交通事故・違反の法務はお任せください
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交通事故・違反の法務相談室
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違反の累積点数(いままでの合計点数)がある一定の点数となると免許の取消(及び拒否、運転禁止)という処分がされます。免許の取消しの処分が下されると免許の効力が全くない状態に戻ります。取消しとなれば改めて免許の取得が必要となりますので、再び免許の取得をするまでは運転をすることができません。
当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
<取消処分とは>
免許の取消処分を受けると今まで取得した免許の効力がなくなり、その後は運転ができなくなります。また、免許の効力がなくなるだけでなく、その後は特定の期間は運転免許の再取得ができなくなります。この再取得できない期間を欠格期間と言います。
<欠格期間>
免許の取消しとなったあと、すぐには改めて免許を取得することはでず、一定期間を空けた後での取得となります。それが「欠格期間」です。違反の点数の累積の点数により欠格期間が異なり、一般違反行為では1年~5年の欠格期間が定められています。
◆一般違反行為の点数と欠格期間
過去3年以内の免許の 停止等の処分回数 | 免許の取消し、拒否、運転禁止 (欠格期間) | ||||
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | |
前歴がない者 | 45点以上 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 | 25点~ 34点 | 15点~ 24点 |
前歴が1回である者 | 40点以上 | 35点~ 39点 | 30点~ 34点 | 20点~ 29点 | 10点~ 19点 |
前歴が2回である者 | 35点以上 | 30点~ 34点 | 25点~ 29点 | 15点~ 24点 | 5点~ 14点 |
前歴が3回以上である者 | 30点以上 | 25点~ 29点 | 20点~ 24点 | 10点~ 19点 | 4点~ 9点 |
<前歴とは>
前歴とは過去の免許の停止処分や取消処分を受けた回数です。過去に免許の処分を受けたことがある方、またその回数が多い方が免許の取消となる場合、前歴がない方と比べると、より低い点数でより長い欠格期間となります。
<一般違反行為と特定違反行為>
違反には「一般違反行為」と「特定違反行為」があり、特定違反行為は以下にあげる特に悪質で危険な運転者とみなされる者の違反行為です。特定違反行為は一般違反行為と比べると欠格期間などがより長くなっており、自身の違反が一般違反行為と特定違反行為のどちらに当たるかを見極めてから、該当する点数と欠格期間を表より算出します。
◆特定違反行為の点数と欠格期間
過去3年以内の免許の 停止等の処分回数 | 免許の取消し、拒否、運転禁止 (欠格期間) | |||||||
10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | |
前歴がない者 | 70点以上 | 65点~ 69点 | 60点~ 64点 | 55点~ 59点 | 50点~ 54点 | 45点~ 49点 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 |
前歴が1回である者 | 65点以上 | 60点~ 64点 | 55点~ 59点 | 50点~ 54点 | 45点~ 49点 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 | |
前歴が2回である者 | 60点以上 | 55点~ 59点 | 50点~ 54点 | 45点~ 49点 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 | ||
前歴が3回以上である者 | 55点以上 | 50点~ 54点 | 45点~ 49点 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 |
※特定違反行為とは以下のような違反です。
・運転殺人等 又は 危険運転致死
・運転障害等(治療期間3ヵ月以上又は後遺障害) 又は 危険運転致死傷(治療期間3ヵ月以上 又は 後遺障害)
・運転傷害等(治療期間30日以上 )又は 危険運転致死傷(治療期間30日以上 )
・運転傷害等(治療期間15日以上 )又は 危険運転致死傷(治療期間15日以上 )
・運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物破損 )又は 危険運転致死傷(治療期間15日未満 )
・酒酔い運転、麻薬等運転 又は 救護義務違反
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運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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恐れ入りますが、当事務所は意見の聴取へ向けたサポートを専門としていますので、点数や前歴の確認、その計算方法、点数制度に関する単純なお問い合わせにはお答えいたしかねます。それは当事務所では運転手さんそれぞれの個別の情報を持ち合わせておらず、誤解を防ぐためです。ご自身の点数や前歴の確認は自動車安全運転センターにて証明書の発行がなされますため、こちらのご請求をお願いいたします。
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