交通事故・違反の法務はお任せください
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交通事故・違反の法務相談室
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交通ルールの中に「救護義務」というものがあります。これはもし事故を起こしてしまったとき、被害者が怪我を負っていれば救護(保護したり助けたり)しなければならず、また、警察に報告しなければならないという義務です。
もし事故を起こしても救護措置義務に反して被害者の救護や警察への連絡をせずにその場を立ち去ってしまえば「救護義務違反」いわゆる「ひき逃げ」とされ違反の対象となります。
当事務所では救護義務違反(ひき逃げ)による意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
それでは「救護義務」とはどの様なものでしょうか。救護義務とは大きく分けてふたつあります。「救護義務」と「報告義務」です。
【救護義務】
交通事故があつたときは、交通事故をした車両等の運転者や乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
◆注意点
・事故後、直ちに救護義務が発生しますので、負傷者の救護を最優先しなければなりません。
【報告義務】
交通事故があつたときは、当該車両等の運転者は、直ちに最寄りの警察署などの警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所などを報告しなければなりません。
◆注意点
報告をする内容について以下のことが挙げられています。
・日時及び場所
・死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度
・車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置
交通事故を起こしてしまった場合、負傷者の救護等を怠ってしまうと「救護義務違反」、いわゆる「ひき逃げ」として刑事罰や行政処分の対象となってしまいます。上記にて救護義務と報告義務はどちらも守られなければならないルールですが、特に負傷者の救護は最優先に行う必要があります。
交通事故のあと、救護義務違反をしてしまうと、他の違反と同じように違反点数が付けられます。もしひき轢逃げをしてしまったら何点がつけられ、どの位の処分がされるのでしょうか。
救護義務違反(ひき逃げ)をしてしまうと、そのひき逃げ自体に以下の点数が付けられます。
違反の種別 | 点数 |
救護義務違反
|
35点 |
更に、救護義務違反の前提として事故が起きていますので、上記の35点に加え、事故の点数も加算されます。(下記、「累積点数」参照)
救護義務違反(ひき逃げ)自体の点数は35点ですが、以前にも違反をしていれば、その点数も累積されます。そのため、過去3年間に4点となる違反をしていれば、ひき逃げの点数と累積され、39点となります。
また、注意しなければならないのは、ひき逃げの元になった事故の点数も累積がされます。つまり、事故の点数が11点であった場合、その事故の点数とひき逃げの35点が累積され、46点となります。
<ひき逃げの累積点数>
過去3年の点数 | + | 今回の事故の点数 | + | ひき逃げの点数 |
これ以外にも、事故を起こした時に酒気帯びであったり他の違反を伴っていたりする場合、その点数も累積されます。
救護義務違反(ひき逃げ)の行政処分は、原則として点数通りの処分がなされます。点数と処分の内容は以下の表の通りです。
過去3年以内の免許の 停止等の処分回数 | 免許の取消し、拒否、運転禁止 (欠格期間) | |||||||
10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | |
前歴がない者 | 70点以上 | 65点~ 69点 | 60点~ 64点 | 55点~ 59点 | 50点~ 54点 | 45点~ 49点 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 |
前歴が1回である者 | 65点以上 | 60点~ 64点 | 55点~ 59点 | 50点~ 54点 | 45点~ 49点 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 | |
前歴が2回である者 | 60点以上 | 55点~ 59点 | 50点~ 54点 | 45点~ 49点 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 | ||
前歴が3回以上である者 | 55点以上 | 50点~ 54点 | 45点~ 49点 | 40点~ 44点 | 35点~ 39点 |
ひき逃げ自体が35点であるため、ひき逃げとして点数がつけば免許の取消しとなります。また、累積点数や前歴がない場合でも、短くても3年の欠格期間が発生します。これに事故の点数などが累積するため、欠格期間は4年以上になる可能性が大きいといえます。
ひき逃げをしてしまうと運転免許証に関わる行政処分の他に、罰金や懲役などが科せられる刑事責任も問われます。
負傷者の救護に関する義務を怠っった場合、以下のような刑事罰があります。
【義務が課せられる者への責任】
救護義務は事故の当事者となる運転者等に課せられます。そのため、救護義務は加害者も被害者も双方に課せられます。
5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
【事故に起因する運転者への責任】
救護義務は当事者となる運転者等に課されますが、とくに事故の原因となった運転者に対してはより重い刑罰が定められています。
10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
報告義務を怠った場合の刑事罰は以下の通りです。
3ヵ月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 |
人への被害がない物損事故でも報告義務が課されます。
【当て逃げの点数】
当て逃げをしてしまった場合は付加点数として5点が付されます。
【当て逃げの刑事罰】
当て逃げの刑事罰は「1年以下の懲役 または 10万円以下の罰金」です。
事故を起こしてしまったとき、負傷者を助けることは当然です。自動車の運転は事故の危険性がつきものですし、事故が起これば負傷者が発生する可能性も当然にあります。すべての交通ルールは事故を無くし、また負傷者や死者を無くすことが目的です。そのため、運転者は万が一事故を起こしてしまったら、まず第一に負傷者の救護は絶対に行わなければなりません。
しかし、ひと口にひき逃げと言っても、状況は様々です。その様々な状況を踏まえた上でひき逃げ犯とされるのか、また、事情を踏まえずひき逃げ犯とされるのかは大きな違いです。救護義務違反(ひき逃げ)を認めざるを得ない事情であればそれは真摯に罰を受ける必要があります。そうでない場合はしっかりと事情を踏まえた対応をしなければ、大げさに言えば冤罪が発生してしまいます。
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
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