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令和8年4月より、自転車の交通違反にも「青切符」での取り締まりが開始されることになりました。以前は自転車での違反は取り締まりも受けず、交通ルールを守る意識も持たれていませんでした。しかし、平成27年6月より自転車の違反にも「赤切符」による取り締まりが始まり、そして令和8年4月より、新たに「青切符」での取り締まりが始まります。
令和6年4月より、自転車による交通違反に対して「青切符」が交付されることになります。それまでは悪質な違反に対しては「赤切符」が交付されるルールでしたが、令和6年4月からは比較的軽微な違反には「青切符」、重大な違反には「赤切符」という取り締まりがなされることになります。
自転車の違反に対して「赤切符」のみが交付されるルールであった時期は、赤切符が交付されることで罰金の対象になるなど、重い処分が予定されていました。そのため、たとえ違反をしたとしても、警告ですまされるなど、「赤切符」による取り締まりはハードルが高く、それほど頻繁な取り締まりがされていたわけではありません。
しかし、「青切符」が交付されることになり、反則金も罰金に比べて少なく設定でき、また、刑罰ではないため、取り締まりがされるハードルが下がったと言えるでしょう。そのため、安全な運転のためにも、取り締まりを受けないためにも、より意識的に交通ルールに沿った自転車の運転が必要となります。
この法律改正を機に、自転車の運転者も、今まで度比較してより交通ルールを意識しなければならなくなりました。
「青切符」となる違反は、比較的危険性が低い違反が対象です。「青切符」が交付されることで反則金を支払わなければなりませんが、反則金が罰金とは異なるため、いわゆる前科が付くということはありません。
16歳以上の自転車を運転する人
自転車の運転中の違反について、全てが「青切符」の対象になるわけではありません。以下のような行為が取り締まりの対象となります。
①、重大な事故に繋がる恐れのある違反行為
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携帯電話を見ながら運転をしたり、遮断機が降りる踏切を無理に通過するなど、事故が起きる危険性の高い違反行為が取り締まりの対象となります。実際に歩行者や電車などとの事故の危険が発生していなくても、危険が高いと判断されるものは取り締まりの対象となります。
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②、実際に事故の危険が発生したり、高まったりしたときの違反行為
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スピードを出して運転をすることで歩行者を立ち止まらせたりするなど、事故の危険が発生したり、二人乗りをすることで事故の危険が高い状況となるような違反行為も取り締まりの対象となります。
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③、違反となる行為だと分かっていながら行う違反行為
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警察官が取り締まっていたり、注意をしているにも関わらずその違反行為を継続することで、取り締まりの対象となります。
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・指定場所一時不停止
・通行禁止違反
・歩道における通行方法違反
・信号無視
・携帯電話使用等
・遮断踏切立入り
・通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
・制動装置不良自転車運転
・公安委員会遵守事項違反(傘差し)
上記は一例で、そのほか様々な違反が取り締まりの対象となります。
「青切符」交付されると反則金の支払いが必要となります。反則金は3,000円~12,000円の間で設定されています。
<反則金の例>
携帯電話使用等(保持)
| 12,000円 |
放置駐車違反
| 9,000円 |
速度超過
| 6,000円~12,000円 ※超過速度により変動 |
信号無視
| 6,000円 |
通行禁止違反
| 5,000円 |
歩道徐行義務違反
| 3,000円 |
上記は一例で、そのほか様々な違反が取り締まりの対象となります。
「赤切符」となる違反は、比較的危険性が高い違反が対象です。「赤切符」が交付さることで罰金を支払なくことになります。また、刑事手続きとして進むために、罰金を支払うことで前科となります。
自転車の運転中の違反について、全てが「赤切符」の対象になるわけではありません。以下のような行為が取り締まりの対象となります。
①、刑事手続きで処理されるべき重大な違反
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酒酔い運転、妨害運転(煽り運転)など、重大な違反は青切符で済まされず、赤切符として取り締まりがなされます。携帯電話の違反も、実際に事故の危険が発生すれば赤切符の対象となる可能性があります。
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②、実際に違反をしたことで交通事故が起きたとき
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違反行為をした上で実際に事故が起きてしまったときは青切符で済まされず、赤切符として思い処分がなされます。
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・酒酔い運転
・酒気帯び運転
・妨害運転(いわゆる煽り運転)
など
「赤切符」交付されると裁判を経て、罰金の支払いが必要となります。罰金は5年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、までの間で設定されています。
<罰金の例>
酒酔い運転
| 5年以下の拘禁刑、または、100万円以下の罰金 |
麻薬等運転
| 5年以下の拘禁刑、または、100万円以下の罰金 |
妨害運転
| 5年以下の拘禁刑、または、100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転
| 3年以下の拘禁刑、または、50万円以下の罰金 |
携帯電話使用等(交通の危険)
| 1年以下の拘禁刑、または、30万円以下の罰金 |
救護義務違反
| 1年以下の拘禁刑、または、10万円以下の罰金 |
飲酒検知拒否等
| 3か月以下の拘禁刑、または、50万円以下の罰金 |
上記は一例で、そのほか様々な違反が取り締まりの対象となります。
違反行為を繰り返す自転車の運転者には「自転車運転者講習」が義務付けられます。対象となる違反行為を3年以内に2回以上の取り締まりを受けることで、3か月以内に「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
| 危険行為の種類 | 危険行為の解説 |
①信号無視 (道交法第7条) | 信号や警察官の手信号に従わない違反 |
②通行禁止違反 (道交法第8条第1項) | 通行止めや車両進入禁止の場所を通行してしまう違反 |
③歩道用道路における車両の義務違反(徐行違反) (道交法第9条) | 歩道を通行するときは特に歩行者に注意して通行しなければなりません。 |
④通行区分違反 (道交法第8条第1項、4項、6項) | 道路の決められた部分を走らないことの違反。 自転車は原則車道を通行する、など。 |
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害 (道交法第17条の2第2項) | 路側帯を通行するときは歩行者の通行を妨げてはいけません。 |
⑥遮断踏切立ち入り (道交法第33条第2項) | 遮断機が閉じようとしているとき、閉じているとき、 警報がなっているときに踏切内に立ち入る違反 |
⑦交差点安全進行義務違反等 (道交法第36条) | 交差点の進行等においての違反 |
⑧交差点優先車妨害等 (道交法第37条) | 交差点を右折するときは直進や左折する車両等が優先です。 右折時の直進、左折者への進行妨害により違反となります。 |
⑨環状交差点安全進行義務違反等 (道交法第37条の2) | 環状交差点での交通方法による違反。 車両は右回り(時計回り)の通行をしなければなりません。 |
⑩指定場所一時不停止等 (道交法第43条) | 一時停止違反。標識や標示に従い一旦停止しましょう。 |
⑪歩道通行時の通行方法違反 (道交法第63条の4第2項) | 自転車が標識やその他の理由で歩道を通行ができる 場合でも、歩道の車道寄りを通行し、歩行者の通行 を妨げてはいけません。 |
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 (道交法第63条の9第1項) | ブレーキ、反射板、尾灯を備えなければなりません。 |
⑬酒酔い運転、酒気帯び運転 (道交法第65条第1項) | 酒酔い運転の禁止。少量の飲酒でも違反となる場合もあります。 |
⑭安全運転義務違反 (道交法第70条) | ハンドルやブレーキをしっかり操作し、 他人に及ぼさない速度と方法で運転しなければなりません。 |
⑮妨害運転 (複数の条文を参照)
| 他の車や歩行者などの通行を妨げる目的で、幅寄せや進路変更などを行う行為。 |
⑯携帯電話使用等(保持) 携帯電話使用等(交通の危険) | 携帯電話を手も持った状態での運転や、それにより事故の危険が発生した場合。 |
受講の命令がされたにも関わらず受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。「罰金」なので前科となります。
自転車の違反の取り締まりは「青切符」もしくは「赤切符」となりますが、悪質ではなく、また、すぐに危険が発生するとは言い難い違反には「指導警告」がなされます。
指導警告票は黄色い用紙に違反の内容が記載されたもので、違反者に渡されます。この自転車指導警告カードは違反に対して注意を促すものであり、自転車指導警告カードが交付されたとしても、自転車運転者講習を受けなければならなくなる取締りの対象ではありません。
※指導警告票は都道府県により様式は様々であるため、黄色い用紙に限らない場合もあります。
自転車は運転免許が必要のない乗り物なので、違反をして取り締まりを受けても違反点数が付されることはありません。しかし、重大な違反に対しては運転への危険性があると判断され「危険性帯有」という理由により、免停30日~180日の処分がなされる可能性があります。
罰金や反則金のみならず、運転免許への影響も意識をして安全運転を心掛けてください。
当事務所は本来は運転免許の意見の聴取に関するサポートをさせて頂く事務所です。そのため自転車による危険行為と罰則等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、個別のお問合せにはお答えいたしかねます。ご容赦ください。
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