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無免許運転の点数・処分とその軽減

無免許運転の点数・処分とその軽減

 無免許運転とは運転免許が無い状態で車などの運転をしてしまうことです。単純な状況としては自動車学校にも通ったことなく、試験にも受かっておらず、免許を受けていない状況で運転をしてしまうことが想像できますが、これ以外の場合でも様々な状況で無免許運転の違反として取締りを受けてしまうことがあります。

もし無免許運転等の違反をしてしまったらどのような違反点数が付き、そしてどのような処分や罰が待っているのでしょう。無免許運転についての最低限の知識を付け、無免許運転を知り、不要な違反を避けるようにしましょう。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では無免許運転による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

無免許運転等となってしまう状況

 以下に無免許運転となってしまう状況と、運転はしていないが無免許運転をしてしまった人への車の提供や同乗などで同等の違反となってしまう状況をご紹介いたします。

 

無免許運転となる違反

 無免許運転は全く運転免許を受けたことのないという人以外でも取締りの対象となってしまう恐れがあります。それではどのような状況で違反となってしまうのでしょう。以下にいくつかをご紹介いたします。

 

◆そもそも免許を受けていない◆

運転免許を全く受けたことが無い人が車両などを運転してしまった場合です。

 

◆運転した車両については免許を受けていなかった◆

普通自動車の免許は持っているが、それ以外の免許を受けていない車などを運転してしまった場合です。

(例えば、普通自動車免許しか持っていないに普通自動二輪を運転しまった場合など。)

 

◆免許の失効中の運転◆

免許の更新をせず失効してしまった状態で運転をしてしまった場合です。

 

◆免許の停止中の運転◆

交通違反により免許の処分を受け、免許の停止中(免停中)であるにも関わらず車などを運転してしまった場合です。

 

などが挙げられます。

 

無免許運転の提供・同乗(教唆・幇助)など

 仮に自分が運転をしていなくても、無免許運転となってしまう人に車などを提供したり、無免許運転の人が運転する車に同乗してしまうと、直接には無免許運転をしていなくても、その人も無免許運転と同レベルの違反として扱われてしまう場合があります。「運転をしていないから自分は大丈夫」という考えではなく、自分の周囲の人が無免許運転をしてしまわないような注意が必要です。

 

無免許運転等の違反点数・処分・罰則

無免許運転と認められてしまった場合、行政処分と刑事処分が行われます。

無免許運転の点数と処分(行政処分)

無免許運転をしてしまうと以下のような点数と処分が予定されています。

違反内容違反点数行政処分
無免許運転25点

免許の取消し

(欠格期間2年)

 

 全くの免許を持っていない人は免許の取消しなどの処分はされることがありませんが、違反をしてしまってから2年間は免許を受けることができません。(この場合は点数によらない処分となりますが便宜上こちらに含めてご案内しております。)

 無免許運転をしたときに何らかの運転免許を持っていると、その既に取得している免許が取消処分となります。運転免許を持っているにも関わらず無免許運転となる場合とは、例えば自分が受けた免許以外の車などに乗ってしまった、免停中にも関わらず運転をしてしまった、などの時はもともと持っている免許が取消しとなります。

 

無免許運転の提供・同乗などの点数と処分(行政処分)

無免許運転について車両等の提供や同乗でも行政処分が用意されています。

違反内容違反点数行政処分

重大違反唆し等

点数によらない

無免許運転と同等

(免許取消し欠格期間2年)

 無免許運転をしてしまった人に車両などを提供したり、また無免許運転をしている人の車に同乗してしまった場合、無免許運転をしてしまった人と同等の免許の取消し(欠格期間2年)という処分が予定されています。

 この場合の違反の内容は「重大違反唆し等」という違反名になります。「無免許運転唆し等」などとされる場合もあります。この違反は点数が付されることはありませんが、処分は予定されています。

 

無免許運転の刑罰(刑事処分)

無免許運転をした人と無免許運転をした人に車両の提供をした人は以下のような刑罰が予定されています。

刑罰
3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金

 

自動車免許の種類

 自動車免許証にはいろいろな種類がありますが、平成29年3月12日より新しく「準中型免許」が仲間入りしました。その影響でそれまでの免許の内容が変更になっています。そのため大きく以下の2点に十分注意が必要となります。例えば普通免許しか持っていない人が準中型自動車を運転してしまうと無免許運転となってしまうため、自分の免許で乗ることができる自動車をしっかりと把握しなければならない。

 

改正前の免許の種類(平成29年3月12日より前)

以下が平成29年3月12日の改正前の免許の種類です。

 限定車両総重量最大積載量乗車定員

大型

11.0t以上

6.5t以上30人以上
中型

11.0t未満

6.5t未満29人以下
8t限定8.0t未満5.0t未満

10人以下

普通5.0t未満3.0t未満

10人以下

※単位:t=トン

改正後の免許の種類(平成29年3月12日以降)

以下が平成29年3月12日以降の改正後の免許の種類です。

 限定車両総重量最大積載量乗車定員

大型

11.0t以上

6.5t以上

30人以上
中型11.0t未満

6.5t未満

29人以下
8t限定8.0t未満5.0t未満

10人以下

中型

7.5t未満

4.5t未満

10人以下

5t限定5.0t未満

3.0t未満

普通3.5t未満2.0t未満

10人以下

※平成29年3月12日以前に普通免許を持っていた人は準中型免許の新設後は準中型免許となります。その場合「5t限定」として準中型免許ではあっても限定的な範囲のみでしか準中型自動車しか運転することができません。

※単位:t=トン

注意!!上記の表はあくまで参考です。運転をする前は必ずご自身で法令を確認して間違いのないようにご注意ください。

<外部リンク>

警視庁・準中型免許等のパンフレット

警視庁・準中型自動車・準中型免許の新設について

 

処分軽減のご依頼はこちら

運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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