交通事故・違反の法務はお任せください
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交通事故・違反の法務相談室
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もし、交通違反や交通事故をしてしまったとき、どのような流れを辿り、そしてどのような結果が待っているのでしょうか。これらの流れや経緯、結果などはそれぞれの交通違反や交通事故の内容などによって変わりますので一概に説明することは困難ですが、概ねどのような例にも当てはまるような流れをご紹介いたします。
当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
こちらが交通違反、または交通事故をしてしまってから処分が決まるまでの流れです。「警察(現場)」以降は二股に別れ、赤い矢印の方の「刑事処分」と、青い矢印の方の「行政処分」のそれぞれに情報が分かれて進みます。それぞれは同じ交通違反や交通事故であっても、現場の警察から分かれた後は原則として独自に手続きや判断が進むことになります。
①【警察(現場)】
交通違反や事故を起こしてしまうと現場の警察官によって取締りや捜査がなされます。違反や事故をしてしまうことで逮捕されることもありますし、逮捕されることなく手続きが進むこともあります。ここでは違反や事故に関する事実関係等が集められます。
②【検察】
検察は、警察(現場)にて集められた事実関係を元に、罰金や懲役などの「刑事処分」の内容について検討されます。刑事処分がなされるかどうか、どのような処分であるべきか、などが検討されます。
③【裁判所】
検察が刑事処分がなされるべきだ、と判断されたい交通違反や交通事故は最終的に裁判所で決定されます。裁判は「略式裁判」と「普通裁判」があり、どちらも裁判です。交通違反や交通事故は略式裁判が行われることが多いのですが、重大な違反や事故は普通裁判で審理されることもあります。
※この他、違犯内容などに寄っては、未成年者は家庭裁判所にて取り扱われることもあります。
④【警察(行政処分課等)】
警察(行政処分課等)は、警察(現場)にて集められた事実関係を元に、運転免許の処分に関して交通事故や交通違反の内容から点数を検討し、付与するなどの手続きを行います。この過程は警察の内部で行われる手続きです。
⑤【公安委員会】
免許の取り消しがされる場合は公安員会から処分がされます。行政処分について「意見の聴取」「聴聞」などという場が設けられ、意見を述べることができます。
通常の違反の取り締まりは違反をした時点で警察官に声をかけられ、その場で手続きが始まります。しかし、オービスでの取り締まりの手続きは通常と異なり、後日の出頭となります。そのため、もしオービスで撮影された恐れがある場合は、オービスでの取り締まり後の流れを知っておくと良いでしょう。詳しくは以下のページをご参照ください。
オービスが光った後の流れと刑事・行政の処分
①【警察(現場)】
取り調べなどにおいては供述調書が取られることが通常の対応です。供述調書とは違反や事故を起こした当事者や第三者の意見をまとめた書面です。この時点で警察官から違反や事故についての供述を求められることとなります。
②【検察】
検察庁でも検察に意見を述べることができますが、その機会は流れによって異なります。検察官の取調べを経て起訴/不起訴が判断される流れもありますし、独立した検察官の取調べが行われることなく略式裁判に呼ばれることもあります。
③【裁判所】
裁判ではご自身の意見を述べることができます。しかし、普通裁判と略式裁判で異なります。普通裁判の場合は必ず弁護士に依頼をしなければいけませんので、弁護士と相談しながら発言内容を検討していくこととなります。略式裁判の場合は弁護士に依頼をしなくても進めることができますが、下手に意見を述べると本来は略式裁判で済むところが普通裁判に移行してしまったり、罰金で済むところを懲役を含めた審理がされることになってしまう恐れがあります。
④【警察(行政処分課等)】
警察内部の行政処分課などに対しては原則として直接意見を述べることはできません。こちらは警察から送られてきた情報から点数や処分に関する事務を行う過程であり、意見を受け付ける場所ではないためです。
⑤【公安委員会】
運転免許の処分に関しては、公安委員会は意見の聴取(または聴聞、弁明の機会)という場を設け、処分を受ける方はそこで意見を述べることができます。この意見の聴取が終わったあとに運転免許の処分が決定されます。
「意見の聴取」停止・取消し前の手続き
「聴聞」での処分に対する主張
処分に関する通知や案内は刑事処分と行政処分で別々になされます。そのため、手元にある通知や案内が何のための出頭のものなのかをしっかりと判断しなければ、それぞれで適切な対応を取ることができなくなってしまいます。
【刑事処分の通知(②、③)】
刑事処分の通知はいくつかのケースがあります。違反をした際の取り締まりで赤切符を手渡された場合、そこには略式裁判の出頭の日付が記載されていることが多くあります。これが刑事処分の案内となります。取り締りの際に赤切符が手渡されなかった場合は後に郵便などで連絡があります。郵便などで連絡がある場合、案内に従い出頭した際に行われるものが検察官の聴取である場合と、略式裁判である場合があるので、通知の内容から把握することとなります。
【行政処分の通知(⑤)】
行政処分については「意見の聴取通知書」という書面が郵送されることで通知されます。取り締りの際に意見の聴取の日付の案内をすることを実施している都道府県もありますが、ほとんどの場合が郵送での通知となります。なお、違反や事故の内容によっていは「聴聞通知書」、「弁明通知書」などという場合もあります。
なお、赤切符に記載された日付は行政処分の意見の聴取の日付ではありません。この点は十分ご注意頂く必要がございます。
交通違反や交通事故から刑事処分や行政処分がなされるまではどの位の期間がかかるのでしょうか。これは事情によって大きく異なります。
◆刑事処分/行政処分、どちらが先に処分がされるのか?
軽微な交通違反や交通事故の場合は、刑事処分の後に行政処分がなされるという順番が多いです。特に違反の際に「赤切符」を受け取っている場合はそこに略式裁判所への出頭の日付が記載されていますので、行政処分はその後になります。しかし、多少複雑な違反や事故であれば、行政処分が先になされることもありますので、どちらが先かはケースバイケースと言えるでしょう。
◆どの位の期間で処分がなされるのか?
処分がなされるまでの期間もケースバイケースです。警察や検察の内部の処理にかかる時間にもよりますし、事故などであれば被害者や関係者の体調やスケジュールによっても左右されます。また、県外での違反や事故であれば情報の移送に時間がかかるため、より長い期間が必要となります。
概ね、軽微で単純な違反や事故であれば、刑事処分は違反や事故の発生から1ヵ月から2ヵ月、行政処分であれば2ヵ月から3ヵ月といったところですが、必ずこの期間になされる訳ではありません。違反や事故の発生から1ヵ月で呼び出しがあることもあれば、半年から1年以上かかるということも良くありますので注意が必要です。
オービスでの速度違反や駐車禁止などは、違反をした時点ではオービスでの撮影や駐車禁止の確認標章が貼られることになります。この時点で違反をしたことは事実として扱われますが、その後に出頭することで、違反としての手続が進むことになります。この出頭は上記の表で「①【警察(現場)】」の中の手続きにあたります。最初の出頭をすることで処分に向けて次の過程である「②【検察】」や「④【警察(行政処分課等)」に進むこととなります。
当事務所は運転免許の処分がなされる際に行われる意見の聴取などの場での主張をサポートをしています。このサポートには時間を取って事情をお聞かせいただくなどの必要がございます。
処分の流れについてのお問い合わせにつきましても、個別の事情を踏まえて判断しなければより適切なお答えは困難となりますので、ただ単純に「今後どうなるのか?」というご質問にお答えはいたしかねますことをご容赦ください。今後の見込み等は当事務所へのご依頼のご検討と併せてしていただきますようお願いいたします。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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