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交通違反をするとその違反の内容によってあらかじめ決められた点数が付けられます。また、その点数は違反を繰り返すと既につけられた点数に累積されていき、どんどん増えていきます。点数が増えていった結果、免許の停止や取消しに該当する点数に達するとその処分がなされます。
それでは点数はどのように計算され、どのくらいまで増えていくのでしょう。点数の付け方にはルールがありますのでご紹介いたします。なお、原則と例外があるのですが、例外は細かく規定されていますので、代表的なものをご紹介いたします。
当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
点数計算の原則は以下の通りです。
◆3年以内の違反についてを累積させる
「イ」~「ト」は各違反を示しています。以下の図で見ますと、「ロ」から「ヘ」は直近の違反である「ト」を犯してしまってから3年以内に犯した違反です。そのため「ロ」から「ト」の点数を合計した点数により取消しや停止の処分がされることとなります。違反「イ」は「ト」の違反からすると3年より前の違反ですので、「イ」の違反は点数計算に考慮しません。
点数計算の例外のひとつはこちらです。
◆違反のない期間が1年以上ある場合はその他の違反の点数は計算しない
原則は3年間の間の点数を計算しますが、その3年間の間に最後の違反から1年以上違反のない期間があれば、それ以前に付けられた点数は計算しないこととなります。以下の図で言いますと、今回「ニ」の違反を犯してしまったとしても、前回の違反「ロ」から1年以上の期間があいていますので、「イ」「ロ」の点数は計算しません。
上記の例外1で免許の期間が1年以上の間に無違反であれば前回の違反の点数は計算されませんでしたが、免許の取消し期間の後の違反については、免許期間が1年未満であっても以前の違反点数は計算されません。
下記の図では「イ」の違反により免許が取消され、改めて取得した後に「ロ」の違反をした場合、欠格期間を挟んで免許の期間はAとBの期間になりますが、このAとBの期間を合計して1年未満であった場合でも、「ロ」の点数のみが計算されます。
ただし、「ロ」の違反はただの6点として計算されるわけではなく、前歴1回の6点となり、免許の停止90日となります。
免許の停止処分の後の違反についての点数計算は免許の取消し期間の後の違反と同様に、実質的に運転ができる期間(停止期間以外の期間)が1年未満であっても以前の違反点数は計算されません。
下記の図では「イ」の違反により免許が停止され、停止が明けた後に「ロ」の違反をした場合、停止期間を挟んで運転ができる期間はAとBの期間になりますが、このAとBの期間を合計して1年未満であった場合でも、「ロ」の点数のみが計算されます。
ただし、「ロ」の違反はただの6点として計算されるわけではなく、前歴1回の6点となり、免許の停止90日となります。
違反行為により免許取消しとなる点数に達したが、取消し処分がされる前に免許が失効してしまった場合、改めて免許の取得をするまでの間に免許の取得ができない保留期間が設けられます。この保留期間中に違反が無ければ、免許の再取得後に違反をした時点で免許期間が1年未満であっても以前の違反点数は計算されません。
下記の図では「イ」の違反により免許が取消し点数に達し、その後に免許が失効し、保留期間となりました。保留期間が明けた後に「ロ」の違反をした場合、保留期間を挟んで免許期間はAとBの期間になりますが、このAとBの期間を合計して1年未満であった場合でも、「ロ」の点数のみが計算されます。
ただし、「ロ」の違反はただの6点として計算されるわけではなく、前歴1回の6点となり、免許の停止90日となります。
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運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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