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オービスが光った後の流れと刑事・行政の処分

オービスが光った後の流れと、刑事・行政の処分

 速度違反の取り締まりとして有名な「オービス」。もし運転中にオービスが光ったとしたら、その後はどのような手続きが必要でしょう。以下にはオービスでの取り締まりを受けた後の手続きの流れと、その際の処分についてご案内いたします。通常の交通違反の取り締まりとは異なる点があるため注意が必要です。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取(聞聴)での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております詳しくはこちらをご覧ください。

 

オービスが光ったあとの流れ

 運転中にオービスが光った後、どのような流れで手続きが進んで行くのでしょうか。以下にその主な流れをご案内いたします。

 

(1)オービスが光った(取り締まりを受けた)

 オービスは一定の速度超過をした車を検知し、撮影をします。運転中に強い光を感じたことでオービスにて取り締まりを受けたと感じた方も多いことかと思います。もし、実際に速度超過をしていればオービスが反応してその時点で取り締まりを受けたこととなります。

 なお、オービスでの取り締まりの際、光を感じることがない運転手さんもいます。その場合はご自身が取り締まりを受けたことに気付くことなく運転を続けることとなるため、その次に設置されているオービスにも取り締まりを受けてしまうようなこともあります。

 

(2)出頭の通知

 オービスが光ったあと、その情報は警察署に伝えられます。そして、違反をした運転手さんに出頭を求める通知が届きます。どこのどなたが違反をしたかについて、オービスだけの情報で一方的に判断してしまうのでなく、違反をした疑いのある運転手さんから直接話を聞くことで誤りのない手続きを行なうためです。

 

 この出頭をすることで、その次の手続きに進むこととなりますので、出頭をしなければそこで手続きが滞ることとなります。しかし、出頭を拒み続けることで逮捕された事例もありますので、理由なく出頭を拒むことは控える方が良さそうです。

 

 出頭の通知は概ね数週間から、状況によっては数カ月かかることもあります。また、車の所有者に連絡が行くため、自分のものでない車で取り締まりを受けたときはご自身には通知は届かないこととなります。

 

※どのくらいの速度超過だったのか?

 オービスでの取り締まりを受けたとき心配なことは、自分がどの位の速度超過をして、どれくらいの処分を受けるのか?ということです。

 この点については、基本的には警察に出頭したときでなければ正確なことは教えてもらえません。実際に出頭してみると、思っていたよりも速度超過が大きいこと、もしくは、小さいことなども良くあります。

 

(3)警察への出頭

 通知に従い出頭することで、改めて違反をした運転手さんの情報などを調書にし、それを次の手続きのために関係各所に送られます。

 出頭の日時は出頭の通知に記載されていますのでそれに従うことになります。都合が悪い日時であったときは無視をするのでなく、事前に警察に相談してください。

 なお、この警察への出頭のときには処分がなされることはありません。罰金を払ったり、運転免許の処分を受けるのはまた別の日となります。

 

(4ー1)刑事処分の通知 ※罰金など

 オービス取り締まりでの警察への出頭のとき、または後日に郵送にて、罰金などの手続きのための通知を受けます。

 いつ、どこに出頭するかは状況により異なります。警察での出頭の際に赤切符を手渡された場合は、その際に出頭の日にちと場所が同時に案内されます。もし、赤切符を渡されなかった場合は、後日改めて検察庁から連絡があります。

 罰金で済む場合は赤切符が渡され、重い速度超過などで罰金以外の選択が視野に入る場合は赤切符を渡されないことが一般的です。

 

(4-2)刑事処分の出頭 ※罰金など

罰金などの手続のためには、指定された日にちに裁判所に出頭することになります。罰金の手続きであれば略式裁判となり、一日で手続きは終わります。しかし、もし超過速度が高く略式裁判では勧められないと判断された場合は普通裁判が行われることとなります。その場合は検察庁に出頭した後も裁判所での手続きのため改めて出頭が必要となります。

 

(5ー1)行政処分の通知 ※免停など

 オービスでの取り締まりがされた場合、多くの場合は運転免許の停止や取消の処分がなされます。そのため、運転免許の処分のために改めて出頭の通知があります。

 もし、免停の60日以下の処分であれば、免許センターへ出頭する通知が届きます。また、免停90日以上の処分であれば「意見の聴取」に参加するための通知が届きます。

 

(5-2)行政処分の出頭 ※免停など

行政処分の通知に従い免許センターなどに出頭し、以下の手続きがなされます。

<60日以下の免停処分>

・出頭するとそのまま停止処分を受けます。

 

<90日以上の免停処分、および、取消処分>

・「意見の聴取」という場が設けられて意見を述べることができます。その意見が検討された結果にて処分を受けることになります。

 

原則としてこの出頭した日から免許の停止や取消の処分が始まりますので、オービスに取り締まりを受けてからこの日までは運転をすることができます。しかし、この日以降は処分内容に従い運転をすることができなくなります。

(6)手続きの終了

オービスでの取り締まりのあと、刑事処分(罰金など)と行政処分(免許の停止など)を受けることで手続きが終了したことになります。ここまでの期間はオービスの取り締まりから概ね2~3ヶ月ほどとなりますが、様々な事情で期間が延びることもあります。

 

※一般的な取り締まりの流れとの相違

 オービスではない一般的な取り締まりの場合、オービスの場合の流れと異なります。一般的な取り締まりのでは、違反をしたその場で取り締まりを受けて手続きが始まります。詳しくは以下のページをご参照ください。

 

処分の相場

 オービスでの取り締まりを受けるとどのくらいの処分がなされるのでしょうか。以下に概ねの処分の内容をお伝えします。

刑事処分

 刑事処分では、多くの場合では「罰金10万円以下」となります。しかし、時速80キロ以上の超過の場合は重く受け止められ、普通裁判により懲役なども検討されることもあります。

 

行政処分

  運転免許の処分では、オービスでの速度超過のみの違反であれば、免許の停止30日か、免許の停止90日となります。

 

超過速度違反点数    停止期間    

30キロ以上(一般道)

40キロ以上(高速道路)

6点30日
50キロ以上12点90日

 

 しかし、この速度超過の取り締まりの他に違反をしたことでの累積点数がある、または処分の前歴がある場合、免許の取消処分に該当する可能性もあります。

 

交通違反の処分の前歴

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 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 ※審査請求、行政訴訟の対応はいたしかねますことをご容赦ください。

 

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