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「駐停車禁止」による違反③(高齢者等・時間制限区間)

「駐停車禁止」による違反③(高齢者等・時間制限区間)

いわゆる駐車違反には以下のような種類があります。

(1)駐停車禁止場所違反

(2)駐車禁止場所違反

(3)無余地場所違反

(4)駐車方法違反

(5)高齢運転者等標章自動車の停車または駐車の特例 

ジャンプ

(6)時間制限駐車区間での違反 

ジャンプ

(7)高速自動車国道などにおける違反 

ジャンプ

(8)駐車禁止除外指定車 

ジャンプ

 

この(1)~(8)のうち、こちらのページでは(5)~(8)をご紹介いたします。(1)~(4)は前のページにてご紹介いたします。

ご注意ください!

※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せにはお答えいたしかねますのでご容赦ください。

(5)高齢運転者等標章自動車の駐停車の特例

高齢運転者等の方々には特定の「標章」が交付されます。この標章を交付された運転者は車両の見やすい場所に標章を掲げておくことで、そうでない運転者は駐停車が禁止されている道路でも、特例で駐停車することができます。つまり、標章のない車両がこの道路に駐停車をしてしまうと違反となります。

 

この特例にて高齢運転者等が駐停車できる道路は以下の標識にて示されます。停車可や駐車可の標識に「標章車専用」の補助標識が付きます。

 

なお、高齢運転者等専用場所にそれ以外の車両が駐車することでの駐車違反は、反則金や違反金の額が2000円加算されます。

高齢運転者等標章自動車駐車車可標識

高齢運転者等標章自動車停車可標識

 

なお、標章が交付される高齢車等とは以下のような方々です。

・70歳以上の方

・聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方

・肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方

・妊娠中又は出産後8週間以内の方

 

(6)時間制限駐車区間での違反

時間制限駐車区間の標識

「時間制限駐車区間」とは決められた一定の時間は駐車が可能である区間です。

 

こちら(青丸に白地で「P」「8-20」「60分」)時間制限駐車区間を示す標識です。「8-20」朝8時から夜8時までは時間制限駐車区間であることを示し、「60分」は60分間は駐車が可能であるという意味です。

 

注意点は時間外であっても道路標識などで駐車禁止となっている場合もありますので、標識の確認が必要です。もし、時間制限駐車区間の標識以外に指定がなければ時間外は自由に駐車できます。しかし、時間制限駐車区間の他にも駐車禁止の標識があれば、時間外はその標識に従い、駐車禁止となりますので注意が必要です。

 

また、「標章車専用」の補助標識がついた場合は、標章車のみが対象となりますので、一般の車両が駐車してしまうと違反となってしまいます。(高齢運転者等専用場所にそれ以外の車両が駐車することでの駐車違反は、反則金や違反金の額が2000円加算されます。)

 

補助標識は他にも「パーキング・メーター表示時刻まで」と「パーキング・チケット表示時刻まで」というものがあり、その場合はパーキング・メーターやパーキング・チケットに表示された時刻まで駐車が可能であることを案内しています。

標章車専用の時間制限駐車区間の標識

補助標識の例

パーキング・メーターを直ちに動作させない違反

パーキング・メーターの設置された時間制限駐車区間に車両を駐車する場合は、料金を支払い、パーキングメーターをすぐに作動させなければなりません。

ただし、パーキング・メーターをすぐに作動させることがなくても、放置自動車としての取締りの対象とはなりません。

パーキング・チケットの不発給、不掲示

パーキング・チケットの発給をおこなう設備がある時間制限駐車区間に車両を駐車するときは、すぐにパーキング・チケットの発給を行い、そして、車両の前方の見やすいところにチケットを掲示しなければなりません。

もし、パーキング・チケットを発給していない、または掲示していない場合は違反となり、取締りの対象となります。

時間を超えての駐車

パーキング・メーターが車両を感知したとき、または、パーキング・チケットの発給を受けたときから、標識に記載された時間を超えて駐車した場合、その超過した時間は違法駐車として扱われてしまいます。

このとき、時間が超過したため、車両を移動することなくパーキング・チケットを買い換えたとしても、更新されたことにはなりませんので注意が必要です。

指定された駐車部分、駐車方法に従わない

指定された駐車方法に従わない場合は違反となり、取締りの対象となります。例えば、道路と平行に駐車するような道路標示があるにも関わらず、道路標示からはみ出して駐車する、斜めや垂直に駐車するなどです。

(7)高速自動車国道などにおける違反

高速道路の駐停車は原則として全面的に禁止されています。しかし、以下のような例外がある場合は駐停車が認められています。

 

【原則】

高速道路では駐停車禁止

 

【例外】

・危険を防止する場合に一時停止する場合

・法令や警察官の命令による場合

・駐車のために設けられた区画にて駐停車する場合

・故障など、止むを得ない理由があるとき。(ただし、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車する場合のみ

・乗り合いバスなどが停留所にて、乗客を乗降させるとき、また運行時間の調整などの場合

・料金の支払いのため、料金所で停車する場合

 

(8)駐車禁止除外指定車

以下の車両は「駐車禁止除外指定車」として規制の対象から外されています。

・緊急自動車など、公共性が高い車両

・道路維持のためなど、公共性が高い車両

・身体障碍者や患者など、歩行が困難な者を輸送する車両

・郵便物の収集や配達に使用中の車両

次のページは…

次のページでは駐車違反の取締りや、取締り後の流れなどについて詳しくご紹介いたします。

 

「駐停車禁止」による違反②(無余地・駐車方法)⇦◎ ➡次のページ・駐車禁止違反の責任の所在と取締り後の流れ

 

駐車禁止等のメニュー

◆まずは駐車や停車の基本を知りましょう。

駐停車の基本(「駐停車禁止」にならないために)

◆8つの駐車違反のうち「駐停車禁止場所違反」と「駐車禁止場所違反」のご案内いたします。

「駐停車禁止」による違反①(駐停車違反など)​

◆8つの駐車違反のうち「無余地場所違反」と「駐車方法違反」のご案内いたします。

「駐停車禁止」による違反②(無余地・駐車方法)

◆駐車違反をしてしまった場合の取締り、手続きの流れ、そして誰が責任を取るのかをご案内いたします。

駐車禁止違反の責任の所在と取締り後の流れ

◆取締りを受けたあとのペナルティと、所有者による弁明の機会をご案内いたします。

駐車禁止違反のペナルティと弁明の機会

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運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

※駐停車の方法についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せはお答えいたしかねますのでご容赦ください。

 

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