交通事故・違反の法務はお任せください
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交通事故・違反の法務相談室
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意見の聴取に向けて、
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交通事故や交通違反をしてしまった場合、必ず点数通りの処分(免許の取消し・停止)となってしまうのでしょうか。実は自身の意見を主張することで、本来予定された取消しや停止の処分が軽減される可能性があります。もちろん制度上は点数通りでの処分が優先されますので軽減は簡単なものではありませんが、軽減という可能性も知っておくことは大切だと思います。
処分の軽減はどの様にしたら良いか分からない。
自分なりのやり方だけでは不安。
提出書類の作成に自信がない。
まずは誰かに相談したい。
何からすれば良いか分からない。
法律・判例を踏まえた論理的な主張の仕方がわからない。などなど。
このような方は当事務所までお気軽にご相談ください。ご希望がございましたら処分の軽減をお手伝いさせていただきます。
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点数制度によって定められた累積点数が一定の点数となると免許の停止、または免許の取消しなどの処分がなされます。この処分は累積点数が一定の基準に達した場合、例外なく規定通りの処分がされるのでしょうか?実は処分を受ける者の個々の事情により処分の内容が軽減される可能性があります。
こちらでは処分の軽減についてご案内いたします。特に「意見の聴取」が行われる免許の停止90日以上の処分となってしまう予定の方は十分注意して行動されることをお勧めいたします。
免許の停止の処分が予定される方はもし処分の軽減がされる場合、どの位の範囲で軽減されるのでしょうか?
免許の停止は軽減が可能である場合は原則として停止期間が30日間の軽減がされます。また、違反者の個別の事情等によっては更に30日間が短くなり、計60日間の軽減が認められています。
予定された処分 | ➡ | 軽減後の処分※1 |
免停30日・60日 | 軽減措置無し※2 | |
免停 90日 | 免停 60日 | |
免停 120日 | 免停 90日 | |
免停 150日 | 免停 120日 | |
免停 180日 | 免停 150日 |
※1.この表より更にもう一段階軽減される場合もあります。
※2.免停30日、60日は意見の聴取が開かれず、処分前の軽減は原則として予定されていません。
免許の停止に関する軽減は30日間もしくは60日間の期間の短縮が限度であり、これ以上の軽減、例えば90日間や120日間の日数が短くなることは予定されていません。そのため、免停180日の予定の人が免停60日にまで軽減されるということは原則としてありません。
免許の取消しの処分が予定される方はもし処分の軽減がされる場合はどの位の範囲で軽減されるのでしょうか?
取消しの場合は欠格期間の短縮が軽減の内容となり、軽減されるとそれぞれ予定されていた期間より1年短い欠格期間となります。もし取消し+欠格期間が1年の場合は軽減されると免許の停止(180日)となります。
予定された処分 (免許の取消し) | ➡ | 軽減後 |
欠格期間 1年 | 免許の停止 180日 | |
欠格期間 2年 | 欠格期間 1年 | |
欠格期間 3年 | 欠格期間 2年 | |
欠格期間 4年 | 欠格期間 3年 | |
欠格期間 5年 | 欠格期間 4年 |
※欠格期間6年以上でも軽減の対象となります。
※この表より更にもう一段階軽減される場合もあります。
意見の聴取で予定される軽減は上記のように、処分の期間が短くなるというものです。しかし、状況によっては「処分をすること自体が誤りではないか」と判断されるべき事情がある違反や事故もあります。
その場合は、原則としての軽減の範囲を超え、初めから処分の内容が見直されたり、処分が見送ら(処分がなくなる)たりする結果となることもあります。これは例外中の例外ですが、実際にはこのようなことも起こり得ますので、主張をすることはとても大切なことです。
処分の軽減はどのように行えばよいのでしょう。それは「意見の聴取(聴聞)」にて自身に有利な意見を述べたり、書面を提出することが必要となります。処分の軽減は点数制度による累積点数にて、機械的に処分の内容を決めてしまうことができない事情がある者に対してなされます。そのため、予定される処分の内容では実情にそぐわない事情がある旨を行政庁に認めてもらわなければなりません。そのためには意見の聴取にて適切な主張と資料の提出が望ましいと言えるでしょう。
処分の軽減のためには ↓ 事前の準備と、「意見の聴取」での振舞いが重要となります
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詳しくはこちら「意見の聴取」
処分の軽減は特別な事情があると認められた人しかなされません。そのため意見の聴取で意見を述べたり資料を提出するだけで誰しもが軽減されるとは限りません。こちらは処分の軽減のための最低限の注意点をご紹介します。
自身に処分を軽減すべき事情があることを主張しなければ処分の軽減は望めません。面倒くさがらず、軽減のためにはその主張を行うべき意見の聴取への出席は必ずしましょう。出席ができないときは代理人を立てることもできます。
また、立ち居振る舞いや服装なども気を付けた方が良いでしょう。これらは軽減の為の要件ではありませんが、違反や事故に対する反省の姿勢というのは外見からでも表すことができますので、気を付けるに越したことはありません。
停止や取消しの「処分」は法律行為です。そのため処分雄軽減も法律などに従い判断がされます。意見の聴取ではどんな意見を述べても良いのですが、軽減して欲しいがための屁理屈では認められません。意見の聴取を行う担当官は違反や事故の資料を把握しておりますし、交通行政には長けています。変な屁理屈や嘘などでやり込める相手では無いと思ってください。
なお、軽減の事情の中で必要な事項として違反や事故への「反省」があります。反省している旨だけでは軽減されるとは限りませんが、反省の意は軽減への第一歩でしょう。
意見の聴取の通知が来た時点ではすでに処分がされることが決まっていることが前提です。つまり、違反や事故の事実関係は明確になり、意見の聴取に声がかかった方は事実関係に争いがないとみなされています。そのため、意見の聴取での主張において「取締りをした警官の間違いであり、自分は違反を認めていない!」などの事実関係をただ否認するだけの主張をしても軽減は難しいでしょう。必要に応じて違反や事故を認めつつ、個々の事情を主張しなければなりません。
なお、もし事実関係を否認すべき場合は意見の聴取での主張のみではなく、別の方法を取る必要がある場合もあります。否認すべき場合はより慎重になることが必要です。
違反や事故をされた方で、処分が軽減されて当たり前だ、と自信を持たれる方もいらっしゃいます。自信を持って主張することは大切ですが、どのようなケースであっても、軽減が当たり前だ!との過信は押さえましょう。処分は点数通りになされることが優先的であり、軽減は例外的なものです。過信が傲慢な態度を生み、冷静な判断の障害になることもあります。どのような場合も謙虚さが大切だと考えます。
処分の軽減のための主張は意見の聴取での振舞いが大切です。しかし、交通違反や交通事故の手続きは違反や事故を起こしたあと様々な過程を経て、最終的に処分がされます。そのため、主張をするタイミングは意見の聴取に限ったことではありません。ご自身の個別の状況を踏まえて対応することが望ましいでしょう。
処分の軽減のためには意見の聴取などでの主張や提出する資料が大切です。しかし、主張の内容はやみくもでは効果が期待できません。処分の軽減をするためには、行政庁に対して、軽減をしても問題ないと納得させる根拠を主張する必要があります。
当事務所では意見の聴取に提出する資料の作成をお手伝いいたします。ご依頼者様の個々の事情に合わせた資料を作成いたしますので、処分の軽減の可能性は高まることでしょう。
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