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免停30日(前歴1)今後は特に注意が必要な理由

免停30日(前歴1)今後は特に注意が必要な理由

 免停30日を受けると、違反点数は「0点」に戻りますが、免停処分を受けたことで「前歴1回」となります。

「免停30日による前歴1回」にという状態は、違反を重ねてしまうことや、次の処分に対する警戒が薄れてしまう恐れがあり、注意が必要です。こちらでは、免停30日の処分を受けたあと、前歴1回となった場合の注意点をお伝えいたします。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

注意が必要なのは「免停30日」となった方

 上記にて「違反を重ねてしまうことや、次の処分に対する警戒が薄れてしまう恐れがある」とご案内いたしました。どなたでも、一度免停になれば次からは注意をすることは当然なことだ、と思われるかと思います。しかし、免許の停止30日の場合は違反を繰り返してしまう落とし穴が潜んでいます。この落とし穴に気づかず違反を繰り返してしまい、改めて処分される状況になって後悔してしまわないよう、「免停30日」となってしまった方は注意をしなければなりません。

免停30日の落とし穴

 それではなぜ「免停30日」が特に注意が必要でなのでしょう。以下にその理由をご案内いたします。

処分を受けた実感が薄い(停止処分者講習)

 免許停止の処分となった運転者は「停止処分者講習」を受けることができ、この講習を受けると停止の期間が短縮されます。短縮される期間は元々の停止の期間や、テストの結果で変化します。

それではどれくらい短縮されるかというと以下の表をご覧ください。

講習区分

処分日数

(免停の日数)

短縮日数

(講習で短くなる日数)

成績「優」成績「良」成績「可」
短期講習30日29日25日20日
中期講習60日30日27日24日
長期講習90日45日40日35日

 

 免許の停止期間が30日~90日の講習の内容を抜き出してみました。免許の停止が60日と90日の方はどんなに短縮されても元々の停止期間の半分までしか短縮されません。しかし、停止期間が30日の場合、テストの成績が良ければ29日も短縮されます。つまり、免停30日の場合は結局のところ、1日の停止期間で済むということです。

 

 実はこの停止期間の短縮により「免許の停止になってしまった」「これで前歴1である」という意識が薄れてしまいます。そうすると次に違反を繰り返さないという意識も薄れてしまいます。とてもとても簡単な理由なのですが、多くの方がその重大さに気付きません。それどころか免停といっても結局1日だしチョロいなあ、と行政処分に対して甘い考えさえ生まれてしまいます。

処分者講習(停止・取消し)

 

前歴1での処分の点数

 前歴1となった方は違反を繰り返すと次にどのような処分がまっているのでしょう。こちらの表は前歴がない人と前歴が1の人の比較です。

 

前歴の回数累積点数期間
前歴がない者6点、7点、8点30日
9点、10点、11点60日
12点、13点、14点90日
前歴が1回である者4点、5点60日
6点、7点90日
8点、9点120日

 

 前歴がない人は6点~8点で免停30日です。しかし、すでに前歴1の方の場合、次の累積点数がたった4点で免停になってしまいます。しかもその期間は60日です。

 それでは前歴がない時点での免停30日となる点数であった6点ではどうでしょう。前歴1+6点では90日の免許の停止になってしまいます。

 

 これは非常に重要です。最初の免停30日の時点では停止処分者講習を受ければ免許の停止期間が実質的に停止の期間は1日でしたが、前歴1での処分となれば、講習を受けても必ず30日以上の停止の期間が発生します。前歴1での処分のを受けることとなった方の中には、この事実を知って初めて事の重大さを実感することとなる方も多くいらっしゃいます。

 

 本来は前歴1となった時点で、違反を繰り返した場合の重大さをしっかり認識し、安全運転を心がけなければなりません。

→免許「停止」となる違反点数

→交通違違反の処分の前歴

 

処分の軽減や猶予の可能性は更に低くなります。

 違反点数から決められた処分の内容(6点なら免停30日、15点なら取消しなど)について、本来の処分内容よりも軽くなることを処分の軽減と言います。しかし、処分の軽減は誰もがされるわけではありません。

 それでは前歴のある人は処分の軽減がされるでしょうか。前歴があっても軽減がされないわけではありませんが、やはり前歴があるということは違反を繰り返していると判断されますし、軽減がされる可能性はより低いと考えることが妥当でしょう。

 

 前歴1での免許の停止の危険性は様々な点で影響してきますので、やはり前歴1は注意が必要です。

 

免許の取消しも射程内

 前歴1となれば、小さな違反の累積による免停60日以上のみならず、免許の取消しも射程内になってきます。

 前歴1での免許の取消しは以下のようになっています。

 

前歴1 + 累積10点~19点免許の取消し(欠格期間1年)

 

 前歴1の場合累積10点からが免許の取消しです。「累積10点なんてなかなか溜まらないし、その前に4点で免停となるから取消しにはならないよ」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、ここにも落とし穴があります。それは速度違反50kmオーバーの場合です。

 

速度違反 50km以上違反点数:12点

 

 速度違反は50km未満であれば6点ですが、50km以上となると一気に12点となります。50km以上の速度違反は高速道路などでは意外に多い違反です。免停30日が実質の停止期間1日に短縮され、ことの重大さに気付くことなく速度違反でいきなり免許取消しということは珍しくありません。後悔してもしきれません。やはり免停30日での前歴1を舐めてかかってはいけません。

→知っておきたい・速度違反50kmと免許取消し

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 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。しかし、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

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