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速度違反50kmと免許取消し

知っておきたい・速度違反50kmと免許取消し

 免許の取消しとなった場合にご相談が多いものの中に「50kmオーバーの速度違反での免許取消しになってしまった」というものがあります。50kmオーバーの速度違反の単体では免許の取消しにはなりませんが、前歴や累積点数により一気に免許の取消しになってしまう危険性があります。50kmオーバーでの走行は事故の危険性はもちろん、免許の取消しにつながりやすいため大変注意が必要です。

 そこで事故を防ぐ意味でも、免許の取消しを避ける意味でも、点数と処分の関係や、現在の自身の点数などを把握することで、速度違反に対する抑止を図りたいものです。こちらでは、50kmオーバーの速度違反による免許の取消しとならないために気を付けておきたいことなどをご案内いたします。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では速度違反による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております詳しくはこちらをご覧ください。

 

処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら

50kmオーバーの点数と処分

 50kmオーバーの速度違反をしてしまうとどのような点数が付され、またどのような処分がなされるのでしょう。4つのパターンを例にしてご案内いたします。

①50km違反のみ

50kmオーバーの速度違反以外に他の違反や前歴がない場合です。

<点数>

・50km以上の速度違反:12点

<処分>

免許停止90日

 

50kmオーバーの速度違反のみの場合、この違反の点数がそのまま処分の点数となりますので、12点の処分、つまり免許の停止90日となります。

 

②50km違反+その前に1点~2点があった場合

50kmオーバーの速度違反の前後に、1点~2点の違反がある場合です。

<点数>

・50km以上の速度違反:12点+1点~2点 →累積点数:13点~14点

<処分>

免許停止90日

 

50kmオーバーの速度違反の前に1点~2点の違反があった場合です。累積点数が13点~14点となり、免許の停止90日となります。免停90日は累積点数が12点~14点の場合の処分となりますので、50kmオーバーの速度違反のみをしてしまった場合と処分の内容に変わりはありません。

 

③50km違反+その前後に3点があった場合

50kmオーバーの速度違反の前後に、3点の違反がある場合です。

<点数>

・50km以上の速度違反:12点+3点 →累積点数:15点

<処分>

免許の取消し(欠格期間:1年)

 

50kmオーバーの速度違反の前後に3点の違反があった場合、累積点数が15点となり、免許の取消しの対象となります。この3点は、1点と2点の累積である場合や、1点の違反を3つしてしまった場合などもあります。

 

④50km違反+前歴1回であった場合

50kmオーバーの速度違反をしてしまう前に、免停処分などの前歴がある場合です。

<点数>

・50km以上の速度違反:12点 +前歴1回

<処分>

免許の取消し(欠格期間:1年)

 

前歴が1回である場合、累積点数が10点で免許の取消しとなります。そのため、前歴1の状態で12点が付される50kmオーバーの速度違反をしてしまうと、直ちに免許の取消しの対象となってしまいます。

 

他の違反と50km速度違反の比較と注意点

 50kmオーバーの速度違反は違反点数の視点からはとても注意しなければなりません。(もちろん実際の運転上でも速度違反をしないよう注意をしなければなりませんが。)こちらはいくつかの注意点をご案内いたします。

付される点数の高さ

 50kmオーバーの速度違反にて付される点数「12点」は酒気帯びの場合を除けばとても高い点数です。

 

 例えば、他に12点が付される違反は「仮免許運転違反」や「大型自動車等無資格運転」ですし、次に高い25点は「無免許運転」や「酒気帯び0.25以上」となりますので、50kmオーバーの速度違反はかなり高い点数が付される違反の部類に属します。

 

 また、50kmオーバーの速度違反の手前の「40km以上50km未満」の速度違反は6点ですので、50kmを超えるかどうかで6点と12点の違いとなることから、50kmオーバーとなるかどうかは、とても大きな境目になることとなります。

 

「取消し」か「停止」のボーダーライン

 50kmオーバーの速度違反の12点で免許停止90日ですからこれだけでも「手痛い」のですが、過去に3点の違反が累積されている状態での50kmオーバーの速度違反により累積15点となりますので、免許は取消しの対象となり、「手痛い」では済まされません。

 

 しかし、過去の3点から50kmオーバーの速度違反により一気に15点となることは、意外な落とし穴として多く発生します。

 

 なぜなら、累積3点の違反であればそれだけでは処分の対象になりませんし、また、1年間の無事故無違反で点数は累積されなくなりますので、3点の時点では運転者はまだ「気楽」なのです。この3点が1点と2点の累積であった場合などでは、1点の違反があったことすら忘れてしまっているよう場合もあります。

 

 しかし、この気楽な状態から一度でも50kmオーバーの速度違反をしてしまえば、一瞬で免許の取消しとなってしまうのです。このように一気に免許の取消し圏内に手の届く違反は他には少ないため、やはり50kmオーバーには十分に注意しなければなりません。

 

50kmオーバーの速度は簡単に出てしまう

 時速80km制限の高速道路を他の車の流れに従い時速90km~100km位で走っている場合でも、ものすごいスピードで追い越していく車両を良く見かけます。あのくらいの速度なら130km(50kmオーバー)は出ているのではないかな、と思うことが良くありますが、高速道路で50kmオーバーという速度は、運転を急いでいたり、道路が空いていたりすれば簡単に出てしまう速度です。

 

 こちらのページは違反点数と処分が記事のメインなので、そちらの危険性の案内に偏りがちですが、当然に50kmオーバーの速度での事故は重大な被害が出ることでしょう。行政処分における視点と、そして事故の被害の視点からしても、50kmオーバーとなる速度は簡単に出せてしまうことを認識し、自制していかなければなりません。

 

オービスでの取り締まり後の流れ

 交通違反の多くは違反をした際にその場で取り締まりを受けますが、オービスでの速度違反の取り締まりは流れが少し異なり、オービスでの撮影後に指定の警察署などに出頭し、その後に処分の手続きが始まることとなります。

 

①、オービスでの取り締まり

 運転中に一定速度を超えるとオービスで撮影されます。この時点では警察官はその場にはいませんので、違反をした方はその後も自由に行動することができます。しかし、後日に撮影された写真から割り出された車の所有者に連絡されることになります。

 

②、取り締まり後の出頭

 オービスにて撮影された場合、撮影された車両から所有者を割り出し、その所有者に連絡があります。この時、違反はあくまで運転をしていた人なので、出頭すべき人は違反をした運転者となります。

 この出頭において警察は誰が違反をしたのかを明確にし、その後の処分のための手続きを開始することになります。もし出頭を拒否し続けると逮捕されるという事態も十分に想定されますので注意が必要です。

 

③、刑事処分

 オービスで撮影される速度違反は重いものが多いため、反則金ではなく罰金や懲役での刑事処分となるケースが多い傾向にあります。手続きは多くの場合は略式裁判となりますが、違反の内容が重い場合は普通裁判となります。

 

④、行政処分

 オービスでの速度違反の多くは6点か12点が付されることになります。免許の停止90日以上となれば意見の聴取という場所で処分の軽減を主張することができます。 

 

※③と④は順序が入れ替わることもあります。

 

免許の取消しを防ぐには

 それでは50kmオーバーの速度違反による免許の取消しを防ぐにはどのようにすれば良いのでしょうか。

速度違反をしない

 非常に当たり前のことなのですが、速度違反をしないことです。当然、すべてのドライバーは速度超過が交通違反であることは知っています。それでも様々理由から速度違反をしてしまいます。しかし、速度違反の重大性をしっかり把握しておけば自身をコントロールしやすいのではないでしょうか。これは、もし事故が起こってしまったの際の被害のみでなく、併せて違反に対する処分の重大性も知っておくことにより、より強い自制できることを期待します。

 

自分の累積点数を知っておく

 1点や2点の違反はすぐに忘れてしまいがちです。1年経てば累積されなくなりますし、反則金も低額です。しかし、万が一の違反に備えて、必ずすべての違反は把握しておくべきです。忘れてしまった場合は「運転記録証明書」を取得すれば過去の点数が把握できます。過去の点数と処分の内容をしっかり把握しておけば、速度違反に対する自制につながります。ついうっかりの速度違反で取消しはもったいなくて仕方ありません。自制を促す意味でも自身の現在の累積点数は必ず把握しておくべきです。

 

意見の聴取での主張

 もし、時速50km以上の速度超過の違反をしてしまうと12点の違反点数が付されます。これは他の累積点数が無くても免許の停止90日以上の処分となる点数です。その場合、処分が決定される前に「意見の聴取」という機会が与えられ、そこでこれからなされる処分に対して自由に意見を述べることができます。もし意見が認められた場合は予定された処分が軽減される可能性があり、例えば免許の取消の対象の場合でも、免許の停止になる可能性も残されています。

 

意見の聴取とは(停止・取消し前の手続き)

交通違反・事故後の処分の流れ(行政処分、刑事処分)

 

オービス後の最初の出頭の際は?

 オービスで取り締りを受けたあとの最初の出頭は処分の軽減を主張する場ではありません。最初の出頭にて違反の事実を明確にし、そこから点数の付与、、免許の処分などがスタートします。当事務所は意見の聴取でのサポートが専門ですので、原則として最初の出頭での対応についてのお手伝いはいたしかねます。出頭の際に時速何キロの超過であったかを確認し、付される点数を把握した上で、免許の停止90日以上がなされる場合はサポートが可能となりますので、必要であれば以下を参照してお問合せいただければと思います。

 

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

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