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処分の猶予(免許停止30日・60日)

処分の猶予(免許停止30日・60日)

 交通違反や交通事故により違反点数が付けられた結果、その累積(合計)点数によって、免許の取消しや停止の処分がなされます。通常はあらかじめ決められた点数に達した場合、決められた処分がなされます。例えば、「前歴なし、累積点数7点」であれば免停30日、「前歴2回、累積点数3点」であれば免停120日、のようにです。しかし、一定の理由がある場合は処分について例外が用意されます。その例外のうちの1つが処分の猶予です。

 

処分の猶予とは

 処分の猶予とは、本来は免許の停止の処分がなされる点数に違反点数が達した場合でも、その処分が直ちになされることはなく、猶予されることです。例えば本来は「前歴なし、累積点数7点」により免停30日の処分がなされる場合であっても、免許の停止がなされることなく、運転を続けることができます。

 

処分の軽減と猶予の違い

 交通違反の点数が累積された結果である免許の停止や取消しなどの処分は、融通が利かず機会的に処理されるというイメージをお持ちかと思われていますが、理由がある運転者に対しては、処分の猶予や軽減などの措置もされる可能性があるのです。それでは「猶予」と「軽減」の違いとは何でしょう。
 

<内容の違い>

 「処分の猶予」とは本来されるべきの処分が『とりあえずは処分されない』、という状態です。実は本来されるべき処分についての特例は処分の猶予の他に「処分の軽減」があります。この違いは何でしょう。

「処分の猶予」は処分そのものが本来処分がされる時期において処分がなされないことを言います。一方、「処分の軽減」は、処分自体は行われるのですが、その期間が減ること(軽くなること)を言います。例えば、90日の免許の停止であるはずの方が軽減されて60日に軽減されたり、免許の取消しがされる場合、欠格期間が2年であった方が1年に軽減される場合などです。

 

<主張の方法の違い>

 処分の軽減がある免許の90日以上の停止や取消しの場合は「意見の聴取」という機会が設けられ、そこで自分の意見を述べることができます。しかし、処分の猶予ではこの意見の聴取が設けられているわけでもなく、またその他に意見を述べる機会が与えられているわけでもありません。つまり、原則として処分を受ける側からの主張は受け付けてはいない、ということです。警察の判断で望んでいなくても猶予がされることもありますし、例外的に何らかの主張によって猶予されることもありますが、原則として主張の場はありません。

 

猶予される可能性がある場合

 処分の猶予という制度が設けられてはおりますが、本来は累積点数により処分の内容が決定されることが大原則であり、すべての方が猶予されるわけではありません。それでは猶予がされる対象となる違反者はどのような方でしょう。

 

<猶予の対象者>

免許の停止の処分となる点数の違反者

停止の期間が「30日」か「60日」である方

猶予されるのに正当な理由がある方

 

 処分の猶予は基本的に停止処分であり、かつ停止期間が「30日」か「60日」である方が対象となります。そのため、免許の取消しや、停止期間が90日以上の点数に達している方は処分の猶予は対象外となります。(ただし、その場合は「処分の軽減」の可能性が出てきます。)

 それでは誰でも猶予がなされるかというと、やはり本来は累積点数により決められた処分がなされることが大原則です。処分の猶予がされた違反者と、猶予がされない違反者との間に不公平な結果となってしまうような場合は処分の猶予はされません。よって、猶予されるには、何らかの理由や事情がある違反者が処分の猶予の対象となります。

 なお、停止期間が60日の点数に達している方が処分の猶予とされるには、停止期間が30日の点数の方よりもハードルが高いくなります。

 

処分の猶予がされたあと

 処分の猶予がされた場合、本来は免許の停止がされるときになっても処分がされませんので、運転を続けることができます。免許の停止がされ、運転ができないと困ってしまう方にとってはとても嬉しい処遇です。ただし、処分の猶予がされても、今までの点数が無くなるわけではなく、点数自体はそのまま残ります。その点数が消えるのは処分の理由となる違反から1年の間、違反をしなかったときです。

 それでは処分の猶予後に点数が残った状態で再び違反をしてしまったらどうなるのでしょう。その場合、猶予は無くなり、今までの累積点数と、再びしてしまった違反の点数を併せて、改めて処分の内容が決められます。そして、改めて処分がなされます。

 

免許の停止・取消しの軽減情報

免許の停止や取消しの処分が軽減される、または期間が短縮されるなどの情報はこちらです。上申書と併せてご覧ください。

処分軽減などのご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

(ただし、免停30日、60日の場合は意見の聴取は行われませんのでご注意ください。当事務所は猶予のための手続きのサポートは承ることができません。

 

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