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交通事故や交通違反などを起こすと自動車等の運転の許可をしている行政庁より免許の停止や取消などのペナルティが課せられます。それは行政上の責任です。それでは交通事故や交通違反のペナルティはどのような仕組みで決められているのでしょう。
当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
交通事故や交通違反をすると行政庁からペナルティが課せられます。しかし、現在の自動車の数や交通量などからして、交通事故や交通違反を個別に対応し、その都度処分の内容を決めていてはキリがありません。そこで交通事故や交通違反についての行政上の処分を管理し、決定する制度として点数制度が採用されています。
自動車等の免許を持っておられれる方はご存知の方も多いと思いますが、点数制度とは交通違反の種別毎にその危険度などに応じた点数が割り振られており、交通違反を犯すと運転者に点数が付されます。もし2度目の違反を犯した場合はその違反に応じた点数が付されますが、前回の違反を犯してから次の違反までの期間によっては付された点数が追加されどんどん増えていきます。これを累積点数といいます。
なお、交通違反を犯した場合は点数とともに反則金として数千円~数万円を支払うというペナルティも課されます。
違反点数が低い場合は反則金以外に点数が付されるだけという状態ですので、運転者には点数制度による不履歴は具体的なものではありません。しかし、一定期間のうちに違反を複数回重ね、累積点数が一定の点数に達した場合は運転免許の効力を一定期間停止される「免許の停止(いわゆる免停)」や、免許の効力が無くなってしまう「免許の取消(いわゆる免取)」など具体的なペナルティが課されます。※大きな違反や事故では付される点数が大きいため、1回の事故や違反で免停や面取りとなってしまいます。
それでは交通事故や交通違反の点数はどの様に数えるのでしょう。点数計算は以下の2点が大切な要素です。
◆交通事故や交通違反をしたとき、それにどのくらいの点数が付されたか
◆過去に付された点数が複数回ある場合はその合計点と、点数が付された時期
これは交通事故や交通違反の点数制度は事故や違反の危険性により付される点数が異なってくることと、過去に付された点数の合計が処分の対象となるため、この2点は重要です。
一回の交通事故や交通違反で付される点数は事故の場合と違反の場合で異なりますのでそれぞれに解説いたします。
<交通違反>
交通違反は「一般違反行為」と「特定違反行為」に分けられますが、どちらも違反の内容ごとに細かく点数が決められています。そのため、犯した違反の点数を調べることで交通違反によって付される点数が分かります。
<交通事故>
交通事故の場合も基本は違反と同じ点数が付されるのですが、事故の場合は被害者となる方がいらっしゃいます。そのため、被害者との過失の割合と被害者の被害の度合いにより、交通事故によよる「付加点数」が付けられます。そのため交通事故の場合は基本点数+付加点数の合計が最終的に付される点数となります。
交通事故や交通違反を一回起こしたことで付された点数はその点数だけでペナルティ(処分)が課される訳ではなく、過去に付された点数の合計点数により処分がされます。そのため、過去にも事故や違反を犯した記憶がある方はそれがいつ、何点であったかの把握することが大切です。処分の内容を導き出すには過去の点数と今回の事故や違反により現在の累積点数が何点となったかの計算が必要です。
交通事故や交通違反の行政上のペナルティの内容は以下のようになります。
・反則金の支払い
・免許の停止(停止の点数に達したとき)
・免許の取消(取消しの点数に達したとき)
反則金は違反ごとに決められた金額を指定された場所に支払うこととなります。これは先でご案内した点数と併せて支払わなければならないため、違反ごとに点通と反則金というペナルティが課せられます。
免許の停止や取消しは過去からの累積点数が一定の点数に達した場合にされるペナルティです。
免許の停止は決められた一定期間の間は運転免許の効力が停止され、運転することができません。運転をすれば無免許運転となってしまいます。免許の停止はが一定期間んが経過すれば改めて免許の効力が回復し、運転を再開できます。
免許の取消しはその名の通り免許を取消されてしまいますので、改めて免許試験に合格し、免許を受けなければなりません。また、「欠格期間」というものの併せて課されます。これは取消されてから欠格期間中は改めて免許を取得することができない期間となります。免許の取消しがされるともれなく最短でも欠格期間が1年間はついてきますので、その期間は運転ができないこととなります。その期間に運転をしてしまうと無免許運転となります。
点数制度により処分がさる前、又はされた後にはいくつかの講習が設けられています。講習は「違反者講習」と「処分者講習」で処分者講習は免許の停止がされた方が対象のものと、免許の取消しがされた方が対象のものがあります。
免許の停止や取消しがされる方に対して行われる意見の聴取は行政が被処分者から意見を聞き、処分の内容が適正かどうか再検討のきっかけとする場です。ここで自己に有利な意見を述べることで、予定されていた処分が軽減される可能性があります。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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