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過労運転等(過労,病気,薬物等)の点数・処分とその軽減

過労運転等(過労,病気,薬物等)の点数・処分とその軽減

 「過労運転等の禁止」という違反があります。この違反の名称からは過労により危険な運転をしてしまうことの違反であると読み取れます。しかし、実際には過労での違反のみではなく、病気、薬物、その他の事情が原因で危険な運転をしてしまう恐れがある場合に過労運転等の違反として取り扱われます。

 それではどのような事情で過労運転等の禁止の違反となり、また、もし違反をしてしまうとどのような処分を受けるのでしょうか。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では過労運転による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

過労運転等の違反となってしまう状況

 過労運転等の違反は様々な状況において幅広い範囲で危険な運転をしてしまった場合に適応されます。以下にご紹介いたしますが、決して過労が原因のみではありませんので注意が必要です。

 また、以下のような状況において「正常な運転ができない恐れがある状態」で運転をすることで違反の対象となります。結果的に事故を起こさなくても、取り締まりを受けた際に以下のような状況であれば、違反の対象となりますので、この点も注意が必要です。

 

「過労」による過労運転等の違反

 人は仕事をしたり遊んだり、また、睡眠不足などで体の中に疲労物質が溜まります。この疲労物質が体内に溜まると疲れを感じます。休息を取るなどして疲労物質を体から取り去ることで疲れは無くなりますが、もし、疲労物質が溜まり続けると疲れも取れません。そして、疲労物質が体に溜まり疲れの度合いが増してくると身体能力や判断力にも影響し、運転をするには危険な状況となってしまいます。

 また、この疲れの状況は次のような段階があると考えられています。最初に少し疲れた程度の「疲労」、更に疲れが溜まりより心身に影響がある状況を「過労」、この上で一見して活動能力を失ってしまったような状態を「疲憊」と言います。

 「過労運転等」の違反は、このように「疲労がたまった状態」にて運転をし、それが実際に危険な運転となる恐れがある場合は取り締まりを受け、処分の対象となります。例えば、居眠り運転も疲労により正常な運転ができない危険な状態であるとして、過労運転等の違反にあたります。居眠り運転で事故を起こさなくても、過労により居眠り運転をしてしまったことのみで違反となる可能性があります。

 

「病気」による過労運転等の違反

 病気が原因で危険な運転をしてしまった場合も過労運転等の違反となります。この病気については、「この病気が対象である」という明確なものはありません。運転をするにあたり、正常な運転ができない恐れがある原因となれば、内科的なもの、外科的なもの、精神的なものを問わず、すべてが過労運転等の違反の対象となります。

 病気が原因で運転への危険につながるものの例としては、少し前に報道等で話題になりました、てんかんなどの発作で運転中に気を失ってしまうような場合は過労運転等の違反と認められることになるでしょう。しかし、痛風などの足の痛みでブレーキペダルを踏むことができなかった、などの局部的な病気でも過労運転等の違反と認められることもあります。

 ただし、どのような病気でもしっかりと安全な運転ができるように注意がなされていれば、病気を患っていることだけで違反となるもでははりません。例えば発作の恐れがある病気でも、処方薬を用法用量を守って服用し、医師に相談した上で運転に支障がなければ、病気だからと言ってそれだけで違反になることはありません。

 

「薬物」による過労運転等の違反

 薬物を服用することで危険な運転をしてしまう恐れがある場合も過労運転等の違反となります。この薬物は幅広い範囲で過労運転等の違反の対象となります。覚せい剤や麻薬など、違法な薬物も含まれます。また、医師の処方薬であっても、服用することで運転に危険を生じる恐れが発生することとなれば過労運転等の禁止の違反の対象となります。そして、本来体内に入れることを想定していないシンナーやボンドなどの臭いをかいぐことで運転への危険性が生まれてしまっても違反の対象となります。

 このように、正常な運転ができない恐れがある状態を作り出す物質全般を体内に含んだことで正常な運転ができない恐れがあれば、それらは幅広く過労運転等の違反となります。

 なお、アルコールについては別途「酒気帯び運転、酒酔い運転」として規定されていますので、アルコールによって危険な運転をしてしまった場合は原則として過労運転等の違反にはなりません。

 

「その他の理由」による過労運転等の違反

 過労運転等の違反は上記の過労、病気、薬物に当てはまらないような事情でも、それによって危険な運転の原因となれば、過労運転等の違反となります。

 

 ◆精神障害等

 病気ではない外科的な理由で四肢が不自由である場合や、精神病に至らない程度の精神障害でも、運転に危険である状況と判断されれば、それは過労運転等の違反の対象となります。

 

 ◆居眠り、眠気

 居眠りは過労によることもありますが、そうでない場合もあります。ちょうど良い気候で暖かく、ついウトウトしてしまったような場合でも過労運転等の違反の対象となります。

 

 ◆心配ごとなど、精神的な要因

 精神疾患や精神障害でなくとも、不安や心配、気が動転していたことが理由で危険な運転の原因となれば、これも過労運転等の違反の対象となります。疲労と過労の程度の違いのように、多少の不安や心配などで過労運転等として直ちに認められる訳ではありませんが、危険な運転となる恐れの本質的な原因となれば、これらも過労運転等として扱われる余地がありますので注意が必要です。

 

 ◆その他の注意点

 例えば、何かを夢想して精神的な虚脱状態、つまり「心ここにあらず」のような状況でも過労運転等として扱われる恐れもあります。また、女性の方は月経による貧血等が起こり、結果的に危険な運転の恐れが発生してしまった場合でも過労運転等として扱われる恐れがあり、注意が必要です。

 

 このように、「過労運転等」の違反は、アルコールが原因とするもの以外で、危険な運転をしてしまった場合、また、危険な運転の恐れがある場合が対象となります。とても幅広い範囲で違反となるため、心当たりがある方は運転前にはしっかりとした注意が必要となります。

 

過労運転等に該当しないもの

 上記のように過労運転等は幅広い範囲で違反の対象となりますが、運転をする人の「性格」については過労運転等の対象となるものではありません。気が短くてせっかちであったり、自分で注意をする力がなく、他人の意見の従って危険な運転をしてしまうようなものでも、それが本人の性格から来るものであれば過労運転の違反の対象とはなりません。

 しかし、精神的な障害なのか、それとも性格なのか、という点で区別のつきづらいものもあるかと思います。この点はケースバイケースで判断されることになるでしょう。

 

危険運転との関係

 過労運転等の違反は、もし事故がなければ過労運転等の違反のみとして扱われることになります。しかし、もしその上で事故を起こしてしまった場合は「危険運転致死傷」として扱われてしまう恐れがあります。通常の不注意での交通事故は「過失運転致死傷」となりますが、過労運転等の状況において事故を起こしてしまった場合は、「危険運転致死傷」としてより重い事故として扱われる恐れがあります。

 また、危険運転致死傷として扱われる病気には範囲が設けられています。特定の病気でも危険運転致死傷として扱われる恐れがあります。以下がその対象です。

 

① 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症


② 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)


③ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)


④ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症


⑤ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)


⑥ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

 

 病気などは本人が望んだものではないでしょう。また、病気に罹っていても生活や仕事で運転が必要な方は大勢おられるかと思います。しかし、これらの病気に罹っている方が、病気が原因で事故を起こしてしまうと、状況によっては危険運転と扱われてしまいます。また、病気に対して処方された薬の飲み方を誤ってしまったことで事故を起こせば、これも危険運転とみなされてしまう恐れがあります。

 

 過労運転に関する危険の恐れは、事故を起こすことで危険運転とみなされてしまう恐れがあることを理解し、特に特定の病気に罹っている方などはより注意をして運転をしていただきたいと思います。

 

過労運転等の違反点数・処分・罰則

過労運転等の違反として認められた場合、行政処分と刑事処分が行われます。

過労運転等の点数と処分(行政処分)

過労運転をしてしまうと以下のような点数と処分が予定されています。

違反内容点数行政処分

過労運転等

25点

免許の取消し

(欠格期間2年)

 

過労運転等の違反をしてしまうとそれだけで25点の点数が付いてしまい、免許も取消しとなってしまいます。また、取消後に2年間は免許の再取得ができなくなります。

 なお、過労運転等の違反の上で事故を起こしてしまうと危険運転として取り扱われる可能性もあります。その場合の点数は以下のページをご覧ください。

 

麻薬運転等の点数と処分(行政処分)

過労運転のうち、大麻や覚せい剤で正常な運転が恐れがある場合は、以下のような点数と処分が予定されています。

違反内容点数行政処分

過労運転等

35点

免許の取消し

(欠格期間3年)

 

 過労運転等の違反として取り扱われるもののうち、大麻や覚せい剤などで正常な運転ができない恐れがあると認められた場合、他の過労運転とは異なり、違反点数が高く設定されています。その結果で予定される処分は、免許も取消しになり、また欠格期間3年間は免許の再取得ができなくなります。

 なお、過労運転等の違反の上で事故を起こしてしまうと危険運転として取り扱われる可能性もあります。その場合の点数は以下のページをご覧ください。

 

過労運転等の刑罰(刑事処分)

 過労運転等の刑事処分(罰金や懲役)は以下の2つに分かれます。

◆過労運転等の禁止の規定に違反した者

刑罰
3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金

 

◆麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者(麻薬運転等)

刑罰
5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

 

 刑事罰は違反の内容によって異なり、違法な薬物での過労運転等の違反は刑罰が重くなっています。それ以外の過労運転等は「3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金」となっています。

 

過労運転の処分の軽減など

 過労運転は広い範囲で運転の危険がある場合に対象となります。しかし、それ故に状況は複雑で、それぞれの違反に対して個別の検討を行う余地があるものだと考えられます。過労運転等の違反として処分を受ける際はその経緯や原因をしっかりと把握し、本当に処分を受けるべきか、情状酌量の余地はないのかを検討することで、処分の軽減のためにより良い主張を模索することができるものと考えられます。

 

主張の機会

 過労運転等の違反により意見の聴取を受けることとなった場合、行政処分の前に主張の機会が与えられます。この各都道府県の公安委員会により開催される「意見の聴取」という場になります。処分が決定される前の最後の主張の場になりますし、この主張によっては処分が軽減される可能性もあり、非常に大切な場となります。

処分軽減のご依頼はこちら

運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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