交通事故・違反の法務はお任せください
交通事故・違反の法務はお任せください
交通事故・違反の法務相談室
〒176-0006東京都練馬区栄町46-3
営業時間に限らず事前のご相談により対応いたします。
03-5912-1703
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
---|
意見の聴取に向けて、
お気軽にお問合せください
死亡事故とは交通事故を起きた結果、当事者のどちらか、または双方が亡くなってしまった事故のことです。自動車と自動車の事故、自動車と二輪車、自動車と歩行者など、様々なものが考えられますが、事故の内容により刑事処分と行政処分が用意されています。
こちらでは死亡事故に関する基本的なご案内をさせていただき、また、その処分の軽減についても触れさせていただきます。
当事務所では死亡事故による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
「過失運転致死」とは運転中の過失(ミス)により事故を起こしてしていまい、その結果、相手の方が亡くなってしまった場合です。仮にうっかりミスで発生した事故であっても相手の方が亡くなってしまった場合は死亡事故としての責任を取らなければなりません。
過失運転致死という言葉は刑事上の言葉ですので、刑事罰を受ける際の罪名は「過失運転致死」ですが、行政上ではこの文言は使いません。意見の聴取通知書などには「安全運転義務違反(死亡)」などと記載されます。
交通事故の点数は「基礎点数」+「付加点数」の合計で計算されます。
<死亡事故の点数>
死亡事故の点数
| = | 基礎点数 | + | 付加点数 |
<基礎点数>
事故の原因となった違反のことです。事故は何らかの交通違反、つまり運転者に課せられた義務を怠ったことが原因であると考えられます。
そのため例えば、多くの場合はよそ見運転や交差点での注意不足があれば「安全運転義務違反」という違反の2点が基礎点数となります。この他にも「横断歩行者妨害」など、基礎点数として基本となる違反の点数が付されます。
<付加点数>
基礎点数の理由となる違反の結果、事故を起こしてしまったということで、事故を起こしてしまった場合は違反点数に加えて事故の被害の大きさと過失(不注意)の割合で付加点数が追加されます。
付加点数① (違反者の不注意が大きい) | 付加点数② (左記以外の場合) | |
20点
| 13点 |
付加点数①の付加点数は違反を犯した者の過失がとても大きい場合です。例えば青色の信号で横断歩道を渡る歩行者を轢いてしまったような場合は自動車側の過失が高くなり、20点の付加点数が付されることとなるでしょう。
<死亡事故の合計点数の例>
先の「青色の信号で横断歩道を渡る歩行者を轢いてしまった」死亡事故の例を点数として表すと何点でしょう。死亡事故は基礎点数+付加点数で決まります。
基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数20点(不注意が大きい)=22点
違反点数の累積計算方法
以下の表をご覧ください。処分の取消しとなる点数と欠格期間です。
<取消の点数と欠格期間(一部抜粋)>
過去3年以内の免許の 停止等の処分回数 | 免許の取消し、拒否、運転禁止 (欠格期間) | ||||
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | |
前歴がない者 | 45点以上 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 | 25点~ 34点 | 15点~ 24点 |
前歴が1回である者 | 40点以上 | 35点~ 39点 | 30点~ 34点 | 20点~ 29点 | 10点~ 19点 |
前歴が2回である者 | 35点以上 | 30点~ 34点 | 25点~ 29点 | 15点~ 24点 | 5点~ 14点 |
前歴が無い場合、15点の点数で免許の取消となります。
それでは死亡事故の点数を振り返ってみると、基礎点数は多くの場合は安全運転義務違反など2点が付され、付加点数は低くても13点です。つまり、死亡事故では、前歴が無くとも、そして過去の累積点数が無くとも、免許の取消となる点数に達してしまいます。
死亡事故は人が亡くなっていますので大変重大なものです。そのため、然るべき刑罰や、運転免許の取消という処分が用意されています。検事、公安委員会、警察の全てが事の大きさを理解しています。また、加害者の心理としては人を亡くならせてしまったことへの罪悪感から、素直に罰と処分を受けたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、重大な被害が出ている死亡事故でも、個別の内容を精査すれば点数通りの処分では重すぎると考えられるものも存在します。そのため、死亡事故であっても免許の取消処分の軽減はあり得ますし、刑事処分では不起訴になる可能性もあります。死亡事故だからと言って思考停止とならず、しっかりと主張をすることで適切な処分としてもらえる可能性は十分あります。そのため冷静に自身の事故のことを良く考えていただくことをお勧めいたします。
「意見の聴取」停止・取消し前の手続き
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
当事務所のサポート内容はこちら
処分の軽減(免停・取消し)の詳細はこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
意見の聴取・聴聞の主張に向けて、まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
お問い合わせやご相談等は全国対応しております。遠方の方でもお気軽にお問合せください。
<対応地域>全国対応
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・茨城・神奈川・栃木・千葉・群馬・山梨・埼玉・新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄