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「聴聞」での処分に対する主張

「聴聞」での処分に対する主張

「聴聞」とは行政から不利益な処分を受けることとなった際、その不利益処分に対して意見を述べる機会のことです。不利益となる処分に対して意見を述べる目的は、自分の利益を守るための弁護のためです。行政庁の誤った判断や、こちら側の事情を考慮されないままに一方的に不利益を被ってしまうことのないよう、処分を受ける前に行政庁に検討を促すことが目的です。

 こちらでは運転免許の取消や停止などの不利益処分を受ける際に行われる聴聞についてご案内します。運転免許の処分に特化した主張の場として「意見の聴取」というものがありますが、違反や事故の内容によっては「聴聞」に出席することとなります。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では聴聞での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

「聴聞」と「意見の聴取」との違い

 交通事故や違反での処分に対する主張は「聴聞」のみでなく「意見の聴取」という場もあります。どちらもこれからなされる処分(免停、取消)に対して自身の主張を行える場所ですので特別に違いを意識する必要はありませんが、簡単にこの違いをご案内いたします。

 運転免許の処分の前に行われる意見を述べる場としては、多くの場合が「意見の聴取」です。こちら意見の聴取は違反点数が累積されて処分を受けることとなった方が対象です。多くの違反や事故には違反点数が決めれていますので、交通違反や交通事故での処分の前には意見の聴取が執り行われることとなります。

「意見の聴取」停止・取消し前の手続き

 

「聴聞」は点数が付かない交通違反や交通事故を起こして処分を受ける場合に執り行われるものです。多くの違反などには違反点数が設定されていますが、違反や事故は様々な状況で起こりますので、すべてのものに違反点数が設定されているわけではありません。そのため、違反点数が付けられない違反や事故は「聴聞」に出席して主張をすることとなります。

 

「意見の聴取」の対象となる違反や事故

 一般的な交通違反や交通事故はその内容により違反点数が付けられます。信号無視ならば2点、時速50キロ以上のスピード違反なら12点、無免許運転なら25点、交通事故であれば4点から22点の内で状況によって適切な点数が付されます。詳しくは以下のページからご確認ください。

交通違反の点数(一般違反行為)

交通違反の点数(特定違反行為)

交通事故の場合の付加点数

これらの違反や事故は「意見の聴取」の対象となり、こちらで主張をすることとなるものです。

 

「聴聞」の対象となる違反や事故

聴聞の対象となるのは以下のような違反や事故です。良く耳にする違反、例えば信号無視やスピード違反などには違反点数が設定されていますが、こちらのような違反点数が設定されていない違反や事故は、一般的には聞き馴染みのないものが多いのではないかと思います。

 

次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
・幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
・発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
・上記2点に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの。


認知症であることが判明したとき。

 

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき


◆公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命じられたにも関わらずそれに従わない場合

 

重大違反唆し等をしたとき。

※以下に詳細にご案内をいたします。

 

道路外致死傷をしたとき。

※以下に詳細をご案内いたします。

 

危険性帯有のとき。

※以下に詳細にご案内をいたします。

 

国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき。

 

免許失効後の運転による無免許運転

※無免許運転の取り締まり後に免許の更新ができ、その免許の取消処分の場合

 

違反に関する詳細なご案内

聴聞の対象となる交通違反や交通事故は複雑で多岐に渡り、また、あまり多く発生するようなものではないマイナーな交通違反であることから、すべてをご案内することは困難です。そのうちでも「重大違反唆し等」は比較的多くの例が見受けらます。「道路外致死傷」も比較的多く発生します。また、報道などでも話題となった煽り運転も当てはまる「危険性帯有」をご案内いいたします。(どちらも詳細にお伝えするととても複雑で範囲も広くなりますので、一部の紹介とさせていただきます。ご容赦ください。)

 

重大違反唆し等とは

 「重大違反唆し等」とはその名の通り、違反を唆した人のことです。他人に対して違反をさせてしまうように促したり、その助けをしてしまった人は、重大違反唆し等の違反となります。

 お酒の違反を例に挙げると、お酒を飲んで運転をしてしまった人は酒気帯び運転や酒酔い運転となります。(この運転をした方は25点や35点が付されます。)このような運転をしてしまった人に対し、お酒を勧めてしまった人は酒気帯び運転等の違反をすることを促してしまうことになりますし、お酒を飲んでいる人に車を貸してしまった人は酒気帯び運転の違反をしてしまうことを助けてしまったと言えます。また、飲酒をしている人に対して「自宅まで送って行って欲しい」と依頼をしてしまうことも、酒気帯び運転の違反の助けをしてしまっていると言えます。このように、違反をしてしまうことを促したり助けたり、同乗してしまうことが重大違反唆し等として扱われることになります。

 これは無免許運転でも同様ですし、過労運転、共同危険行為(暴走行為)など、違反となるような運転に対して唆しをすることで、それは重大違反唆し等の違反として取り扱われることとなります。また、スピード違反などの違反でも唆し等の行為があれば、それは重大違反唆し等として処分の対象となります。

 

道路外致死傷とは

 違反点数が付される一般的な交通事故は道路上での事故が想定されています。しかし、一般的な道路以外の場所、例えばホームセンターやコンビニ、レストランなどの駐車場での事故の場合は違反点数が付されることなく、「道路外致死傷」として扱われます。

 道路とは法律によってその範囲が異なります。道路交通法では不特定多数の人が利用する駐車場などの場も、それが私有地であっても違反行為や事故をすれば処分の対象となります。そのため、仮に店舗や会社などの駐車場などであっても事故を起こして被害者の方がなくなれば免許の取消処分の対象となります。

 なお、どのような駐車場が道路とし扱われるかの判断は難しく、一概にご案内することは困難です。しかし、不特定多数の人が自由に出入りして利用できるような場所は道路として扱われる可能性が高いと考えられます。

 

危険性帯有とは

 「危険性帯有」とは聞きなれない言葉ですが、自動車を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるもの、ということです。平たく言うと、危険性帯有は違反点数が付される違反の他に、道路上での危険な行為に対して危険性帯有として扱われるということになります。

 危険性帯有は幅広く細かな規定が多いため、以下にはそのいくつかを簡潔にご紹介いたします。

 

<下命・容認によるもの>

 例えば、整備不良や無車検者の運転をした人は違反点数が付されますが、その車を運転するように命令した人や、整備不良をであることを知った上で運転を容認したような方は違反点数が付されません。しかし、このような違反に対して命令をしたり容認をした人は違反点数が付されなくとも危険性帯有として運転免許の処分がなされます。以下は下命・容認によって危険性帯有となる例です。

・整備不良

・自動車の使用者(運航管理者を含む)がその者の業務に関して、運転者に対して違反行為※を命じたり、容認した場合。(※無免許運転、酒気帯び運転、速度超過、などなど複数あり。)

・措置義務違反

・無車検、無保険車の運転

・故意の建造物の損壊

・道路外での人身事故

・自動車を使った道路上での犯罪等(保険金詐欺など)

・免許証の変造、不正取得等

 

<麻薬、覚せい剤等の使用等>

 麻薬等を使用して運転をすれば違反点数が付されますが、使用していない場合でも危険性帯有として処分を受ける場合があります。例えば、「使用の目的で麻薬や覚せい剤を所持しており、反復して使用する恐れのある者」、「免許を受けた者に対して麻薬や覚せい剤を譲渡した者」など、将来の危険性や、危険な運転を助長させる恐れがあった場合なども危険性帯有となる恐れがあります。

 

<暴走行為に係るもの>

 集団で暴走行為をした人は「共同危険行為等禁止違反」として25点の違反点数が付されます。しかし、それ以外でも暴走行為を指揮した人、運転はしていないが助手席に同乗した人、など、暴走行為に関わる危険を助長するような行為に加担した人は、実際に運転をして違反行為をしていなくても危険性帯有として処分を受けます。

 

<煽り運転>

 以前話題になった煽り運転については、煽り運転をした人は危険性帯有車として運転免許の処分がなされます。

※令和2年6月30日より、煽り運転は「妨害運転」という名称が与えられ、25点、もしくは35点の違反点数が付されることになりました。そのため、現在は聴聞ではなく、意見の聴取の対象となっています。ただし、違反の内容によって現在でも、危険性帯有として扱われることもあります。

 

 

処分の内容

 以上のような、違反点数が付されない違反や事故に関してはどのような処分が予定されるのでしょうか。これらは点数制度とは異なり、点数の累積によって処分が決まるものではなく、それぞれの違反や事故に対して処分の内容が決まっています。これらはかなり細かく決まっているため全てをご案内することは困難ですが、以下に概要だけお伝えいたします。

 

<処分の期間>

免許停止30日から免許取消欠格期間5年まで、各種決められています。

(繰り返し処分を受ける場合は欠格期間7年まで処分される場合があります。)

 

<処分の内容>

 それぞれの違反や事故により処分期間が定められていますが、概ね、点数制度の処分と同様の期間が設定されています。例えば、「酒気帯び運転の重大違反唆し等」では、酒気帯び運転の処分内容である免許取消欠格期間2年(25点)と同様の処分が予定されています。また、道路外での事故では、例えば死亡事故であれば、死亡事故違反点数15点、または22点と同様に免許の取消欠格期間1年が予定されています。しかし、これ以外にも個別に設定されていますので注意が必要です。

 

聴聞の呼び出し(聴聞通知書)

 聴聞の対象となる違反や事故を起こしたあと、一定期間後にその呼び出しがあります。その呼び出しは多くの場合は「聴聞通知書」という名称の書面が郵送されてきます。ここには処分の原因となった違反や事故の名称が記載され、出頭の日時の案内があります。この聴聞通知書に従って出頭し、その聴聞の場で主張をしていただくことになります。

聴聞での主張

 「聴聞」では今からなされる処分に対して、自分の有利な主張をすることができます。また、口頭での主張に加え、書面を提出することも可能です。今からなされる処分に対して意見を述べ、もしその主張が認められれば、処分の内容が変更となったり、また、処分の期間が軽減されることもあります。聴聞での主張は法律によって認められた権利ですので、その権利を活かして主張をすることもできますし、また、主張をしないという判断も可能です。もし、聴聞通知書が届いた場合は、聴聞でどのように振舞うべきか、ご自身の納得できるものを考えていただければと思います。

 

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる聴聞にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、聴聞の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では聴聞に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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