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交通事故の取消処分・停止処分とその軽減

交通事故の取消処分・停止処分とその軽減

 交通事故を起こしたあと、その事故に対して違反点数が付けられます。また、その点数の累積により、免許の取消処分、もしくは免許の停止処分を受けることになる場合があります。しかし、交通事故は様々な状況が考えられるため、どのような処分がなされるのか不安を感じるケースが多くあります。こちらは、事故の状況から処分を検討し、その上で処分の軽減についてをお伝えいたします。

 

※ご注意ください

 こちらのページでは、点数と処分の関係を分かりやすく説明するため、簡略的な表現を使い、おおよその違反点数を例に取り上げております。恐れ入りますが、詳しく情報は「交通事故の場合の付加点数」のページをご参照ください。

当事務所のご紹介

 当事務所では交通事故による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

処分の軽減(免停・取消し)

事故の点数と処分の判断

 事故を起こしたとき、どのような違反点数が付されるのでしょうか。大きく分けて、事故の点数は以下の2点で検討されます。

 

過失の大きさ

被害の大きさ

 

<① 「過失の大きさ」とは>

 これは、事故を起こした当事者がどの位の過失であるか、という点です。ある事故では一方的に加害者が悪い場合もあります。また、事故によっては、事故の当事者の双方に過失がある場合もあります。一方的に悪い場合には高い点数が付き、双方が悪い場合には低い点数が付けられます。

 

<② 「被害の大きさ」とは>

 これは、怪我をした被害者がどれほどの大きさの怪我を負ったか、によって判断されます。怪我が大きければ点数が高くなり、怪我が小さければ点数は低くなります。

 

死亡事故の点数と処分

 被害者が死亡した事故の場合、以下の点数が付されます。

 

過失の割合点数予定される処分
一方的に過失がある事故22点免許の取消
双方に過失がある事故15点免許の取消

 

 累積点数が15点となると免許の取消の対象となりますので、死亡事故の場合、その一度の事故で免許の取消処分が予定される点数が付きます。

 

重症事故(治療期間3カ月以上、または、後遺症が伴う怪我)

 重症事故のうちで、被害者が「治療期間3カ月以上の怪我」または「後遺症が伴う怪我」をされた場合は以下の点数が付されます。

 

過失の割合点数予定される処分
一方的に過失がある事故15点免許の取消
双方に過失がある事故11点免許の停止(60日)

 

 重傷事故のうち、被害者の怪我がより重い場合は、もし一方的に過失がある事故であれば、15点が付され、免許取消の対象となります。しかし、双方に過失がある事故であれば、11点となり、免許の停止の60日が予定されます。

 双方に過失がある場合でも、その事故以外で別の違反や事故をしているときはその点数が累積されますので、累積点数によっては免許の停止90日(12点~14点)や、免許の取消(15点以上)となる場合もあります。

 

重症事故(30日~3カ月未満の怪我)

 重症事故のうちで、被害者が「30日~3カ月未満の怪我」をされた場合は以下の点数が付されます。

 

過失の割合点数予定される処分
一方的に過失がある事故11点免許の停止(60日)
双方に過失がある事故8点免許の停止(30日)

 

 重傷事故のうちで、まだ被害が小さい場合は、もし一方的に過失がある事故であれば11点が付され、免許停止の60日の対象となります。また、双方に過失がある事故であれば、8点となり、免許の停止の30日が予定されます。

 重傷事故であっても、被害者に方の怪我が3カ月未満であれば、免許の処分もそれほど大きくないものが予定されています。しかし、もし過去に免許の処分の前歴がある場合は、11点でも免許の取消の対象となりますので注意が必要です。

 

軽傷事故(15日~30日未満の怪我)

 重症事故のうちで、被害者が「15日~30日未満の怪我」をされた場合は以下の点数が付されます。

 

過失の割合点数予定される処分
一方的に過失がある事故8点免許の停止(30日)
双方に過失がある事故6点免許の停止(30日)

 

 軽傷事故のうちでも被害が大きい場合は、もし一方的に過失がある事故であれば8点が付され、免許停止の30日の対象となります。また、双方に過失がある事故であれば、6点となり、免許の停止の30日が予定されます。

 軽傷事故であれば、停止処分の30日であり、処分者講習を受ければ実質的に車を運転できない期間は1日で済みます。注意点は、他の累積点数の有無や、過去の処分歴の有無によってはより大きな処分が予定されます。もし過去の処分歴が2回以上ある場合は、いずれも免許の取消の対象となってしまいます。

 

軽傷事故(15日~30日未満の怪我)

 重症事故のうちで、被害者が「15日未満の怪我」をされた場合は以下の点数が付されます。

 

過失の割合点数予定される処分
一方的に過失がある事故5点処分なし
双方に過失がある事故4点処分なし

 

 軽傷事故のうちでも被害が小さい場合は、もし一方的に過失がある事故であれば5点が付されますが、これだけでは免許の処分を受けることはありません。同様に、双方に過失がある事故であれば、4点となり、こちらもこれだけでは処分を受けることはありません。

 免許の停止処分は累積点数6点以上が対象となるため、軽微な軽傷事故のみでは処分の対象とはなりません。しかし、他に1点~2点が加われば免許の停止の対象になってしまいます。また、前歴の回数によっては免許の取消処分の対象にもなりますので、注意が必要です。

 

怪我がない事故

 事故を起こしても、それが単独事故のように、怪我をした被害者がいない場合は、基本的な違反点数が付されるのみであり、人身事故のような付加点数は付きません。そのため、多くの場合は4点未満になると考えらえます。

 

事故後における点数や処分の予測

 交通事故を起こした直後、今後はどのような処分がなされるのかは大変不安なところです。事故を起こした場合、以下の3点の事情を考慮し、違反点数の大きさや処分の量を検討することになります。

 

判断材料①<被害の大きさ>

 交通事故での点数は、被害者の被害の大きさが判断材料となります。被害の大きさは医師が作成する診断書により判断されます。

 もし、診断書の内容が明確でなければ、点数の判断材料となる怪我の大きさの判断は難しくなります。また、事故直後の診断書から実際の症状が大きく変わった場合は、改めて新しい診断書で判断される場合もあります。

 このような事情から、死亡事故にように明らかな被害でなければ、点数や処分を判断することが困難である場合もあるでしょう。

 

判断材料②<過失の大きさ>

 事故における過失の大きさは、お互いの事故の状況と、法律に照らし合わせて判断されます。「横断歩道を渡る歩行者との事故」などの、ある程度は明確に判断することができるケースもありますが、実際には事故の内容を把握した上での判断が必要となります。

 なお、保険会社などから聞いた過失割合はあくまでも民事でのものであり、付加点数の判断とは異なる場合があるため注意が必要です。

 

判断材料③<他の累積点数や、処分の前歴>

 運転免許の処分は、その他の事故や違反の累積点数や、過去の処分歴などからも判断されるため、これらを踏まえた累積点数を検討する必要があります。

 過去数年間は無事故無違反であるとか、以前の違反や処分について明確に記憶があれば良いのですが、もし覚えていないようであれば、「運転記録証明書」などを取り寄せて確認することが必要となります。

 

処分の軽減の検討

 交通事故により免許の処分を受ける場合、免許の停止90日以上が予定され、「意見の聴取」に出席することができる場合であれば、予定された処分を短くするよう主張することが可能です。

 事故の場合は、事故の内容や被害者との関係など様々な検討が必要となりますし、他の累積点数との兼ね合いも検討することが必要です。しかし実際に、被害が大きい死亡事故でも軽減がされる可能性はありますし、一方的な過失のある重症事故でも軽減がなされることがありますので、意見の聴取で主張できる場合はその検討をしてみてはいかがでしょうか。

 主張すべき内容は上記の要素に加え、事故に対する思いや反省、被害者との関係性なども検討すると良いでしょう。

 

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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