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駐車禁止違反のペナルティと弁明の機会

もし駐車禁止違反をしてしまった場合、だれがどのようなペナルティを受けるのでしょか。また、駐車禁止違反を取り締まられてしまった場合、行政に対して異議を申し立てたり、自身の意見を述べる場はあるのでしょうか。

こちれでは駐車違反の反則金やその他のペナルティ(違反点数など)、そして弁明の機会についてご案内いたします。

取締後の手続きの流れはこちら

ご注意ください!

※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せにはお答えいたしかねますのでご容赦ください。

放置違反金と反則金

放置違反金と反則金の違い

駐車禁止違反のペナルティには「放置違反金」と「反則金」という2種類のお金があります。この違いは何でしょう。

 

放置違反金車両の使用者へのペナルティ
反則金運転者へのペナルティ

 

駐車禁止違反はまずは車両を駐車禁止場所に駐車した運転者がペナルティの対象となります。そのため、まずは運転者に対して反則金の支払いが告知されます。しかし、もし運転者が出頭しない場合や、反則金を支払わない場合は、車両の使用者に対してペナルティが課されます。この車両の使用者が支払うべきペナルティを放置違反金といいます。

 

放置違反金と反則金の額

放置違反金と反則金は同額となっています。(運転者が反則金を支払わなかった場合にのみ、使用者の放置違反金の支払い義務が発生することとなります。)

 

 

中型自動車

中型自動車

大型特殊自動車

重被牽引車

普通自動車

小型特殊自動車

大型自動二輪

普通自動二輪

原動機付自転車

放置駐車違反

《駐停車禁止場所》

25,000円※18,000円10,000円

放置駐車違反

《駐車禁止場所》

21,000円15,000円9,000円
駐停車違反12,000円10.000円6,000円

 

※高齢運転者専用場所での放置駐車違反は放置違反金および反則金がともに2000円加算されます。

運転者のもう1つのペナルティ(違反点数)

運転者が反則金を支払う場合は違反点数が加算されます。つまり運転者のペナルティは「反則金+違反点数」ということです。これは放置違反の取り締まりを受けたあと、指示に従い出頭したときに青切符を切られることとなります。違反点数は以下の通りです。

なお、車両の使用者は放置違反金を支払っても違反点数はつきませんが、車検拒否や使用制限のペナルティが用意されています。(次項にてご案内)

 

違反の種類点数
放置駐車違反駐停車禁止場所高齢運転者専用場所等
高齢運転者専用場所以外
駐車禁止場所高齢運転者専用場所
高齢運転者専用場所以外
駐停車違反駐停車禁止場所高齢運転者専用場所
高齢運転者専用場所以外
駐車禁止場所高齢運転者専用場所
高齢運転者専用場所以外

 

使用者のもう1つのペナルティ(車検拒否と使用制限)

運転者は反則金に加え違反点数が加算されますが、車両の使用者は放置違反金を支払っても違反点数はつきません。しかし、車両の使用者のみに課せられるペナルティに「車検の拒否」と「車両使用制限命令」があります。

車検の拒否

車両の使用者が放置違反金の滞納をし、公安委員会の督促を受けた場合、滞納が解消されなければ車検を受けることができません。この車検は、継続車検(有効期限満了後も引き続き自動車を使用する場合)と構造等変更車検(車両の形状などを変更した場合)のどちらの場合も拒否の対象となります。

使用制限命令

放置駐車違反をすると車両の情報が記録され、その情報により車検の拒否の手続きがなされます。車両の使用制限命令は違反が行われた日より前の6か月間に3回以上の放置違反金の納付命令をうけている車両に対して行われます。

 

<使用制限の期間>

車両の種類期間
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、重被けん引車3ヵ月
普通自動車2か月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車1ヵ月

 

なお、過去1年以内にも使用制限命令を受けたことがある場合(前歴がある場合)は、より少ない違反の回数で使用制限命令がなされます。

<前歴の回数>

前歴(使用制限命令)の回数納付命令がされる違反の回数
なし3回で納付命令がされる
1回2回で納付命令がされる
2回以上1回で納付命令がされる

 

 

弁明の機会

車両の使用者に対して放置違反金の納付命令がされるときに、使用者に対して「弁明の機会」が付与されます。それは車両が違法駐車されたことについて、本来は使用者が責任を負う必要のない事情がある場合、それを主張し認められればペナルティが課されないようにするためです。

弁明が認められる場合

弁明を行うことで認められるには以下のような理由があり、また、それがしっかりと主張された場合となります。

(1) 事実誤認等により違反が成立していない場合

(2) 当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合

(3) 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合

 

弁明審査結果

弁明を行った結果については、提出者に対して回答されることはありません。そのため、本来はペナルティが課されない状態となっていても、回答がないために不安になってしまいます。しかし、弁明が認められない場合は、放置違反金納付命令書が送付されますので、届かなければ認められたと判断しましょう。

 

前のページは…

次のページは運転者や使用者に対するペナルティと、弁明の機会の付与をご紹介いたします。

 

駐車禁止違反の責任の所在と取締り後の流れ 前のページ⇦◎ ➡駐車違反の始めのページ駐停車の基本(「駐停車禁止」にならないために)​ 

 

駐車禁止等のメニュー

◆まずは駐車や停車の基本を知りましょう。

駐停車の基本(「駐停車禁止」にならないために)

◆8つの駐車違反のうち「駐停車禁止場所違反」と「駐車禁止場所違反」のご案内いたします。

「駐停車禁止」による違反①(駐停車違反など)​

◆8つの駐車違反のうち「無余地場所違反」と「駐車方法違反」のご案内いたします。

「駐停車禁止」による違反②(無余地・駐車方法)

◆8つの駐車違反のうち「高齢者標章等自動車の特例」や「時間制限駐車区間」などご案内いたします。

「駐停車禁止」による違反③(高齢者等・時間制限区間)

◆駐車違反をしてしまった場合の取締り、手続きの流れ、そして誰が責任を取るのかをご案内いたします。

駐車禁止違反の責任の所在と取締り後の流れ

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運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

※駐停車の方法等についてはホームページ上でのご案内のみとさせていただき、駐車方法の判断、反則金・違反金の支払い、手続きの流れなどに関するメール・電話での個別のお問合せはお答えいたしかねますのでご容赦ください。

 

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