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交通事故・違反の法務相談室
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酒気帯び運転(飲酒運転)は体にアルコールを保有した状態で車の運転をしてしまったときの違反です。お酒を飲めば注意力などが低下しますので、飲酒したうえでの車の運転は事故の可能性も高くなり、重大な違反とみなされます。
それでは酒気帯び運転の違反をしてしまうとどの位の違反点数が付され、どのような処分がされるのでしょう。また、どの位のアルコールを保有していると違反となってしまうのでしょう。
当事務所では酒気帯び運転による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
酒気帯び運転は体に保有されたアルコールの量により違反となるかどうかの判断や、違反点数が変わってきます。体内のアルコールの量は呼気(吐き出した息)の中にどれくらいのアルコールが含まれているかで測定されるのが一般的です。そのため、その時点での呼気中のアルコール量がどれくらいか、ということが大切になります。
体内にアルコールが保有されていればすべてが違反となるわけではありません。呼気中のアルコール量が呼気1リットル中のアルコール量が0.15ミリグラム未満である場合は酒気帯び運転ではありますが、違反とはなりません。
※ミリグラムは以降「mg」、リットルは「L」と表記いたします。
呼気1L中のアルコール量 | 違反の点数 |
0.15mg未満
|
違反とならない
|
呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上の場合は酒気帯び運転として違反となり、取り締まりの対象となります。違反となる酒気帯び運転でも、体内に保有するアルコールの量によって違反の重さが異なり、アルコール量が多ければより重い処分となります。具体的には、以下の通りとなります。
呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上、0.25mg未満の場合はより軽い酒気帯び運転違反となります。この時の違反点数は13点です。ただし、他の違反と併せて違反してしまったときはより大きな点数が付されることとなります。
呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上となるとより重い酒気帯び運転となります。0.25mg以上であれば何mgであっても違反点数は25点です。この場合、他の違反と併せてより大きな点数が付されることはありません。(ただし事故を起こしてしまうと、事故の点数が加算されます。)
呼気1L中のアルコール量 | 違反の点数 |
0.15mg以上、0.25mg未満
|
13点 ※注意参照 |
0.25mg以上
|
25点
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13点の酒気帯び運転は例外的な点数の計算となりますので注意が必要です。通常は同時に違反をしても、点数の高い方だけが加算されます。しかし、13点の酒気帯び運転は重ねた違反により一定の加算があります。
通常の違反(原則) |
<例①> 速度違反「2点」 + 赤信号違反「2点」 同時にしても 違反点数は「2点」
|
<例②> 速度違反「2点」 + 酒気帯び運転「25点」 同時にしても 違反点数は「25点」
|
通常は同時に違反をしても、どちらか一方、もしくは、点数の高い違反点数だけが加算されます。25点の酒気帯び運転も、他の違反と同時にしても「25点」です。
13点の酒気帯び運転(例外) |
速度違反「2点」 + 酒気帯び運転「13点」 同時にしたら 違反点数は「14点」
|
ただ単純に足し算をして「15点」となるわけではなく、「14点」という点数になります。同時にした違反により例外的な点数が設定されているので注意が必要です。
この場合の点数は個別に決められていますので、詳細は下記の「違反の点数(一般違反行為)」をご参照ください。
違反の点数(一般違反行為)
違反となる酒気帯び運転をしてしまった場合、違反点数が付されて運転免許に対する行政処分と、罰金等の刑事処分が行われます。他の違反をしているかどうか、累積点数が何点か、により処分の内容が変わってきますが、原則的なご案内をいたします。
0.15mg以上~0.25mg未満の酒気帯び運転の違反点数は原則として13点です。13点は前歴がない方にとっては免許の停止90日となります。しかし、前歴が1である方がこの酒気帯び運転をしてしまうと前歴1+13点で免許の取消の対象となってしまいます。
その他、酒気帯び運転の取り締まりの際に他の違反もしていると13点では済まないこともあります。他の違反の内容によっては14点から19点が付されますので、前歴がない方でも免許の取消の対象になってしまう可能性もあります。
0.15mg以上 0.25mg未満
|
→
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13点
|
→
|
免許の停止 (※)
|
※前歴や過去の累積点数がある場合は免許の取消しの対象となります。
0.25mg以上の酒気帯び運転は25点の違反点数が付されます。25点の違反点数は前歴がない方でも免許の取消の対象となりますし、欠格期間も2年となり、重い処罰が用意されています。0.25mg以上の酒気帯び運転は他の違反と同時にしてしまっても点数は25点のままです。ただし、酒気帯び運転で事故を起こしてしまうと、事故の点数は加算されます。
0.25mg以上
|
→
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25点
|
→
|
免許の取消し (欠格期間2年)
|
刑事罰については酒気帯び運転として違反と認められれば、アルコール量の区別なく「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」となります。
0.15mg以上は全て
|
→
|
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
|
お酒を飲んでの運転は酒気帯び運転の危険が発生します。それではどの位のお酒を飲むと違反となるのでしょう。このくらいの量なら大丈夫、と思って飲酒後に運転をして違反となったり、飲酒から時間が経ったからもうお酒も抜けて違反ではないだろう、と安易に運転をして違反になってしまうことがあります。
<注意!>
こちらでご紹介する数値はあくまで参考ですので、この数値を信頼して違反をとなっても責任を負いかねます。これらの数値はこれくらいなら運転をしても大丈夫、という判断に利用するのではなく、「たったこれだけの飲酒での違反となってしまう」という、危険性の理解のための参考としてください。
お酒を飲んだあと、体内ではどの位のアルコールが分解されるのでしょう。アルコールの分解の速度や量は個人差が大きく、一概には言えません。たくさんのアルコールを摂れば分解に時間がかかり、体内に長くアルコールが残ります。また、アルコールの分解の速度は男女でも差がありますし、体格や体調、個人の体質などにも影響され、お酒を飲んだ量から即座に運転をしても良い時期を割り出すことは困難です。
また、お酒を飲んでから寝たので大丈夫、と考える方もいらっしゃるのですが、通常は睡眠中はアルコールの分解が遅れる恐れがありますので、身体からアルコールが分解される時期も遅れることになると考えられます。
こちらはビール900ml(約中ジョッキ2杯)を飲んだ体重60kgの男性について、体内のアルコール量を時間ごとに計算した数値です。最大と最小とは個人差を考慮したもので、分解が最も早い人は最小値、分解が最も遅い人は最大値のアルコールが体内に保有されているということです。
表1:経過時間と呼気1リットル中のアルコール量
| 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 |
分解の早い人(最小)
|
0.220 |
0.129 |
0.036 |
0 |
分解の遅い人(最大)
|
0.442 |
0.384 |
0.326 |
0.258 |
(単位:mg)
分解が早い人は2時間が経過すれば違反となるアルコール量より低くなるほど体内のアルコール量が減りますが、分解が遅い人は4時間後でも違反として点数が付くアルコール量が体内に残っていることとなります。
※あくまで参考値です。この数値を基準にして車の運転をすることは絶対に止めてください。
こちらはビール900ml(約中ジョッキ2杯)を飲んだ体重50kgの女性について、体内のアルコール量を時間ごとに計算した数値です。
表2:経過時間と呼気1リットル中のアルコール量
| 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 |
分解の早い人(最小)
|
0.284 |
0.243 |
0.102 |
0.014 |
分解の遅い人(最大)
|
0.531 |
0.462 |
0.393 |
0.324 |
(単位:mg)
例1の男性と同じように時間が経つと体内のアルコールの量は減っていきますが、女性は男性とはアルコールの分解の傾向が少し異なりますし、また男性と比較すると平均的に体重が軽いため、アルコールの分解は遅くなりがちです。
このように、ビール中ジョッキ2杯というお酒が好きな人にとっては特別に多い量ではない場合でも、人によっては長い時間アルコールが残る危険があります。また個人差でもアルコールの分解の速度は異なりますし、それを見誤って車の運転を重大な違反や事故を犯しかねません。様々な要素によってアルコールの分解速度は異なるため、簡単に計算することはできませんし、ましてや自分の感覚に頼ってしまうことは大変危険です。酒気帯び運転や事故を避けるためには少しでもお酒を飲んだら車は絶対に乗らない、お酒を飲むなら車に乗って出かけないことを心がけるべきだと思います。
※あくまで参考値です。この数値を基準にして車の運転をすることは絶対に止めてください。
体内にアルコールを保有する状態で車の運転をしてしまうことによる違反について、上記までにご案内しました酒気帯び運転以外に「酒酔い運転」と言うものがあります。これは、呼気中のアルコール量とは関係なく、お酒に酔って正常な運転ができない状況で運転をした場合の違反となります。
正常な運転ができない状況とは車の運転に必要な注意力や判断力が失っている程度ですので、例えば千鳥足で上手く歩けない方や、呂律が回らず上手くしゃべれないなどの症状が出ている方は呼気中のアルコール量に関係なく酒酔い運転の恐れが出てくるでしょう。
酒酔い運転の点数と処分は以下のようになります。
<行政処分>
酒酔い運転
|
→ |
35点
|
→ |
免許の取消 (欠格期間3年)
|
<刑事処分>
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金。
酒気帯び運転の違反をすることで運転免許の処分を受けることになります。その上で、酒気帯び運転の違反では、処分の前に「意見の聴取」という場で意見を述べる場が設けられ、処分に対して主張をすることができます。
もしその主張が認められた場合、予定されていた処分が軽減されたり、変更されたりする可能性があります。過去に事例では、違反を否定しなければならないケースのみでなく、違反を認めざるを得ないケースでも、処分が軽減されたり、変更されたりした事例があります。
酒気帯び運転の取り締まりを受けた場合、「意見の聴取」での主張を選択肢のひとつにしていただくことはとても大切なことだと思います。
「意見の聴取」停止・取消し前の手続き
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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