交通事故・違反の法務はお任せください
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交通事故・違反の法務相談室
〒176-0006東京都練馬区栄町46-3
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意見の聴取に向けて、
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意見の聴取は、「免許の取消し処分」や「免許の停止の処分」を受ける予定のある方が、これから自分が受ける処分に対して自由に意見を述べることができる場所です。ここで意見を述べることで、結果として予定された処分の内容が変更されたり、また、処分の期間が短くなったりすることもあります。そのため、処分に対して少しでも事情を伝えたい、主張をしたいと考える場合は、この意見の聴取の場を利用することとなります。
当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)をもっと詳しく
交通違反や交通事故による運転免許への処分は、多くの場合は点数制度によって行われます。しかし、細かく決められた点数制度であっても、点数から割り出される処分がすべての方に対して適切であるとは限りません。中には点数により決められた処分が重すぎる、点数による処分とは異なる処分をした方が運転者にとってより良い、と判断されることもあります。また、仕事や生活で車の運転が必要な方もいらっしゃいます。
公安委員会などは処分を決定する前に、そのような個人の事情や処分への異議を聴いて参考にし、必要に応じて予定された処分の内容を修正します。
しかし、公安委員会などはそれぞれの個別の事情までは把握することができていません。そのため、そのような個人的な事情や、法律的な意見などがある方は、この「意見の聴取」にて公安委員会などに対して意見を述べ、また弁明することができるのです。
このようなことから、意見の聴取で伝えた意見より、単純に点数計算からされる処分では結果的に重い処分になってしまうという判断がなされれば、予定されていた処分より軽い処分、つまり処分の軽減や変更がされることとなります。
<対象者>
◆免許の取消処分がされる予定の者
◆90日以上の免許の停止の処分がされる予定の者
◆90日以上の自動車等の運転禁止処分がされる予定の者
<意見の聴取の通知>
◆開催の一週間前までに意見の聴取の期日、場所、処分の理由などが書面にて通知されます。
◆通知と同時に公示(公安委員会の掲示板などに掲示)されます。
<出頭>
意見の聴取の当日は事前に通知された日時に出頭します。出頭したら意見の聴取の主催者との質疑応答に次いで、自身に有利な意見を陳述することができます。
<補佐人の同伴>
意見の聴取の当日には「補佐人」を連れて出席することができる場合があります。一般的に補佐人は自分の主張の助けをしてもらうことが目的です。同席者が認められる場合は誰であってもかまいません。ただし、補佐人の同席が認められない場合もあります。
<代理人での出頭>
もし意見の聴取の当日に出頭することができない場合は代理人を立てることができます。代理人に自身の主張を代弁してもらうことになります。
<書面の提出>
意見の聴取に出頭した際には口頭での意見に加えて、または代えて、書面を提出することができます。書面とは自己に有利な証拠や、自身の意見などです。この書面も処分の軽減の参考とされます。
<意見の聴取を行わなくても処分がされる場合>
◆処分される者やその代理人が正当な理由なく出頭しないとき。
◆処分に係る者の所在が不明であるため通知をすることができず、公示をした日から30日を経過しても所在が判明しないとき。
交通違反・事故後の処分の流れ(行政処分、刑事処分)
◆意見の聴取の参加
意見の聴取に出頭し、意見を述べ、書面を提出することで、事前に通知された処分よりも軽減された処分となることがあります。そのため、「また警察に呼ばれて面倒だ」などと思わず前向きに対応することがお勧めいたします。
また、面倒だからと出頭しないことも良い選択とは言えません。出頭して何らかの意見を述べれば処分が軽減される可能性が高まりますが、何も述べなければ軽減される可能性は低くなります。ましては欠席してしまえば軽減は望めないでしょう。
◆主張の内容
意見の聴取は行政側が処分を量定するために個人的な事情を把握する場です。もちろんどのような意見を申述しても問題ありません。取り締りをした警察官への愚痴、違反行為の単純な否認や交通制度への批判などでも良いとは思いますが、しかし、処分が軽減される要素になる可能性は低いのではないでしょうか。
意見の聴取で与えられる時間は限られています。一人数分間程ですので、そこで可能な限り効果的な主張をすることが望ましいでしょう。なお、主張したことがなければ無理に発言することはありませんが、その場合も処分の軽減の可能性は減ることになります。(発言をしなければ絶対に軽減がされない訳ではありません。)
◆出頭できない場合
意見の聴取は正当な理由なく欠席をすれば、改めて出席する機会は与えてもらえません。また、欠席の理由が自身としては正当な理由であると思っていても、行政側では正当な理由であると認めてもらえないこともあるかもしれません。そのため、意見の聴取の当日に出頭できない理由が分かっていれば、代理人を立てることや、警察の担当課に事前に問い合わせをしてください。
また、当日の急な欠席の場合も警察への問い合わせなど可能な限りで素早く対応してください。もし、処分がされてしまった後では、意見の聴取をやり直すことはほぼ不可能です。また、処分がされてしまった後ではもう処分の軽減という措置は困難だからです。
意見の聴取で主張が認められることで、処分が軽減されたり、また、処分が変更されたりすることがあります。意見の聴取にて意見が認められた場合、まず初めに取消や停止の期間が短くなる「処分の軽減」が検討されます。「処分の軽減」が意見の聴取での基本的な処分の調整となります。
その上で、意見の内容によっては、処分の内容が初めから見直されたり、処分の見送り検討がされることもあります。これらは主張が認められた場合の結果ではありますが、意見の聴取で述べた意見はしっかりと検討・判断されるものであると考えるべきです。
「意見の聴取」という言葉より、「聴聞」という言葉の方が馴染みがある方もいらっしゃるかもしれません。大きな意味ではどちらも意見を述べることができる場所ですが、現在では違反や事故の内容などの違いで「意見の聴取」と「聴聞」が区別されています。どちらも意見を述べ、軽減が検討される場という意味では同じですが、様々な点で異なるものです。詳細な違いは以下のページからご確認いただければと思います。
「聴聞」での処分に対する主張
免許取消となる違反点数・前のページ⇦ ◎ ➡次のページ・処分者講習(停止・取消)
意見の聴取にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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処分の軽減(免停・取消し)はこちら
免許の停止や取消しの処分が軽減される、または期間が短縮されるなどの情報はこちらです。上申書と併せてご覧ください。
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