交通事故・違反の法務はお任せください
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交通事故・違反の法務相談室
〒176-0006東京都練馬区栄町46-3
営業時間に限らず事前のご相談により対応いたします。
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意見の聴取に向けて、
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交通事故や交通違反をしてしまった場合、必ず点数通りの処分(免許の取消し・停止)となってしまうのでしょうか。実は自身の意見を主張することで、本来予定された取消しや停止の処分が軽減される可能性があります。もちろん制度上は点数通りでの処分が優先されますので軽減は簡単なものではありませんが、軽減という可能性も知っておくことは大切だと思います。
処分の軽減はどの様にしたら良いか分からない。
自分なりのやり方だけでは不安。
提出書類の作成に自信がない。
まずは誰かに相談したい。
何からすれば良いか分からない。
法律・判例を踏まえた論理的な主張の仕方がわからない。などなど。
このような方は当事務所までお気軽にご相談ください。ご希望がございましたら処分の軽減をお手伝いさせていただきます。
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当事務所でサポートしたことによる処分の軽減の事例はこちらをご覧ください。
運転免許の処分の軽減事例
免許の停止の処分が予定される方はもし処分の軽減がされる場合、どの位の範囲で軽減されるのでしょうか?
免許の停止は軽減が可能である場合は原則として停止期間が30日間の軽減がされます。また、違反者の個別の事情等によっては更に30日間が短くなり、計60日間の軽減が認められています。
予定された処分 | ➡ | 軽減後の処分※1 |
免停30日・60日 | 軽減措置無し※2 | |
免停 90日 | 免停 60日 | |
免停 120日 | 免停 90日 | |
免停 150日 | 免停 120日 | |
免停 180日 | 免停 150日 |
※1.この表より更にもう一段階軽減される場合もあります。
※2.免停30日、60日は意見の聴取が開かれず、処分前の軽減は原則として予定されていません。
免許の停止に関する軽減は30日間もしくは60日間の期間の短縮が限度であり、これ以上の軽減、例えば90日間や120日間の日数が短くなることは予定されていません。そのため、免停180日の予定の人が免停60日にまで軽減されるということは原則としてありません。
当事務所では、意見の聴取にて処分が軽減されることを目的として、以下のように最善を尽くします。
違反や事故はご依頼様において、それぞれ全く異なる事情があります。また、ご依頼者様も様々な意見をお持ちであり、千差万別です。このような事情をしっかりと聞き取らせていただき、その事情を元に、主張すべき内容を模索していきます。ご依頼者様の意見も尊重しつつ、その上で軽減のための主張の形作りを手伝わせていただきます。
意見の聴取では、違反や事故を認めなければならない場合もあれば、違反や事故を認めてはならない場合もあります。ここには適切な判断が必要です。この判断のために、ご依頼者様からお伺いした事情を元に、法律や過去の事例などから、客観的なご提案をさせていただきます。
もしかすると、認めたくない違反や事故も、軽減のためには認めなければならないこともあるかもしれません。反対に、違反や事故を認めて反省をしていても、客観的には否定をしなければならないこともあるかもしれません。このようなとき、ご依頼者様にしっかりと事情や根拠をご案内させていただいた上で、ご理解をいただきながら、より適切な主張を形作って参ります。
処分の軽減の事例
主張をすべきことが形作られましたら、その主張を洩れることなく書面にさせていただきます。書面には意見の聴取で伝えるべきことを、しっかりと論理的に、根拠を持たせて盛り込んで行くことで、説得力のある主張といたします。
処分の軽減は特別な事情があると認められた人しかなされません。そのため意見の聴取で意見を述べたり資料を提出するだけで誰しもが軽減されるとは限りません。こちらは処分の軽減のための最低限の注意点をご紹介します。
自身に処分を軽減すべき事情があることを主張しなければ処分の軽減は望めません。面倒くさがらず、軽減のためにはその主張を行うべき意見の聴取への出席は必ずしましょう。出席ができないときは代理人を立てることもできます。
また、立ち居振る舞いや服装なども気を付けた方が良いでしょう。これらは軽減の為の要件ではありませんが、違反や事故に対する反省の姿勢というのは外見からでも表すことができますので、気を付けるに越したことはありません。
停止や取消しの「処分」は法律行為です。そのため処分雄軽減も法律などに従い判断がされます。意見の聴取ではどんな意見を述べても良いのですが、軽減して欲しいがための屁理屈では認められません。意見の聴取を行う担当官は違反や事故の資料を把握しておりますし、交通行政には長けています。変な屁理屈や嘘などでやり込める相手では無いと思ってください。
なお、軽減の事情の中で必要な事項として違反や事故への「反省」があります。反省している旨だけでは軽減されるとは限りませんが、反省の意は軽減への第一歩でしょう。
意見の聴取の通知が来た時点ではすでに処分がされることが決まっていることが前提です。つまり、違反や事故の事実関係は明確になり、意見の聴取に声がかかった方は事実関係に争いがないとみなされています。そのため、意見の聴取での主張において「取締りをした警官の間違いであり、自分は違反を認めていない!」などの事実関係をただ否認するだけの主張をしても軽減は難しいでしょう。必要に応じて違反や事故を認めつつ、個々の事情を主張しなければなりません。
なお、もし事実関係を否認すべき場合は意見の聴取での主張のみではなく、別の方法を取る必要がある場合もあります。否認すべき場合はより慎重になることが必要です。
処分の軽減のためには意見の聴取などでの主張や提出する資料が大切です。しかし、主張の内容はやみくもでは効果が期待できません。処分の軽減をするためには、行政庁に対して、軽減をしても問題ないと納得させる根拠を主張する必要があります。
当事務所では意見の聴取に提出する資料の作成をお手伝いいたします。ご依頼者様の個々の事情に合わせた資料を作成いたしますので、処分の軽減の可能性は高まることでしょう。
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