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「運転傷害等」「危険運転致死傷等」の運転免許の処分

「運転傷害等」「危険運転致死傷等」の運転免許の処分

 交通事故を起こしてしまった場合、事故の原因によってはより重い処分が予定される場合があります。その例として「運転傷害等」(運転殺人等)「危険運転致死傷等」が挙げられます。一般的な交通事故とは原因や処分の内容が異なりますので、これを知った上でより慎重な運転が必要です。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

通常の過失による交通事故

 多くの交通事故は運転手の注意不足や確認不足などの過失によって起こります。このような運転中の過失(失敗)による事故では、違反点数は多くの場合で4点~22点の間で付されます。

 また、過失による事故の違反点数は、「被害者の怪我の大きさ」と、「過失の大きさ」により判断されて付されます。

 

<通常の過失による交通事故>

事故の原因違反点数考慮される点

過失

(運転中の失敗)

主に4点~22点

・過失の割合

・被害の大きさ

 

交通事故の場合の付加点数

「運転傷害等」と「危険運転致死傷等」の点数と処分

それでは、「運転傷害等」「危険運転致死傷等」は一般的な過失による交通事故とどのような違いがあるのでしょうか。以下にそれぞれの違いをご案内します。

「運転傷害等」とは

「運転傷害等」とは、以下のような事故のことを言います。

 

 

自動車等の運転により人を死傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもの。

(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。)

 

 

 これは、事故の原因が過失(失敗)によるものではなく、「事故が起こる危険、人が怪我をする危険が分かっていながら」運転をして事故を起こした場合です。

 

<例>

・煽り運転の結果、他の運転手と口論になり、車から降りて来た運転手が前方にいることを把握していながら、その場を立ち去るために車を出したところ、その運転手に接触して事故を起こしてしまった。

 

・警察官から取り締まりを受けている際、警察官が自分の車を調べている最中に、その取り締まりから逃げるために車を出したところ、車内を調べていた警察官が転倒して怪我をしてしまった。

 

「運転傷害等」の点数と処分

「運転傷害等」の点数と処分は以下の通りです。

 

被害の大きさ点数処分
死亡(運転殺人等)62点

取消

(欠格期間8年)

治療期間3ヶ月以上又は後遺障害55点

取消

(欠格期間7年)

治療期間30日以上51点

取消

(欠格期間6年)

治療期間15日以上48点

取消

(欠格期間5年)

治療期間15日未満又は建造物損壊45点

取消

(欠格期間5年)

 

 交通事故が「運転傷害等」として認められると、運転免許の処分は全て免許の取消処分が予定されることとなります。

 

 点数の大きさの区別については、怪我をした被害者の被害の大きさで違反点数が変わることは過失での事故と変わりはありませんが、故意での事故だと判断された時点で「運転傷害等」に判断されるため、双方の過失の割合は違反点数の算定には考慮されません。

 

※処分については、その他に違反点数があれば、それらが累積されるため、こちらの表の限りではありません。

 

交通違反の点数の「累積」計算方法

※「運転殺人等」とは

 本サイトでは主に「運転傷害等」とい違反名でご案内をしていますが、同じ要件にて被害者が亡くなられててしまった場合は「運転殺人等」という違反となります。点数や処分は上記の表に従います。また、要件も「運転傷害等」と同じです。

 

「危険運転致死傷等」とは

「危険運転致死傷等」とは、以下のような事故のことを言います。

 

 

人の死傷に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。

 

 

 交通事故においては「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律に基づいて検討されます。この中の第2条から第4条に該当すると、「危険運転致死傷等」として扱われることとなります。

 「危険運転致死傷等」は、通常の過失による事故とは異なり、何らかの特定の原因によって、より危険性の大きな事故である場合に、より大きな処分を受けることとなっています。

 

「危険運転致死傷等」に該当する行為

 事故の原因が以下のようなものに該当する場合は、「危険運転致死傷等」として判断されることとなります。

これらが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第2条から第4条に該当する行為となります。

 

 

アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態での事故

 

 

進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させたことでの事故

 

 

進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させたことでの事故

 

 

人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転させて起こした事故

 

 

車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転したことでの事故

 

 

高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為による事故

 

 

赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転しての事故

 

 

通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転しての事故

 

 

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者

 

 

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者

 

 

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱

 

 

 

「危険運転致死傷等」の点数と処分

「危険運転致死傷等」の点数と処分は以下の通りです。

 

被害の大きさ点数処分
死亡62点

取消

(欠格期間8年)

治療期間3ヶ月以上又は後遺障害55点

取消

欠格期間7年

治療期間30日以上51点

取消

欠格期間6年

治療期間15日以上48点

取消

欠格期間5年

治療期間15日未満又は建造物損壊45点

取消

欠格期間5年

 

 交通事故が「運転傷害等」として認められると、運転免許の処分は全て免許の取消処分が予定されることとなります。

 

 点数の大きさの区別については、怪我をした被害者の被害の大きさで違反点数が変わることは過失での事故と変わりはありませんが、危険運転による事故だと判断された時点で「危険運転致死傷等」として違反点数が付されるため、双方の過失の割合は違反点数の算定には考慮されません。

 

※処分については、その他に違反点数があれば、それらが累積されるため、こちらの表の限りではありません。

 

交通違反の点数の「累積」計算方法

より危険性が高く、重い処分

 以上のように、「運転傷害等」と「危険運転致死傷等」は事故の原因がより危険性が高いものと判断され、一般的な過失による事故と区別されています。

 意図的に事故を起こすことはもちろんしてはいけませんし、事故が起きる怖れ、人が怪我をする恐れが具体的に考えられる場合には車を発進させないことが重要です。また、速度やその時の状況をよく把握して安全運転に注意を向け、飲酒や服薬などをしているときは運転を控えなければなりません。

 もしかすると、自身ではそれほどとは思っていないことが、より重大な事故だと判断され、運転免許を長く失うことになってしまうかもしれないことに注意が必要です。

 

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 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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