交通事故・違反の法務はお任せください
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交通事故・違反の法務相談室
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免許の取消しとなった場合にご相談が多いものの中に「50kmオーバーの速度違反での免許取消しになってしまった」というものがあります。50kmオーバーの速度違反の単体では免許の取消しにはなりませんが、前歴や累積点数により一気に免許の取消しになってしまう危険性があります。50kmオーバーでの走行は事故の危険性はもちろん、免許の取消しにつながりやすいため大変注意が必要です。
そこで事故を防ぐ意味でも、免許の取消しを避ける意味でも、点数と処分の関係や、現在の自身の点数などを把握することで、速度違反に対する抑止を図りたいものです。こちらでは、50kmオーバーの速度違反による免許の取消しとならないために気を付けておきたいことなどをご案内いたします。
当事務所では速度違反による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
50kmオーバーの速度違反をしてしまうとどのような点数が付され、またどのような処分がなされるのでしょう。4つのパターンを例にしてご案内いたします。
50kmオーバーの速度違反以外に他の違反や前歴がない場合です。
<点数>
・50km以上の速度違反:12点
<処分>
・免許停止90日
50kmオーバーの速度違反のみの場合、この違反の点数がそのまま処分の点数となりますので、12点の処分、つまり免許の停止90日となります。
50kmオーバーの速度違反の前後に、1点~2点の違反がある場合です。
<点数>
・50km以上の速度違反:12点+1点~2点 →累積点数:13点~14点
<処分>
・免許停止90日
50kmオーバーの速度違反の前に1点~2点の違反があった場合です。累積点数が13点~14点となり、免許の停止90日となります。免停90日は累積点数が12点~14点の場合の処分となりますので、50kmオーバーの速度違反のみをしてしまった場合と処分の内容に変わりはありません。
50kmオーバーの速度違反の前後に、3点の違反がある場合です。
<点数>
・50km以上の速度違反:12点+3点 →累積点数:15点
<処分>
・免許の取消し(欠格期間:1年)
50kmオーバーの速度違反の前後に3点の違反があった場合、累積点数が15点となり、免許の取消しの対象となります。この3点は、1点と2点の累積である場合や、1点の違反を3つしてしまった場合などもあります。
50kmオーバーの速度違反をしてしまう前に、免停処分などの前歴がある場合です。
<点数>
・50km以上の速度違反:12点 +前歴1回
<処分>
・免許の取消し(欠格期間:1年)
前歴が1回である場合、累積点数が10点で免許の取消しとなります。そのため、前歴1の状態で12点が付される50kmオーバーの速度違反をしてしまうと、直ちに免許の取消しの対象となってしまいます。
50kmオーバーの速度違反は違反点数の視点からはとても注意しなければなりません。(もちろん実際の運転上でも速度違反をしないよう注意をしなければなりませんが。)こちらはいくつかの注意点をご案内いたします。
50kmオーバーの速度違反にて付される点数「12点」は酒気帯びの場合を除けばとても高い点数です。
例えば、他に12点が付される違反は「仮免許運転違反」や「大型自動車等無資格運転」ですし、次に高い25点は「無免許運転」や「酒気帯び0.25以上」となりますので、50kmオーバーの速度違反はかなり高い点数が付される違反の部類に属します。
また、50kmオーバーの速度違反の手前の「40km以上50km未満」の速度違反は6点ですので、50kmを超えるかどうかで6点と12点の違いとなることから、50kmオーバーとなるかどうかは、とても大きな境目になることとなります。
50kmオーバーの速度違反の12点で免許停止90日ですからこれだけでも「手痛い」のですが、過去に3点の違反が累積されている状態での50kmオーバーの速度違反により累積15点となりますので、免許は取消しの対象となり、「手痛い」では済まされません。
しかし、過去の3点から50kmオーバーの速度違反により一気に15点となることは、意外な落とし穴として多く発生します。
なぜなら、累積3点の違反であればそれだけでは処分の対象になりませんし、また、1年間の無事故無違反で点数は累積されなくなりますので、3点の時点では運転者はまだ「気楽」なのです。この3点が1点と2点の累積であった場合などでは、1点の違反があったことすら忘れてしまっているよう場合もあります。
しかし、この気楽な状態から一度でも50kmオーバーの速度違反をしてしまえば、一瞬で免許の取消しとなってしまうのです。このように一気に免許の取消し圏内に手の届く違反は他には少ないため、やはり50kmオーバーには十分に注意しなければなりません。
時速80km制限の高速道路を他の車の流れに従い時速90km~100km位で走っている場合でも、ものすごいスピードで追い越していく車両を良く見かけます。あのくらいの速度なら130km(50kmオーバー)は出ているのではないかな、と思うことが良くありますが、高速道路で50kmオーバーという速度は、運転を急いでいたり、道路が空いていたりすれば簡単に出てしまう速度です。
こちらのページは違反点数と処分が記事のメインなので、そちらの危険性の案内に偏りがちですが、当然に50kmオーバーの速度での事故は重大な被害が出ることでしょう。行政処分における視点と、そして事故の被害の視点からしても、50kmオーバーとなる速度は簡単に出せてしまうことを認識し、自制していかなければなりません。
速度違反での取り締まりは大きく分けてふたつの種類があります。
① その場での取り締まり
② オービスでの取り締まり
<① その場での取り締まり>
その場での取り締まりには「パトカーでの追尾」や、速度測定を設置して行われる所謂「ネズミ捕り」があります。この取り締まりは速度違反をしたすぐに取り締まりを受けるため、その場で違反切符を切られることになります。
こちらの方法では低い速度超過でも取り締まりを受けるため、反則金で済む1点~3点の違反から、罰金となる6点の速度超過まで、様々な状況で幅広く取り締まりがされます。
<② オービスでの取り締まり>
オービスは速度超過をした際、備え付け、もしくは移動式の計測器により速度が計測されます。オービスでの取り締まりは違反をした際には速度の計測と写真の撮影がされるのみとなり、後日になって警察署に出頭するよう通知があります。
こちらの取り締まりの多くは罰金の対象となる6点~12点の速度超過が対象となります。そのため、オービスにて取り締まりがされた場合は、より重い処分がなされる恐れがあることに注意が必要です。
なお、オービスでの取り締まりの場合、違反をしたその時点では速度の計測と写真撮影が行われるのみであり、後日になって出頭の通知が来ます。そのため、自分が速度超過をしているのかどううか、どのくらいの速度超過をしてしまったのか、などは違反直後には明確に把握することができません。
このように、オービスでの取り締まりを受けた場合は他の違反と異なる流れで進むことになりますので、もしオービスが光ったように感じたときは、その後の流れなどを把握しておくことが安心です。
オービスが光った後の流れと刑事・行政の処分
交通違反・事故後の処分の流れ(行政処分、刑事処分)
それでは50kmオーバーの速度違反による免許の取消しを防ぐにはどのようにすれば良いのでしょうか。
非常に当たり前のことなのですが、速度違反をしないことです。当然、すべてのドライバーは速度超過が交通違反であることは知っています。それでも様々理由から速度違反をしてしまいます。しかし、速度違反の重大性をしっかり把握しておけば自身をコントロールしやすいのではないでしょうか。これは、もし事故が起こってしまったの際の被害のみでなく、併せて違反に対する処分の重大性も知っておくことにより、より強い自制できることを期待します。
1点や2点の違反はすぐに忘れてしまいがちです。1年経てば累積されなくなりますし、反則金も低額です。しかし、万が一の違反に備えて、必ずすべての違反は把握しておくべきです。忘れてしまった場合は「運転記録証明書」を取得すれば過去の点数が把握できます。過去の点数と処分の内容をしっかり把握しておけば、速度違反に対する自制につながります。ついうっかりの速度違反で取消しはもったいなくて仕方ありません。自制を促す意味でも自身の現在の累積点数は必ず把握しておくべきです。
もし、時速50km以上の速度超過の違反をしてしまうと12点の違反点数が付されます。これは他の累積点数が無くても免許の停止90日以上の処分となる点数です。その場合、処分が決定される前に「意見の聴取」という機会が与えられ、そこでこれからなされる処分に対して自由に意見を述べることができます。もし意見が認められた場合は予定された処分が軽減される可能性があり、例えば免許の取消の対象の場合でも、免許の停止になる可能性も残されています。
オービスで取り締りを受けたあとの最初の出頭は処分の軽減を主張する場ではありません。最初の出頭にて違反の事実を明確にし、そこから点数の付与、、免許の処分などがスタートします。当事務所は意見の聴取でのサポートが専門ですので、原則として最初の出頭での対応についてのお手伝いはいたしかねます。出頭の際に時速何キロの超過であったかを確認し、付される点数を把握した上で、免許の停止90日以上がなされる場合はサポートが可能となりますので、必要であれば以下を参照してお問合せいただければと思います。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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