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酒気帯び・無免許運転の「同乗罪/提供罪」(重大違反唆し)

酒気帯び・無免許運転の「同乗罪/提供罪」(重大違反唆し)

 お酒を飲んで運転をすれば酒気帯び運転、運転免許がない人が運転をすれば無免許運転の違反となります。その上で、このような違反をしてしまった人に対し、車両を与えてしまったり、また、その人が運転する車に同乗した人も、同じく交通違反となってしまうことがあります。

 自身では運転をしている訳ではないにも関わらず重大な違反になってしまうこともありますので、お酒を飲んで運転をする可能性のある人、また、免許がないのに運転をする可能性のある人の周りの方は十分に注意をしなければなりません。

 こちらでは「同乗罪」「提供罪」(重大違反唆し等)についてご案内いたします。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取(聞聴)での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております詳しくはこちらをご覧ください。

 

「同乗罪」と「提供罪」

 運転をしていないにも関わらず交通違反となる例で多いのは「同乗罪」と「提供罪」です。また、「同乗罪」と「提供罪」が適応されることが多いのは酒気帯び運転と無免許運転の場合です。以下には、これらを中心にご案内いたします。

 

「同乗罪」(違反者の車に同乗した場合)

 「同乗罪」は。酒気帯び運転や無免許運転の違反をしている運転手の車に同乗してしまった場合の違反です。

 

 酒気帯び運転や無免許運転は重大な違反であるため、それを違反して運転をすれば当然に違反となります。そして、その車に同乗してしまった方も、自身では運転をしていないにも関わらず同乗罪として違反となります。

 

 「同乗」については、その経緯に事情が様々であると考えらますので、ただ同じ車に乗り合わせただけで全てが同乗罪として違反になるわけではありません。例えば、運転している人が無免許であるかどうかを知らなければ、同乗しようとする人は同乗を避けることができない場合もあるでしょう。そのため、全ての同乗が罪に当たるわけではありません。しかし、事情を知った上でで同乗したのであれば、状況によっては同乗罪が適応される恐れもあるでしょう。同乗の事実に対して、状況によった判断がなされることとなります。

 

「提供罪」(車両や種類を与えた場合)

「提供罪」は、酒気帯び運転の恐れがある人にお酒を与えてしまったり、酒気帯び運転や無免許運転をする恐れがある人に車両を与えてしまった場合の違反です。

 

 重大な違反である酒気帯運転や無免許運転が起きないようにすることは、運転免許を持つ方であれば自身でしっかりと注意をしなければなりません。その上で、運転をする方が違反をしてしまうような環境を与えてしまった人も、重大な違反を助長したということになり、同じく違反の対象となります。

 

「同乗罪」も「提供罪」も同様に、違反の助長を防ぐことが目的です。お酒を与えることや、車両を与えることが違反の助長になってしまったり、同乗をお願いすることで違反のを促すことに繋がれば、重大な違反が起こる危険性が高まります。それらを防ぐために、「提供罪」や「同乗罪」が規定されています。

 

その他 (教唆と下命)

 その他、酒気帯び運転や無免許運転の恐れがある人に対して、運転を唆すような行動や、運転を命令した場合も違反の対象となります。

 

◆教唆

 違反の恐れがある人に対して、運転をそそのかすような言動で運転をさせることも違反の対象となります。

 

◆下命

 違反の恐れがある人に対して、運転を命令することも違反の対象となります。会社などで上司が部下に対して運転を命令をすることなどが挙げられます。

 

 やはり、酒気帯び運転や無免許運転は避けるべきものである前提で、その人が運転することをそそかしてしまうこと、命令をすることで、違反を助長することになります。違反を助長するような言動を取ることで酒気帯び運転や無免許運転の違反が起これば、そそのかした人も、命令をした日とも違反の対象となります。

 

「重大違反唆し等」の違反

 酒気帯び運転や無免許運転の「同乗」「提供」「教唆」をした人は違反の対象となります。その上で、交通違反という観点からは、これらの違反を総称して『重大違反唆し等』という名称の交通違反となります。

 

 「唆し」は「そそのかし」と読みます。違反を助長する「同乗」「提供」「教唆」の行為を総称して『唆し等』とういう言葉を使った上で、これらの違反は『重大違反の唆し等』と呼ばれる違反となります。

 なお、刑事処分においてはそのまま「同乗罪」などという罪名が付くことになります。

 

罰則・運転免許の処分

 酒気帯び運転や無免許運転の「同乗罪」「提供罪」の違反をしてしまうと、刑事処分と行政処分を受けることとなります。

 

刑事処分

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

※「酒酔い運転」の場合は5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

 

行政処分

運転免許の取消(欠格期間2年)

※「酒酔い運転」の場合は運転免許の取消(欠格期間3年)

 

取消処分の前の「聴聞」

 『重大違反唆し等』の違反に該当した場合、運転免許の処分が決定する直前に聴聞と言う場に呼ばれます。聴聞では今から受ける処分に対して、ご自身の事情を伝えることができます。そして、その事情が認められれば、予定された処分が短くなるという判断がなされる可能性があります。

 免許の取消処分がなされる前に行われる最後の主張の場となりますので。聴聞の通知が来た際には、主張をすることを検討されるのも良いかもしれません。

 

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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