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交通事故・違反の法務相談室
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速度違反の取り締まりとして有名な「オービス」。もし運転中にオービスが光ったとしたら、その後はどのような手続きが必要でしょう。以下にはオービスでの取り締まりを受けた後の手続きの流れと、その際の処分についてご案内いたします。通常の交通違反の取り締まりとは異なる点があるため注意が必要です。
当事務所では意見の聴取(聞聴)での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
オービスが光ったあと、その情報は警察署に伝えられます。そして、違反をした運転手さんに出頭を求める通知が届きます。どこのどなたが違反をしたかについて、オービスだけの情報で一方的に判断してしまうのでなく、違反をした疑いのある運転手さんから直接話を聞くことで誤りのない手続きを行なうためです。
この出頭をすることで、その次の手続きに進むこととなりますので、出頭をしなければそこで手続きが滞ることとなります。しかし、出頭を拒み続けることで逮捕された事例もありますので、理由なく出頭を拒むことは控える方が良さそうです。
出頭の通知は概ね数週間から、状況によっては数カ月かかることもあります。また、車の所有者に連絡が行くため、自分のものでない車で取り締まりを受けたときはご自身には通知は届かないこととなります。
「意見の聴取」停止・取消し前の手続き
オービスでの取り締まりのあと、刑事処分(罰金など)と行政処分(免許の停止など)を受けることで手続きが終了したことになります。ここまでの期間はオービスの取り締まりから概ね2~3ヶ月ほどとなりますが、様々な事情で期間が延びることもあります。
違反・事故後の処分の流れ(行政、刑事)
オービスでの取り締まりを受けるとどのくらいの処分がなされるのでしょうか。以下に概ねの処分の内容をお伝えします。
刑事処分では、多くの場合では「罰金10万円以下」となります。しかし、時速80キロ以上の超過の場合は重く受け止められ、普通裁判により懲役なども検討されることもあります。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
※審査請求、行政訴訟の対応はいたしかねますことをご容赦ください。
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