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交通事故・違反の自認と否認

交通事故・違反の自認と否認

 交通違反の取締りを受けた場合、瞬時に自分の違反に気付き「やってしまった」、と反省を感じることもありますし、または、「その取締りが納得できない!」と思うことがあるかもしれません。そのような時の対応はどのようにすべきでしょうか。また、その対応によりそのあとの手続きにどのような変化があるのでしょうか。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

自認とは?否認とは?

 簡単な説明ではありますが、交通違反の取締りを受けたとき、その違反を認めてペナルティを受けることに反対の意思を示さないことを「自認する」といい、違反の事実、取締りの方法、ペナルティに対して反対の意思を示すことを「否認する」といいます。

 

 また、交通事故の場合では自分の過失での事故であるとき、その過失や事実関係を認めペナルティを受けることに反対の意思を示さないことを「自認する」といい、自分の過失の割合や事実関係などについて否定をすることを「否認する」といいます。

原則的な対応

 交通違反や交通事故について自分の非を認めるべきか、また否定するべきか、どちらが良いのでしょう?答えは… 本人のは全くの自由です。自認をしても否認をしても、あとに続く手続きは法律で定められているため、無茶苦茶なペナルティが待ち受けているわけではありません。ただし、その選択の結果、自分の望み通りになるとは限りませんので注意が必要です。

 

 しかし、大原則としてひとつ言えることは「嘘はつかない」ということです。違反や事故を揉み消してやろうという意思で嘘や強弁で否認をすることはお勧めできませんし、事実と違う違反や罪で裁かれてしまう危険を感じた場合は、そのことを主張しなければ、不当なペナルティを課せられてしまいます。

 

 あまり大きくない違反などであればとにかく否認を続けることで罰から逃げ切れるというようなことも言われますが、当ページの趣旨としては例え責任を負わなければならなくとも、性善説を前提とした手続きを推奨いたします。

 

交通違反の否認

 交通違反を自認した場合、青切符に相当する違反であれば簡易の手続き(交通違反通告制度)により反則金と点数がつけられます。この反則金は罰金とは異なりますので、自認の場合は前科とはなりません。赤切符の場合でも大きな違反でなければ簡易の手続きで罰金と点数が付けられます。もともと自認として自分の非を認めているため、ペナルティが免除されることはありません。ただし、本来であれば普通裁判など手間と時間がかかる手続きが、自認であれば簡易のもので済むこととなります。

 

 交通違反を否認した場合は簡易の手続きで処理されることはありません。青切符の場合でも自認であれば反則金で済むところを、否認をすることで検察に送致されたり、起訴されたり、通常の裁判の手続きにより裁かれ、罰金(前科)となる可能性があります。赤切符の場合でも否認をすれば、通常の裁判の手続きにより裁かれる可能性が待っています。

 

 しかし、否認をしたあとの手続きでは、簡易の手続きでは主張できないことをしっかりと主張することができます。違反の事実がないこと、取締りの違法性、やむを得ない事情などを主張することが可能です。

 注意点としては、否認をしても納得する、しないに関わらず判決は処分は下されます。行政処分に関しては処分の直前に予定された処分を軽減するための意見の聴取が行われますが、否認をしている場合は軽減される可能性がとても低くなります。

 

交通事故の否認

 交通事故については様々な状況が考えられるので一概に自認、否認を区別するるわけにはいきませんが、自分自身が経験したこの事故についてに事実関係を素直に主張することが必要です。

 事故が起こったとき、事故の相手が怪我などをしてしまった場合、事故のショックや自責の念により、すべて自分が悪いと主張することも可能です。しかし、実はこの事故を客観的に観察すれば、前方不注意の自転車が急に車道に飛び出してきたことに起こったのかもしれません。また、自動車の運転者は十分に注意をしており、自転車が飛び出してきたときにはもう事故を避けることができない状況であったかもしれません。このとき、この事故で本当に運転者に責任があるといえるのでしょうか

 交通事故の場合、もし自分の主張を聞いて欲しいと考えるときは、納得できない調書には安易に署名をしない、認識の祖語や調書の表現に誤解がある場合は根気よく説明をするなど、しっかりと自分の主張をしなければなりません。

 

ご注意ください!

 ①、当事務所でご案内する「否認」とは、正当な手続きによる否認です。否認をした場合、定められた手続きに従わなくても良いという理由はありません。世の中には警察や検察での手続きを無視をすることが否認であり、そうし続ければ課されるべきペナルティからも逃れるという怪しい噂も多くあります。しかしこれらは当事務所では採用しえないものでありますので、否認をする場合でもしっかりと法的手続きに則った、正しい主張をしてください。

 

 ②、ある特定の違反を認めないために反則金や罰金を払いたくない、裁判で主張したい、という否認は刑事処分に関連するものであり、こちらは弁護士の業務範囲となります。そのため、そのようなご相談は弁護士事務所へのお問い合わせをお願いいたします。

 

運転免許の処分は別途「意見の聴取」と言う場で行われます。この意見の聴取の場では運転免許の処分に関して、違反についての否認も可能です。

交通事故の相談は?

 当事務所では交通事故に関し、交通事故を起こしたことで免許の停止90日以上の免許の処分を受ける場合のご相談を承っております。これは、免許の停止90日以上の免許の処分を受ける場合には「意見の聴取(聴聞)」という、意見を述べることができる機会が与えられ、その制度を活用して主張をすることができるためです。しかし、交通事故における刑事処分、民事手続きについては、それのみのご相談を承ることはいたしかねます。刑事処分であれば弁護士、民事であれば保険会社や弁護士が主な相談先となります。

 もし、行政処分における意見の聴取でのサポートをご希望であれば、以下をご参照いただきますようお願いいたします。

 

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

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