交通事故・違反の法務はお任せください

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交通事故・違反の法務相談室

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よくあるご質問

よくあるご質問

交通違反や交通事故を起こしてしまった後の処分や手続きには不明なことがたくさんあります。こちらではQ&A形式でご不明点にお答えします。

・①違反点数の計算などのよくある質問
②意見の聴取についてのよくある質問
③行政・刑事・民事の責任についてのよくある質問
④交通事故・違反の法務相談室へのお問い合わせについてのよくある質問

①違反点数の計算などのよくある質問

交通違反・交通事故をしたのだけれど、今回の点数は何点になりますか?

違反の内容により異なります

 交通違反の点数は細かく決められていますので、違反した内容によってきます。交通違反は大きく分けて「一般違反行為」と「特定違反行為」に分けられており、一般違反行為は比較的軽微な違反、特定違反行為は重大な違反ととなります。ご自身の違反雄内容を下記のページより探して具体的な点数を調べてみてください。


違反の点数(一般違反行為)はこちら
違反の点数(特定違反行為)はこちら

 

過去の違反点数が合計されると聞いたが、どの様な計算になるの?

過去の点数が加算され、それにより免許の停止や取消しが決まります。そして計算方法にもルールがあります。

 免許の停止や取消しになってしまう場合、過去の違反の点数が加算された合計の点数により決まります。この合計点数を累積点数といいますが、この計算の仕方にもしっかりとルールがあり、過去のすべての点数が合計される訳ではありません。
 原則は過去3年以内の点数の合計が免許の停止や取消しの基準となりますので、それ以前の違反は計算されません。また、この計算方法にはいくつもの例外があり、過去3年以内の違反でも、1年の間に違反が無ければ、3年以内の違反でも計算されないこととなっています。


違反点数の「累積」計算方法はこちら

 

違反の「前歴」とはどの様なものですか?

免許の停止や取消しの処分を受けるとそれ以降は「前歴あり」となり、それ以降の点数計算に影響してきます。

 点数計算は原則として過去の3年間の違反や事故の点数を計算して累積しますが、もし途中で免許の停止や取消しなどの処分を受けた場合、その処分が明けたあと(停止が終わったあと、または免許を再取得したあと)の点数計算は、処分の前の点数を更に合計するのではなく、免許の停止もしくは取消の前歴1+今回の違反の点数という計算がなされます。

 また何度も処分を受けている場合は前歴2+今回の違反、前歴3+…と前歴の数も考慮されていきます。
前歴の数え方や例外などは以下のページをご覧ください。


交通違反の処分の前歴についてはこちら

 

私は今回の違反で累積点数が8点になりましたが、どのような処分がされるのでしょうか?

前歴の有無にもよりますが、前歴がなければ30日の免許の停止となります。

 違反をされた方の前歴にもよりますが、前歴が無い場合であれば30日間の免許の停止となります。また、もし前歴がある場合は、前歴が1回ならば前歴1+8点で120日の免許の停止、前歴が2回であれば前歴2回+8点で免許の取消し(欠格期間1年)となります。
詳しい処分の内容は以下のページをご覧ください。


免許「停止」となる違反点数はこちら
免許「取消し」となる違反点数はこちら

交通事故を起こした場合は違反点数が加算されるのですか?また、何点くらいが付くのですか?

事故の場合でも違反点数が加算される場合があります。また、点数は被害の大きさなどにより変わります。

 事故を起こした場合での違反点数が加算され、その点数により免許の停止や取消しなどの処分がなされます。事故の点数は「付加点数」という点数がつけられます。これは基本となる点数は違反の点数が付けられ、その違反の点数に事故の点数が加えられることとなります。

 加えられる点数は事故の被害により異なります。もし被害者の怪我が軽ければ事故による付加点数は付けられませんが、被害が大きく、加害者の過失も大きければ最大で20点の付加点数が付けられます。

 

詳しくはこちらご覧ください。

交通事故の場合の付加点数はこちら

 

私の現在の点数や前歴などが知りたいのですが。

各種証明書の取得が必要な場合があります。

 どの様な違反や事故をして、過去の処分がどのようにされたかが明確に記憶していらっしゃればこのサイトの記事を確認していただければ判断が可能です。こちらのページから順を追ってご確認ください。

行政上の責任(点数制度とペナルティ)

 

 過去の違反や事故が思い出せない、処分がされた時期も分からない場合は「運転記録証明書」や「累積点数証明書」などを取得する必要があります。取得の方法はこちらの自動車安全運転センターのサイトをご確認ください。

自動車安全運転センター(各種証明書のご案内)

 

 

処分の通知はどの位の期間で届くのでしょうか。

警察等の内部の手続きによって変わりますので、一概には判断できません。

 違反や事故をしたあと、刑事処分や行政処分がなされることがありますが、その通知が届く期間は違反や事故の内容によって内部の処理の事情によって変わります。そのため一概にいつ頃に通知があるかは判断できません。

 刑事処分ならば違反をした際に渡される赤切符に簡易裁判の日付が記載されることもあれば、後日に通知が来ることもあります。その通知も簡単な違反であれば早い場合もあれば、複雑な事案であれば半年から1年も間が空くこともあります。

 行政処分も同様に、1ヵ月程で通知がある場合もあれば、半年から1年以上経ってから通知が届くこともあります。そのため、一概に通知が届く時期を判断することはできません。

 

信号無視(などの軽微な)違反で取締りを受けたのですが、納得できません。

残念ながら軽微な違反の単体での否定は当事務所では取り扱っておりませんため、回答いたしかねます。

 当事務所の主となる業務は免許の停止90日以上の場合に行われる「意見の聴取」での対応のサポートです。軽微な違反であっても累積されれば処分がされますので、その場合は当事務所でも意見の聴取でのサポートという前提でお話をお伺いすることが可能です。

 しかし、処分とならない場合の軽微な違反を単体で否定したい場合、残念ながら当事務所では対応いたしかねます。反則金や罰金を支払いたくないという場合は刑事処分の範疇であり、また点数を付けられたくないという場合でも正式に主張する場がありませんので、対応が困難です。そして軽微な違反の場合は違反を否定するに足る証拠などを揃えることも困難です。そのため、おそれいりますが、軽微な違反の単体での否定については原則として当事務所では取り扱っておりません。

 なお、単体での違反であっても行政処分に直結する場合や、意見の聴取に出席する場合は対応が可能です。

 

免許の停止になってしまうのは困ります。処分の期間が短くなる制度はありませんか?

停止の場合には幾つかの停止にならない方法や、期間を短縮する方法があります。

 

 交通違反をしてしまったとはいえ一定期間でも免許が停止になってしまうのは困ります。そのため、免許の停止とならないような、もしくは停止の期間が短くなるような制度が設けられています。

 

処分がされない方法

★違反者講習を受ける

 免許の停止処分となる点数に達してしまった方がこの違反者講習を受講することにより、免許の停止の処分がなされなくなります。また、違反者講習は停止の期間が無くなるだけでなく前歴としても扱われません。しかし、違反点数がちょうど6点である方など、限られた方しか受講することができませんので、誰しもが利用できるものではありません。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

違反者講習の詳細はこちら

 

処分を軽減させる方法

★意見の聴取にて主張をする

 意見の聴取とは停止や取消しの処分がされる前に行われるもので、違反者の意見を聞き、これからされようとしている処分の内容が適切であるか同かを判断するイベントです。ここで主張が行政側に認められれば点数から算出された処分の内容よりも軽減された処分がなされます。

 

詳しくはこちらをご覧ください

意見の聴取はこちら

免停・免許取消しの処分の軽減はこちら

 

停止期間を短くする方法

★停止処分者講習を受ける

 既に処分がされて免許の停止期間が決まってしまった場合は、処分のされた後に行われる停止処分者違反者講習を受講することで免許の停止の期間が短縮されます。こちらは意見の聴取で処分期間が短くされた後での受講も可能ですので、双方を併せると実質的な免許の停止期間はかなり短くなります。

 

詳しくはこちらをご覧ください

処分者講習(停止・取消し)はこちら

②意見の聴取についてのよくある質問

意見の聴取に呼ばれたが何をするの?行かなくても良い?

違反や事故に対する行政処分に関して自身の意見を述べることができ、処分が軽減されるかもしれません。

 「意見の聴取」は90日以上の免許の停止や免許の取消しの対象となる方が出席することができるイベントです。ここでは点数による一律の処分内容が重すぎる事情がある違反者に対して処分の見直し(軽減)がされますので、出席した違反者は自身に有利な意見を述べたり、証拠等の書類を提出することが可能です。

 意見の聴取に欠席してももともと予定されていた処分がされることなるだけですので、出席しなければ更なるペナルティがあるわけではありません。しかし、出席したり意見を述べれば必ず軽減がされるわけではありませんが、軽減の可能性がある限りが出席することが良いでしょう。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

意見の聴取はこちら

意見の聴取の日に別の予定があって出頭できません。日付の変更はできますか?

当事務所では判断できないため、当局にお問合せください

 意見の聴取の日程変更は、可能な場合もあればできない場合もあります。都道府県の方針や、その時の事情、出頭できない理由などによっても変わりますので、当事務所では判断できません。直接、当局へのお問い合わせをお願いします。

※日付の変更ができなくても、代理人の出頭が可能となります。(なお、当事務所では原則として代理人としての出頭を承ることはしておりません。)

 

自身の有利となる主張や書面とはどのようなものですか?

違反された方の個別の事情を踏まえ、軽減され得る主張を行います。

 意見の聴取の際の発言や書面の内容には決まりはありませんが、そもそも違反を否定したり、自分勝手な主張を行っても効果的でない場合が多いでしょう。意見の聴取は違反を認め、処分を受ける前提で軽減となる事情がある場合にそれが考慮されます。具体的な内容については自分勝手な主張でなはく、自身の違反について客観的な目で見る必要があるでしょう。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

免停・免許取消しの処分の軽減はこちら

 意見の聴取で主張をすれば必ず軽減となるのですか? また、必ず軽減される方法はあるのですか? 

どのような場合でも必ず軽減されるというものではありません。

 意見の聴取とは法律で予定された処分について、処分を受ける人に何らかの理由がある場合には軽減をすることができるというイベントであり、軽減には主張を認めてもらわなければなりません。そのため請求をすれば住民票が交付されるというような、何かの手続きをすれば必ず見返りとして軽減されるという性質のものではないと考える必要がございます。

 

軽減される確率は何パーセントくらいですか?

具体的な確率などの算出は困難です。

 軽減がされるかどうかは主張に理由があり、それが認めてもらえるかどうかが大切です。また主張をする方の事情はそれぞれ異なりますので一概に判断はできません。くじ引きや宝くじのようなものであれば確率などは算出できるかと思いますが、一概に確率で説明できる性質の問題ではないため、明確な数字を出すことはできないものと言えるでしょう。

 もし主張を考えておられるのであれば、軽減の割合や他の人はどうだろう、などと考えるとキリがなく不安も募るばかりですので、自分が主張したいことを精いっぱい主張することに力を注ぐことで不安を少なくさせることができるかもしれません。

 

結局のところ、意見の聴取に出席して主張した方が良いのでしょうか。

最終的にはご自身でご決断頂く他ございません。

 意見の聴取で主張することで処分の軽減は実際にあり得ることです。かといって主張をすれば必ず軽減されるものでもありません。また、事前に軽減の可能性などを判断することも困難です。そのため、この点について事前に解答を出すことはできませんので、主張をするか否かは最終的にはご自身の意思で決断いただく必要があると当事務所では考えております。

 当事務所では、運転は個人の責任によるところが大変大きいものと考えています。運転は一人で行うものであり、誰かに責任を押し付けることはできません。そのため、運転免許に関する主張も運転者の責任で決断すべきであり、第三者に主張をするかどうかの決断を委ねるということは責任の放棄であると考えています。この考え方は意見の聴取での主張の内容にも関わる大切なことだと考えています。主張するか、それともしないか。悩ましい問題かもしれませんが、ご自身の責任においてご決断頂きたく思います。

 

既に取消(免停)処分を受け、処分の期間が始まっているのですが、それでも軽減は可能ですか?

原則として軽減はできません。

 運転免許の処分の軽減は処分がなされる前の「意見の聴取」(聴聞、弁明の期間)にてなされます。そのため、処分を受けてしまった後では処分の軽減はありません。処分を受けたあとは「審査請求」や「裁判」の機会で処分に対しての意見を述べることができますが、これらの機会で主張が認められる範囲は限られており、処分を短くするという観点からは適切な主張の場ではないと言えます。(もちろん、自身になされた処分が不服であるそれなりの理由があれば、当然に審査請求や裁判にて主張をするべきです。)

 なお、当事務所では審査請求や裁判のお手伝いはしておりませんので、原則としてこれらについてのご案内もしておりません。

 

取り締まり(または処分に)納得できません!違反を否定をする主張がしたいので協力してください!

否定を前提としたご依頼を承ることはできません。

 意見の聴取において違反や事故を否定することは可能です。認められない違反や事故を無理に認めてしまう必要はありませんし、否定をすることで軽減などが得られることも多々ございます。しかし、根拠の無い否定はただ、駄々をこねているだけだと受け取られます。軽減などの結果を求めるためにも当事務所はしっかりと事情を把握した上で、どのような主張が有効であるかを判断いたします。そのため、どんなに違反を認めたくない気持ちがあっても、それが全く無駄な主張であるのであれば形にすることができません。また、否定ありきのご依頼者様は当事務所のアドバイスを聞き入れていただけない傾向がございます。

 このような理由から、もともと否定をする以外の選択肢をお持ちでない方のご依頼は承ることはできません。根拠の無い主張をただ文章にしても、それはただの張りぼてのようなものであり、中身が無ければ意味がありません。当事務所としては、総合的に情報を吟味した上で、否定できるか否かを判断いたします。もし、否定する以外の選択肢しか持ち合わせいないのであれば、当事務所からの提案も納得のいかないものとなる恐れがあります。そのため、否定ありきのご依頼につきましては当事務所では承ることはいたしかねます。ご容赦ください。

 なお同様に、独自の理論やアイデアを主張したいというご依頼に関しても、その主張に固執される場合は対応をお断りさせていただくことがあります。

 

③行政・刑事・民事の責任についてのよくある質問

交通事故を起こすとどのような責任を取らなければならないのでしょうか?

「刑事」「行政」「民事」の3つの責任が問われます。

 交通事故を起こした場合、刑事、行政、民事の3つの責任が問われます。これは自動車学校でも教えてくれるのでご存じの方もいらっしゃるでしょう。しかし、それぞれの内容についてはピンと来ない方が多いのではないでしょうか?

 

 刑事上の責任とは刑事罰のことです。例えば他人のものと盗んでしまうと警察につかまり、裁判が行われ、懲役○年などと罰が待っています。このように自動車の運転をしていて相手に怪我をさせてしまったり死亡させてしまったりした場合、罰金○円や懲役○年などの罰を受けなければならない場合があります。

 

 行政上の責任とは運転免許についてのペナルティです。自動車の運転は行政(公安委員会)が許可した者しか許されません。しかし、許可を受けた者が違反や事故を起こした場合はその許可にたいしてペナルティが課されます。それが行政上の責任であり、具体的には反則金、免許の停止、免許の取消しがあります。

 

 民事上の責任とは、事故の被害者が加害者に対して行う損害賠償請求に対する賠償です。事故の被害者は自身の被害や損失に見合った賠償をする権利が発生しますので、加害者はそれに応じて金銭を支払う責任が生まれます。

 

詳しくはこちらご覧ください。

交通事故・違反の3つの責任はこちら

 

交通事故を起こすと高い罰金を払わなければならなかったり、刑務所に行かなければならないのでしょうか?

事故の大きさ、違反の内容などにより変わってきます。

 交通事故といっても被害が小さい事故から大きな事故、重大な交通違反を伴うものから軽微な違反しか認められないものまで千差万別です。また、事故の原因となる違反が運転者の故意(わざと)か過失(うっかり)かによっても変わりますし、違反や過失を認めるか否かでも変わります。

 総合して軽微であり、過失等を認めれていれば刑事罰を科されない、または罰金だけの略式の手続きがなされます。比較的重い事故や違反では正式な裁判となり、結果として懲役となる場合もありますので、個々の事故や違反の内容を判断されることとなります。

 

詳しくはこちらご覧ください。

刑事上の責任(交通違反・交通事故)はこちら

 

違反をしてからの刑事処分と行政処分の流れを教えてください。

様々な流れがあるので一概にお答えすることは困難ですが、刑事処分の後に行政処分がなされることが多いかと思われます。

 まず、違反や事故をすると所轄の警察署にて取り締りや捜査がなされます。警察署で捜査がされた情報は、刑事処分のために検察へ送られ、またそれとは別に行政処分のために警察内の担当課に送られます。つまり、警察署以降は二股に分かれて手続きが進められます。そのため本来はそれぞれの手続きは勝手に進められますので、刑事処分と行政処分がどのように進められるのかを一概に判断することはできません。刑事処分が先になされることもあれば、行政処分が先になされることもあります。ただ、多くの違反や事故においては、刑事処分が先になされて、行政処分が後になされることが多いものと思われます。なお、それぞれの処分がなされるまでの期間ですが、これも事案にによって異なりますので一概に判断することはできません。

 以下に一般的な流れの概要をご案内しております。

違反・事故後の処分の流れ(行政・刑事)

 

民事上の責任とはどんなものですか?

事故の被害者に対してお金を支払うことです。

 刑事上の責任と行政上の責任は加害者に対してなされますが、この二つの責任を負ったのみでは被害者の実質てきな救済にはなりません。被害者は怪我を負ったことで治療をしたり、仕事を休まなければならなかったり、支出が増え、収入が減ってしまうかもしれません。このような被害に関して加害者に対して保証を求めることができます。この加害者が被害者に対して負う保証が民事上の責任です。これを損害賠償責任と言います。

 現在ではこの保証額は数千から億を超える額になる場合もあり、任意保険なしでは支払うことが困難な額となっしまう場合もあります。

 

詳しくはこちらご覧ください。

民事上の責任(損害賠償責任など)はこちら

 

④「交通事故・違反の法務相談室」へのお問い合わせについてのよくある質問

ここに電話をすればなんでも答えてくれるのですか?

恐れ入りますが全てをお答えできるわけではありません。

 当事務所は行政処分が行われる前の「意見の聴取」での主張のサポートをさせていただいております。そのため、恐れ入りますが以下のようなご相談は承ることができない場合や回答をお断りする場合がございますのでご容赦ください。

 

点数計算の方法など、ホームページ上でご案内させていただいておりますことと同様のご質問

→このようなご質問はまずはこちらのサイトマップより当事務所のホームページをご覧いただきお調べいただくようお願いいたします。

 

今現在の点数の確認

→自分の点数や前歴が分からない場合の確認は当事務所ではいたしかねます。当事務所は個別の点数情報は持ち合わせておらず、また点数の確認には各種証明書などを取得する必要もあります。そのため恐れ入りますがこちらの自動車安全運転センターのホームページご確認や、各都道府県の免許センターにお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

駐車違反に関すること、自転車による危険行為と罰則に関すること。

→特に駐車違反は「ここに停めたら駐車違反になりますか?」「この場所は止めても大丈夫でですか?」など、当事務所にてその場所が全く分からない状態でお電話でご案内することは一切いたしかねますためご注意ください。

 

刑事処分についてのご質問

→刑事処分は裁判にてなされます。裁判をサポートできるのは弁護士となりますため、行政書士事務所である当事務所では、刑事処分のみに関するご質問はお答えいたしかねます。これは反則金や罰金の支払いなども同様にお答えいたしかねます。

 

違反や事故等の法的な解釈など。

→ご依頼を承ったあとの個別具体的な相談を進める段階では違反や事故の法的解釈など必要な範囲で積極的にご案内いたします。しかし、問い合わせの段階で法的解釈などの質問にはお答えいたしかねます。例えば「この行為が違反に該当するか否か」、「この事故の過失の割合はどのくらいか」、等のご質問も含まれます。

 

 以上のようなご質問があった場合は当事務所では回答できないこともありますため、当事務所以外のお問い合わせ先のご提案や、回答のお断りをさせて頂くこともございますため、ご容赦ください。

 

免許の処分がされる恐れはありませんが、許に関する法律や点数制度の詳細を知りたいです。教えてもらえますか。

恐れ入りますがこの場合、当事務所ではお答えが困難です。

 当事務所は意見の聴取へ向けたサポートを専門としていますので、点数や前歴の確認、その計算方法、点数制度に関する単純なお問い合わせにはお答えいたしかねます。それが実際に意見の聴取に出席する前提で検討が必要な場合は別ですが、単純に法律を知りたいというお問い合わせにはお答えいたしかねます。当事務所は意見の聴取での主張を目的としており、単純な疑問にお答えしたり、興味や好奇心を満たす場ではないという点をどうかご容赦ください。

 

依頼や相談をするのは代理の者でも大丈夫ですか?

原則は違反や事故をしたご本人のみがご依頼いただけます。

 当事務所へのご相談・ご依頼等につきましては原則として違反や事故をされたご本人と直接のやり取りをさせていただく必要がございます。それは当事務所のサポートは当事務所から一方的に情報をお伝えるするものではなく、相互に情報のやり取りをしながら一番良いと思われるものを模索して行く方法を採らせていただいております。そのため違反や事故を直接経験されているご本人以外では進めさせて行くことは困難です。

 ただし、ご本人と情報を密に共有されている方や、ご本人が同席される状態で何らかの理由で代理の方がお話しされるなど、本人と直接お話しさせていただくことと変わりのない対応ができるような事情があれば、代理の方でも話しを進めさせていただくことは可能です。

 

相談に費用はかかりますか。

最初のお問い合わせは無料です。しかし個別の事情に関わるご相談は有料となります。

 初めてお問い合わせ頂く際の「依頼に関するお問い合わせ」は無料です。このお問い合わせは、当事務所に依頼をするか否かを判断するために、不明点や不安の解消のためのお問い合わせとなります。また、この際に当事務所からの注意点のご案内をさせて頂きます。ご依頼頂くことの検討としてのお問い合わせであれば複数回に渡っても無料です。

 ただし、お問い合わせの段階では個別の事情に関する解釈などのお答えは困難です。個別の事情を踏まえたご相談はご依頼を頂いたあと、必要な時間を設けて、しっかりとお話を聞かせていただくこととなります。

 

 なお、先の「Qここに電話をすればなんでも答えてくれるのですか?」で記載させていただきましたように、当事務所ではお答えできないこと、取り扱っていないことに関するご質問は原則として費用をいただいてもご相談として承ることはできません。例えば免許センターに問い合わせれば解決することなど、公的な機関へのお問い合わせで済むことを当事務所へわざわざ費用を支払って相談することは意味を持たないと考えるためです。あくまでも当事務所は意見の聴取に関するサポートを前提としたお問い合わせを承っております。

 

他の事務所で軽減は無理だと言われましたが、それでも依頼はできますか?

ご依頼いただくことは可能です。

 当事務所では原則としてどのような依頼もお断りすることはいたしません。その理由は以下のとおりです。

 

◆それぞれの方が意見の聴取や聴聞で主張をしたいという意思を尊重しなければなりませんので、その意思があればお断わりすることはありません。

 

◆他の事務所で軽減は無理だと断られた方でも、当事務所のサポートにより軽減がされた方も大勢いらっしゃいます。事前に無理だと決めつけることで軽減のチャンスを奪うようなことはいたしません。

 

 このような理由で当事務所では原則としてどのようなご依頼でもお断りすることはいたしません。ただし、意見の聴取までの期日が短く対応ができない場合や、どう考えても無理な主張(違反をもみ消して欲しい、など)のご依頼はお断わるすることもありますのでご容赦ください。

 

 

処分が軽減できる確率・可能性を教えてください。

明確な確率・可能性をお答えすることはいたしかねます。

 違反や事故の内容は人それぞれであり、主張すべき事柄もその個別の事情を踏まえた上で、個別に形作っていかなければなりません。そのため、一概に軽減の確率や可能性の有無をお答えすることは困難です。

 また、当事務所では、他の弁護士事務所などで軽減は難しいと断られた方でも、意見の聴取での主張の意思があればご依頼を承っています。そのため、当事務所で軽減の可能性を判断してしまうことは、他の弁護士事務所などと同じ対応となっています。当事務所では、意見を認めてもらうために何ができるかを検討し、形作ることを目的としていますので、主張をする前から軽減ができるか否かの判断をすることはいたしません。

 

営業日、営業時間などを教えてください。

当事務所は平日の営業、土日祝のお休みとなっております。臨時のお休み等はホームページのご確認をお願いいたします。

 現在、当事務所は平日の営業のみとなり、土日祝日が定休日となっております。また、臨時の休業や、営業時間の変更などがある場合もございます。臨時休業や時間の変更はホームページにてご連絡いたしますため、お電話の前には以下のページでご確認いただきますようお願いいたします。

営業日のご案内はこちら

 

当事務所の営業時間は以下の通りです。

平日:10:00~19:00

土日祝休み

 

 

どのようなタイミングで相談をしたら良いのでしょうか?

依頼をしたいと思われたら、いつでも大丈夫です。

 「依頼をしたい」、「相談したい」、と思われた場合、その時点でお問合せいただくことをお勧めいたします。早めのご相談であることで、意見の聴取までに十分な時間が取ることができ、より入念な準備を行うことができる場合もあります。そのため、意見の聴取通知書などが届く前であっても、ご希望があればご依頼を承ります。

 また、意見の聴取の直前であっても対応が可能です。例えば意見の聴取の前日であっても、相談と書面作成等の時間が取れるのであれば、対応させていただきます。

 

 ただし、主張の内容はご依頼者様の事情に従い作成するため、早い時期にご依頼をいただければ必ず主張が通りやすいものになるとは限りません。早くからのご依頼でも、直前でのご依頼でも、すべきこと、できることに変わりがないケースもあります。

 また、当事務所においてどうしても時間が取れないような場合は、直前のご依頼を承ることができない場合もりますことを、どうかご容赦ください。

 

 

電話でのお問い合わせの時間がなかなか取れません。メールでお問合せをしたいのですが、その際の注意点を教えてください。

メールの場合、いくつかのお願いがございます。(可能であればお電話でのお問い合わせをお勧めいたします。)

 当事務所ではメールでのお問い合わせも多くいただきますが、電話と異なり、メールでのやり取りは誤解が生まれやすく、また、そもそも連絡自体が困難である場合もあります。そのため、以下をご了承いただきたく思います。

 

<お電話での連絡をお願いすることがあります>

 メールでのやりとりは誤解が生まれやすく、すべてを説明できるものではありません。また、説明をご理解いただいているか否かの確認も難しい場合があります。そのため、誤解を可能な限り避けるために、正式なご依頼をご検討されている方へは改めてお電話でのお問い合わせをお願いすることがございます。

 

<返信にお時間がかかります>

 できるだけ早い返信を心がけていますが、それでも返信までに時間がかかる場合があります。メールでのやり取りをしている際に状況も変わってしまう恐れもありますことをご容赦ください。

 

<返信不能の場合は連絡をしない場合もございます>

 メールの返信の際に送信エラーが出てしまうことが多々ございます。その際、複数回の送信を試しますが、それでも送信エラーが出た場合は、当事務所からそれ以上の連絡はいたしません。もし、返信がない場合はお電話をいただくことをお勧めいたします。

 

その他、お問合せのためのメールフォームのページにはこれ以外にも様々な注意点をお伝えさせていただいておりますため、ご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

違反(事故)をしていしまい、精神的に落ち込んでいます。精神的な負担から脱したいため、連絡をすれば優しい言葉で励ましていただけますか。

現状のご理解のためには厳しいご案内をさせていただくことも必要であることを、どうか理解ください。

 お問合せをいただく方の中には、「励まして欲しい」、「優しい言葉で不安を和らげて欲しい」、という目的や、願いがある方がいらっしゃいます。もちろん、それが結果的に意見の聴取等の主張での自信につながるのであれば、そのような声をかけさせていただきます。

 しかし、意見の聴取での主張は、違反や事故を起こしたとして処分がなされる前提のものであり、そもそもが厳しい出発となります。現状をご理解いただき、その上で様々な判断をいただくためには、当事務所からのご案内がご自身にとって都合の悪い情報であることも多くあるはずです。そのため、ただ安心できる言葉を聞きたい、というご希望に沿うことはいたしかねますことをご容赦ください。

 

電話をしているのですがなかなか繋がらなことがあります。

恐れ入りますが、時間を空けて改めてお問合せ下さい。

 当事務所にお電話にてお問合せいただいた場合、お電話の対応ができない場合がございます。それは既存のご依頼者様の対応を優先しなければならない事情がある場合です。ご依頼の内容によっては対応に時間がかかるものや、急いで対応しなければならないものもあります。また、ご依頼者様の相談中なども対応が困難な場合もございます。当事務所では、既にご依頼をいただいている方の対応を優先していますので、もし電話をいただいても繋がらないような場合がございましたら、大変申しございませんが、改めて時間をおいておかけ直しいただきますようお願いいたします。

 

その他、臨時休業などのご案内は以下になりますため、こちらも併せてご確認をお願いいたします。

営業日、臨時休業、営業時間変更等のお知らせはこちらです。

 

※他のお問合せをいただく方と公平を期すため、ご依頼を正式に承っていない方からの一方的な折り返し電話の希望は対応いたしかねます。

 

※臨機応変な対応が必要なこともあるため、電話がつながりやすい時間などを予めご案内することは困難であることをご容赦ください。

 

ご予約のないご依頼は承ることができませんので、ご依頼をご希望される場合は必ず事前にお電話にてお問合せをお願いいたします

 

 

 

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代表プロフィール

行政書士 豊島史久

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