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免許停止の処分を受けた者でもある一定の要件を満たす場合は「違反者講習」を受けることが可能です。この違反者講習を受講すると本来は受けなければならない免許の停止や、その後の点数計算について例外的に扱われることとなります。これは軽微な違反者に対しては例外を設けることで今後の運転に安全性を期待するための制度です。
違反者講習は危険性が低い人を対象としているため、すべての違反者が受けることができる訳ではありません。以下にその要件をご紹介します。①から③のすべてに当てはまる方は違反者講習を受けることができます。
①軽微違反行為をし、当該一般違反行為に係る累積点数が6点である。
②軽微違反行為をしたときに前歴がない。
③軽微違反行為をした日を起算日とする過去3年以内に以下に当てはまることがない。
・違反者講習を受けたことがある
・行政処分の基準に該当する違反行為をした
・重大違反唆し等をした
・道路外致死傷を起こした
※軽微違反とは1点、2点、3点の違反行為です。
※交通事故の場合、上記の①~③に該当していれば、基本点数2点+不可点数4点で合計6点であった場合でも違反者講習の対象となります。
◇通知を受け取ってから1ヵ月
違反者講習の対象者は公安委員会から「違反者講習通知書」が届きますので、その通知を受取った日から1ヵ月以内に受講をしないと特例を受けることができず、免許の停止処分を受けることとなります。
違反者講習を受けると処分や点数の計算をするにあたり以下のような特例を受けることができます。
(1)行政処分が行われない
違反者講習の対象者は上記のように累積点数が6点となった方です。つまり通常だと累積点数6点により30日の免許の停止となる方です。しかし、違反者講習と受けることによりこの免停30日の処分を受けなくて済むこととなります。
(2)点数の累積が行われない
違反者講習を受けることにより30日の免停処分を受けることが無いばかりでなく、もし違反者講習を受けた後に再び違反をした場合でも、違反者講習を受ける前の6点は累積がされません。
(3)前歴として評価されない
違反者講習を受けた後に再び違反をしてしまった場合、違反者講習を受ける前の点数は累積されませんが(上記(2))、それらの点数や処分が免除になってしまったことについては前歴としても計算されることはありません。
今回点数2点の「ニ」の違反をしてしまいました。過去には3点の「イ」の違反と1点の「ロ」の違反をしています。この時点で違反者講習の要件に該当するため受講通知が届き、期間内に受講をしました。そのため、本来は6点で免許の停止になるところを特例により処分なしとなりました。
しかし、その後、再び3点の「ホ」の違反をしてしまいました。
このとき、「ホ」の違反については違反者講習を受けていますので、受講をする前の「イ」~「ロ」の点数は累積されません。また前歴としても扱われないため、今回の「ホ」の違反による累積点数は3点となります。
交通違反をしてしまったあとに受ける講習には上記の違反者講習と似た名称の「停止処分者講習」と「取消処分者講習」というものがありますので混同しがちです。
「違反者講習」は違反点数が6点となり免停となった人が免許の停止の処分を受けなくても良くなるという例外を適用するために受ける講習です。
「停止処分者講習」は免許の停止や取消しの処分を受けてしまった人がその期間を短縮するための講習です。違反者講習は上記のように条件がいくつかありますので、その条件に当てはまらない人は処分を受けた後に停止処分者講習を受講することになります。
また、「取消違反者講習」免許の取消し後に再取得を試みる方が受講しなければならない講習です。
違反者講習の通知が来ることなく免許の停止処分を受けてしまった方は、違反者講習ではなく停止処分者講習を受講することとなります。
詳しくはこちら「停止処分者講習・取消違反者講習」
恐れ入りますが当事務所では講習の内容、日程調整、講習に関する通知の質問等、講習に関するお問い合わせはお答えいたしかねます。講習は警察が事務を行うものですので、講習に関するお問い合わせは警察等にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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免許の停止や取消しの処分が軽減される、または期間が短縮されるなどの情報はこちらです。上申書と併せてご覧ください。
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