交通事故・違反の法務はお任せください

交通事故・違反の法務はお任せください

交通事故・違反の法務相談室

〒176-0006東京都練馬区栄町46-3
営業時間に限らず事前のご相談により対応いたします。

03-5912-1703

営業時間

平日10:00~19:00
休業日:土日祝
臨時休業等のご案内はこちらから

意見の聴取に向けて
お気軽にお問合せください

上申書・嘆願書

処分の軽減のための上申書・嘆願書・反省文

 上申書とは「官公庁や警察などに対して、法的な所定の手続きなどによらずに単に申し立てや報告などを行うための書類や報告書」のことです。ここは交通違反や事故に関するページですので、上申書は警察や公安委員会などに提出する文書ということとなります。

 この上申書・嘆願書は交通違反・交通事故による免許の停止・取消しの処分を軽くするために利用することが可能です。なお、「上申書」という名称でなくとも「嘆願書」や「反省文」などとしてもかまいません。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

処分の軽減(免停・取消し)の詳しくはこちら

さて、そもそも処分は軽くなるものでしょうか?

 交通事故・交通違反をしてしまい、決められた点数に達してしまうとペナルティとしての処分が下されます。この処分とは免許の停止であったり取消しです。この処分、累積された点数に従い処分内容のと期間が決められていますので、原則はこちらのように(停止取消し)紋切型に処理がされます。

 しかし、お役所の仕事だからといって絶対的に定型通りの処分がされるとは限りません。定型通りの処分では重過ぎる、もしくはもっと軽くすべき事情があると判断された場合は処分の内容が軽くなることがあるのです。

 ただし、あくまで軽減は例外であり、累積された点数により決められた処分がされるのが原則です。全ての場合において処分の軽減が「確実」となる、ということはありませんので注意が必要です。

 軽減は多くの方にチャンスが与えられていますが、あくまで例外的な措置と考える必要があります。

 

【免許の停止の場合の軽減例】

もとの処分軽減後※1
免停30日・60日軽減措置なし※2
免停 90日免停60日
免停 120日免停 90日
免停 150日免停 120日
免停 180日免停 150日

※1.状況によっては更にもう30日軽減される可能性があります。

※2.原則として軽減はありません。

 

【免許の取消の場合の軽減例】

もとの処分

(免許の取消)

軽減後
欠格期間 1年免許の停止 180日
欠格期間 2年欠格期間 1年
欠格期間 3年欠格期間 2年
欠格期間 4年欠格期間 3年
欠格期間 5年欠格期間 4年

 

処分軽減の例外(より大きな軽減など)

 上記は主張が認められた場合の軽減の例です。意見の聴取(聴聞)では「するべき時には軽減をする」ことを前提に、上記のような軽減のルールを設けています。しかし、この軽減のルールに関わらず、違反や事故の内容や、その主張によっては、例外中の例外的な軽減がなされることもあります。 

 例外中の例外としての軽減の例としては、かなりの長い期間が軽減されることや(例:免許の取消が免許の停止60日になる)、全く処分がなくなるという判断がされることがあります。このような処分の見直しがされることは多くはありませんが、主張に理由があると判断されれば、臨機応変な処分の軽減がなされることもあります。

 

処分の軽減の方法

 それでは本来は予定通りにされる処分の量定を軽減させるにはどの様なことが必要でしょうか。それは自身の意見を主張することです。

 警察等は違反の取り締まりであったり、事故の見分であったりの事実で点数で表し、その累積で処分が決められてしまいます。本来は違反も事故も当事者の意見をしっかり聞き、点数などではなく、個別に判断がなされるべきなのですが、処分の対象者が多いため、どうしても点数→処分という手続きを取らなければ追いつきません。そのため、違反や事故を起こした人のじっくり意見を聞くということが疎かになりがちであり、決められた処分には個人の事情は反映され辛くなります。だからこそ、自身の処分が本来あるべきものよりも重いと思われる場合は、自身の意見を主張しなければならず、その方法のひとつが上申書であり嘆願書です。

処分の軽減の詳細はこちら

意見を主張できる「意見の聴取」、及び「聴聞」

 処分の軽減のためには意見を主張しなければなりませんが、どの様に主張すればよいのでしょう?違反や事故のとき、警察官に意見を言っても聞き入れてくれなかったり、何だか一方的な対応であったり、融通が利くとは思えないという経験をされた方もいらっしゃるでしょう。

 しかし、警察等が時間と場所を設け、違反者の意見を聞いてくれるイベントがあるのです。それは「意見の聴取」及び「聴聞」です。免許の停止が90日以上の方に対して行われるこの意見の聴取、及び聴聞は、対象となる違反者の一人ひとりに時間を取って主張を聞き取り、その結果により最終的な処分が決定されることになります。

 この「意見の聴取」、及び「聴聞」の際、口頭でも意見を述べることができますし、そして自分の意見を上申書や嘆願書として提出をすることもできます。また、自分の有利となる資料を提出することができます。もし処分の軽減を望むならばこの機会を無駄にするわけにはいきません。

 

※以下、意見の聴取と聴聞は、「意見の聴取」という表現で統一させていただきます。厳密には意見の聴取と聴聞は異なるものですので、詳細が知りたい方はは以下のページからご確認ください。

「意見の聴取」についてはこちら

「聴聞」についてはこちら

 

上申書・嘆願書の書き方

 意見の聴取の際に意見を述べることができるといってもどのような主張でも通るとは限りません。法律で決められた処分の軽減を求めるわけなので、法律上の制限があると思ってください。その上で上申書や嘆願書を作成するか、別の方法を採るかは検討が必要となります。

※以下の案内は軽減をお約束するものではありません。また、すべての方に該当できるものではなく、あくまで一般的な参考としてご理解ください。

 

基本スタンス

 意見の聴取で上申書を提出する場合の基本的な姿勢として、違反や事故の事実をしっかりと認めているということが大切です。

 それでは結局、警察の言いなりということかといいますと、これは「意見の聴取で上申書を提出して軽減を狙う場合の基本スタンス」であり、言いなりというよりは、自分の意見を先入観なく聞いてもらうための態度だと言えます。もし違反事実や取締りの是非や事故の事実関係などを争う場合は、意見の聴取では無い別の場で主張することが必要です。そのため意見の聴取(聴聞)で上申書や嘆願書を提出する場合はこの基本スタンスを採ることが得策です。もちろんこれが絶対のルールではありませんので、状況によっては否認をするなど、主張の内容を考えなければなりません。

 

反省の意

 上記の基本スタンスでご案内しましたように、意見の聴取での上申書では違反や事故の事実を受け入れることが大切です。そのため、上申書には反省の意を盛り込むことがひとつの方法ですもちろん必ず入れなければならない訳ではありませんが、軽減を希望するのであれば反省の意を盛り込むことが良いでしょう。(もちろんご自身が「反省していること」が前提です。「反省なんて全然していない!」、という方は意見の聴取の場で軽減を希望するのは難しいのかな、と思います。)

 

書き方、ひな形、定型文などは…

 書き方は自由です。警察署や関係省庁などに上申書用の用紙などがあるわけではなく、白紙から作成します。横書きでも縦書きでも、手書きでも印刷でも構いません。このような書式でなければならない、このようにしなければ受取ってもらえない、ということはありません。

 しかし、上申書とは担当官に事情を理解してもらいたいために作成するものなので、やはり担当官が読みやすいように作成すべきでしょう。字は小さすぎず、大きすぎず、文章は長すぎると読み辛く、かといって短すぎて伝わらなくなると意味がありません。手書きであれば読みやすいように気を付けましょう。字が汚い方でも精一杯に丁寧に書くことで読みやすく、主張の内容も伝わるでしょう。

 

本文の内容【軽減となる要因】

 上申書には反省などの他に、軽減を認めてもらえるような要因を主張することが有効です。免許の停止や取消しは行政処分であり、行政処分は法律に従って行われます。また、処分の軽減も法律の基準によって行われます。そのため、反省のみの上申書で担当官を泣き落として軽減を勝ち取る、ということのみではあまり現実的ではありません。

 事故や違反の内容は人それぞれですので、軽減を主張する要因というのも人それぞれです。人によっては反省以外に主張することがないという場合もあるかもしれませんが、それでも軽減を近づけるためには、個々の状況より何か軽減の要因となるものがないかを探してみることが必要でしょう。

 また、状況によっては法律などの知識も必要になります。全く法律の知識がなくても軽減の結果を得ることができる上申書を作成をすることもできますが、特に違反や事故に対して納得いっていない旨を主張に添える場合は法律の知識があった方が良いでしょう。

 

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

当事務所のサポート内容はこちら

免許の停止・取消しの軽減情報

免許の停止や取消しの処分が軽減される、または期間が短縮されるなどの情報はこちらです。上申書と併せてご覧ください。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

意見の聴取・聴聞の主張に向けて、まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

受付時間:平日10:00~19:00

定休日:土日祝(臨時休業等のご案内はこちらから)

 

お問い合わせは全国対応

お問い合わせやご相談等は全国対応しております。遠方の方でもお気軽にお問合せください。

<対応地域>全国対応

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・茨城・神奈川・栃木・千葉・群馬・山梨・埼玉・新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5912-1703

意見の聴取・聴聞の主張に向けて、気軽にお問合せ・ご相談ください。
※営業日はこちらから

代表プロフィール

行政書士 豊島史久

親切・丁寧な対応をモットーとしております。意見の聴取・聴聞の主張に向けてお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

豊島行政書士事務所

03-5912-1703

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3