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いわゆる「あおり運転」とは、は道路交通法では「妨害運転」という違反になります。あおり運転は、以前はそれ自体が直接の取り締まりの対象ではありませんでしたが、世間で問題になった事件により「妨害運転」として取り締まりの対象になりました。どのような行為が妨害運転(あおり運転)として取り締まりの対象になるのかを知り、冷静な運転を心掛けなければ、思ってもいない大きな処分を受けることになってしまうかもしれません。
当事務所では妨害運転による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
妨害運転(あおり運転)はどのような運転のことを指すのでしょう。大きくはふたつの要件が揃うことで妨害運転(あおり運転)として取り締まりの対象となります。
ひとつ目の要件は、以下の10個の違反のうち、ひとつ、または複数の違反をすることにおより交通に危険が生まれた場合です。
(1)通行区分違反
対向車線などにはみ出して、対向車が危険を感じさせるような運転です。
(2)急ブレーキ禁止違反
急ブレーキをかけることで、後ろの車に危険を感じさせるような運転です。
(3)車間距離を維持しない違反
後ろから前の車に対して、車間距離を詰めて危険を感じさせるような運転です。
(4)進路変更禁止違反
急に他の車の前に割り込んで行くなどして危険を感じさせるような運転です。
(5)追越し違反
無理な追越しをすることで、追い越しをされた車に危険を感じさせるような運転です。
(6)減光等義務違反
後方からパッシングをしたり、ハイビームで照らし続けたりすることで危険を感じさせるような運転です。
(7)警音器使用制限違反
クラクションで威嚇をするなどして危険を感じさせるような運転です。
(8)安全運転義務違反
安全な運転をしないことで事故が起きる危険を感じさせるような運転です。
(9)最低速度違反
高速道路にて、最低速度をよりも遅い速度で後ろの車の進行を妨げるような運転です。
(10)高速自動車道等駐停車違反
高速道路にて、駐停車が禁止であるにも関わらず車を止めて、他の車に危険を与えるような運転です。
ふたつ目の要件は、
・他の車両等の通行を妨害する目的があった場合、です。
「他の車両等の通行を妨害する」とはどのような運転でしょう。それは、Aの車両の運転に対して、Bの車両が事故の危険を感じてハンドルやブレーキなどの操作をすれば、その原因となったAの車両はBの車両を妨害したことになります。
実際に事故が起きなくても、自分の運転で周りの車が危険を感じてそれを避ける運転をしたことで、それは妨害したことになってしまいます。そのため、自分は危険だと感じていなくても、相手の車がどう思い、どう行動したか、という点が大切なポイントとなりますので注意が必要です。
以上の要件その①と要件その②が揃うことで、「妨害運転(あおり運転)」の取り締まりの対象となります。そのため、うっかりと急ブレーキを踏んでしまって後方の車との間に事故の危険があったとしても、通行を妨害する目的がばければ妨害運転(あおり運転)には当たりません。
同じく、仮に周囲の車の妨害をする意思があったとしても、要件その①に該当する違反をしていなければ、妨害運転(あおり運転)には当たりません。
あおり運転とは、悪質に付きまとって危険や恐怖を与えるようなイメージがあります。しかし、ふたつの要件が当てはまりさえすれば妨害運転での取り締まりの対象となります。以下に(うっかり?)妨害運転となってしまう原因をいくつかご紹介いたします。
たとえば、「気に入らない車がいたからちょっとおどかしてやろう」、と軽い気持ちで急ブレーキを踏んだだけで、あおり運転の取り締まりの対象になってしまうこともあります。道路交通法のあおり運転(妨害運転)は世間のイメージなどと異なり、明らかな敵意があるわけでなく、軽い気持ちでの運転でも、要件に当てはまれば取り締まりの対象になってしまいます。
「あおり運転をされたからやり返した」と言うものがあります。妨害運転をした理由として、「あおり運転をされたから腹が立ってやり返した」、「あおり運転は危険なのでそれを分からせるためにやり返した」、などがあります。しかし、これは妨害運転を正当化する理由にはなりません。最初に煽った運転手も、やり返した運転手も、要件に当てはまればどちらも同じく妨害運転として取り締まりの対象となります。
危険な運転やマナーを欠いた運転をした車に対して、「それを伝えて正してもらおう」と考えた上での行動も妨害運転の危険を含みます。しかし、こちらの運転にて相手の行動を正すことはできません。相手の運転手はただ危険な目に遭った思うだけで、客観的には妨害運転をした運転手が悪者扱いになってしまいます。仮にマナーのなっていない車がいても、過度な正義感は違反の原因となってしまうかもしれません。
妨害運転(あおり運転)を防ぐためにも、このような違反の要件を知っておいた上で、やはり冷静さを保ち、気に入らないことがあったとしても寛容な気持ちを持って運転することが大切だと思います。一瞬の行動が運転免許の取り消しなど、重い処分に繋がってしまうかもしれません。
妨害運転はその場で取り締まりを受けるケースは稀です。妨害運転が起こっている最中にちょうど警察がその場にいるようなことは考えづらいものです。そのため、妨害運転は被害を受け方がドライブレコーダーを警察に持ち込んで発覚するものであり、取り締まりは実際に妨害運転をした日の後日となります。
多くの交通違反は現認での取り締まりが基本ですが、妨害運転は証拠さえそろえば後日の取り締まりがなされます。現在はドライブレコーダーを備える車も多くなっていますので、仮にその場は切り抜けても、後日の取り締まりがある可能性を把握した上で、常に違反とならない冷静な運転をお勧めいたします。
妨害運転をすることで違反点数が付されます。ふたつのケースがあり、どちらも点数が高いため、このことをしっかりと理解をした上で冷静な運転を心掛けなければいけません。
こちらは妨害運転の違反をした上で、主に事故が起きなかった場合です。結果的に事故が起きなくも取り締まりの対象になりますし、高い違反点数が付されます。
行政処分 | 刑事処分 | |
妨害運転「交通の危険のおそれ」 | 25点 (免許の取消2年) | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
こちらは妨害運転の違反をした上で、主に事故が起きてしまった場合です。事故が起きればより危険性が高いとみなされ、違反点数もより高くなります。
行政処分 | 刑事処分 | |
妨害運転「著しい交通の危険」 | 35点 (免許の取消3年) | 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
交通違反の点数の「累積」計算方法
妨害運転で事故が起きた場合、違反点数35点が付される可能性がありますが、状況によっては更に危険な運転であると判断されてしまう恐れがあります。
・危険運転致死傷
車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
・運転傷害等
自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもの
これらの事故は軽傷であっても45点以上の違反点数が付けられます。妨害運転の末に事故が起きたとき、その状況によってはより点数の高い「危険運転致死傷」や「運転傷害等」に該当すると判断されてしまう恐れもありますので、あおり運転を甘く考え、軽い気持ちでの他の車両へ妨害は厳に慎むべきです。
違反の点数(特定違反行為)
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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