歴」とは以前にしてしまった交通違反や交通事故に対する処分の回数と考えることができます。一度処分を受ければ「前歴1回」、となります。処分の回数を前歴として考えることで違反の常習性の判断基準としたり、処分の量定の決定の際に利用されます。
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交通違反の点数計算をするときに「前歴」というものがあります。これは以前の違反や処分について前歴としてみなすことで違反の常習性の判断基準としたり、処分の量定の決定の際に利用されます。
<前歴となる行い>
①、免許の取消処分を受けたこと
②、免許の停止処分を受けたこと
③、免許の拒否に該当したこと
④、免許の保留に該当したこと
<解説>
①、②は違反により取消し処分や停止処分を受けた方は、その処分が明けたあとに「前歴●回」というように前歴が付されます。また、その後に改めて違反をしてしまうと「前歴●回の〇点」というように、前歴と違反点数という形で累積点数が付されます。
ただし、もし取消し後の欠格期間内や停止期間内に違反をしてしまった場合は、前歴となるのではなく、処分の理由となった違反行為の点数に合算されて改めて処分の量定がされます。
③の免許の拒否とは無免許運転をした場合、免許の拒否という処分がなされます。その違反後に正式に運転免許の試験にした場合でも、実際に免許を受けられるのは免許の拒否の期間が明けた後となり、この免許の拒否も前歴に該当します。
④の免許の保留とは仮免許中に違反して処分の点数に達した後に試験に合格したばあいや、二輪で違反をしたあと普通免許の試験に合格した場合です。この場合の違反は保留処分となり、正式に試験に合格したあとも保留期間内には免許は取得できません。この免許の保留も前歴として考慮されます。
上記に前歴に原則をご紹介しましたが、これらのうちで前歴とならない例外があります。
<例外1>
◆無違反、無処分の免許期間が1年以上ある
例えば以前に停止処分を受けた人は次回の違反は「前歴1回」とされますが、今回の違反が停止処分に日から1年以上の期間が空いており、その間が無違反であれば前歴はカウントされず、前歴なしの違反となります。
<例外2>
◆免許の取消し処分を受けた場合
例えば今回改めて違反(下記の「③違反(3点)」)をしたとします。今回の違反は以下のような経緯をたどっています。
①免許停止→②前歴1回の免許取消し→③違反(3点)
この場合③の違反は前歴2回の3点でしょうか?実は「前歴1回の3点」です。これは②の取消がされた時点で①の停止について前歴1回として取消し処分がされているため、この場合は前歴の例外として前歴は1回として考えます。
前歴がある場合は処分の量定にどのような影響があるのでしょうか?免許の停止を例に取ってご案内します。
前歴の回数 | 累積点数 | 期間 | ||
前歴がない者 | 6点、7点、8点 | 30日 | ||
9点、10点、11点 | 60日 | |||
12点、13点、14点 | 90日 | |||
前歴が1回である者 | 4点、5点 | 60日 | ||
6点、7点 | 90日 | |||
8点、9点 | 120日 | |||
前歴が2回である者 | 2点 | 90日 | ||
3点 | 120日 | |||
4点 | 150日 | |||
前歴が3回以上である者 | 3回である者 | 2点 | 120日 | |
3点 | 150日 | |||
4回である者 | 2点 | 150日 | ||
3点 | 180日 |
前歴が無い人は累積点数が6点となると30日の免許の停止となります。この方は免許の停止が明けると「前歴1」となります。
無事に免許の停止が明けて自動車を運転していましたが、再び6点の違反をしてしまいました。前歴がなければ30日の免停でしたが、今回の違反は「前歴1の6点」ですので90日の免停となってしまいます。
それではこの方が2回目の免停が明けた後、三度違反を犯しました。この場合は「前歴2」です。前歴2の場合は2点で免停90日、3点で免停120日、4点で150日です。もしまた6点の違反を犯した場合はこの免停の表には記載がありませんので、免停ではとどまらず、免許の取消となってしまうということです。
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