交通事故・違反の法務はお任せください

交通事故・違反の法務はお任せください

交通事故・違反の法務相談室

〒176-0006東京都練馬区栄町46-3
営業時間に限らず事前のご相談により対応いたします。

03-5912-1703

営業時間

平日10:00~19:00
休業日:土日祝
臨時休業等のご案内はこちらから

意見の聴取に向けて
お気軽にお問合せください

共同危険行為の点数と処分の軽減

共同危険行為の点数と処分の軽減

 「共同危険行為」とは、すごく簡単に言えば「暴走族のような集団での危険で迷惑な運転」をすることです。そして、共同危険行為を行うことで違反の対象になり、刑事処分や行政処分の対象となります。

 しかし、暴走族のような運転、というイメージのみでは誤解があり、もしかすると、暴走族でなくても共同危険行為の対象として取り締まりを受けてしまうかもしれません。危険な運転は当然にしてはいけませんし、たとえ暴走族などに属していなくても違反の対象になることを知っておきましょう。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。

 

共同危険行為とは(条文から学ぼう)

 共同危険行為とはどのような違反でしょう。以下に、道路交通法の条文から細かく見て行きましょう。

道路交通法の条文

道路交通法では第68条にて以下のように規定されています。

 

 

(共同危険行為等の禁止)
第68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者(①)は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において(②)、共同して(③)、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為(④)をしてはならない。

 

 

端的には、「2台以上の自動車等で、他の車や歩行者に、危険や迷惑を与えるような運転をした場合。」ということです。

 

①~④のキーワードについて、以下に更に詳しく見て行きましょう。

①、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は」

<対象となる走行>

 2人以上の走行が対象となりますので、自動車等が2台以上での走行した行為が対象となります。暴走族やルーレット族のような集団に所属していることは要件でなく、どのような関係性であっても、2人以上の運転者が危険な運転をすれば、共同危険行為となります。それまで全く他人同士であった人達も、共同危険行為の対象となることもあります。

 なお、1台のみでの危険な運転をしても共同危険行為の対象にはなりませんが、別の違反に該当する恐れもあるため、当然ですが、1台であっても安全運転を心掛けましょう。

 

<対象の乗り物>

・自動車(自動二輪等を含みます)

・原動機付自転車

 共同危険行為の対象になる乗り物は「自動車」と「原動機付自転車」となります。自動車には大型二輪、中型二輪も含まれます。

 

<対象となる人>

 「運転者は、、」とあるため、上記の自動車等を運転していた人が対象となります。同乗者は共同危険行為の対象にはなりません。

 

※「同乗者」の教唆・幇助の違反

 共同危険行為は運転者が対象となる違反ですので、同乗者は共同危険行為の違反の対象にはなりません。しかし、共同危険行為となる運転を助長するような行動を取ることで、共同危険行為の「教唆」、「幇助」の違反として取り締まりの対象になる可能性があります。

 たとえば、危険な運転をするように煽ったり、危険な運転を一緒に楽しんだりすることで運転者の違反を助けることとなれば、教唆や幇助の違反になってしまうかもしれません。

②、「連ねて通行させ、又は並進させる」

<「連ねて通行」とは> 

 2台以上の自動車等が、縦に並んで走行する場合や、横に並んで走行することが共同危険行為の対象となります。これは、斜めになったり、走行中に位置が入れ替わったりするような、「連なって走行する」様々な状況において対象となることを意味しています。

 

<連なることへの意志>

 連なって走行することについて、「一緒に違反をしよう!」というような、違反をすることに対する意志は無かったとしても、結果的に連なって走行して危険な運転となれば、違反の対象となります。違反をするつもりがなくても、結果的に連なって危険な運転となれば、違反となり得ます。

 しかし、例えば全く知らない人同士が、お互いそれぞれで運転をしていて、お互いがそれぞれ危険な運転をしたときに、結果的に偶然連なった状態ができてしまったような場合は、共同危険行為をしたとみなされません。「連なって走る」ことに対して、お互いに意志の疎通があるときに違反が成立します。

③「共同して」

<「共同して」とは>

 二人以上の運転手が、危険な運転や迷惑な行為に対して「共同している」という意志を持っている場合に共同危険行為の対象となります。これは、事前に共同危険行為をすることを話し合った上での運転である必要はありません。

例えば、、、

「みんなで集まって走っているから、俺達も一緒について行こうぜ。」

のように、危険な運転がされることが予測される上で、その運転に参加することで「共同した」ものとみなされる可能性が生まれます。

 

 そのため、別々に運転をしていた見ず知らずの2人の走り屋が、赤信号で並んだ際、会話をすることなくとも、目くばせや、阿吽の呼吸でレースが始まることになった場合も、「共同をした」と判断されることもあり得ます。

 言葉で意思疎通をして共同することを話し合うことがなくとも、お互いがお互いを意識して、結果的に共同で運転をすることになれば、「共同した」とみなされる可能性があります。

④、「危険で迷惑な行為」

「著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」とは以下のような行為です。

 

 

1、広がり通行

 

車線いっぱいに広がっての走行

 

2、信号無視

 

信号無視をしての走行

 

3、蛇行運転

 

道路の左右に蛇行しながらの走行

 

4、相互追い越し

 

相互に追い越しを繰り返す走行

 

5、巻き込み走行

 

一般車両を巻き込んで自由な走行を奪う走行

 

6、一定区間の周回

 

一定区間を占拠し急旋回などを繰り返す走行

 

7、渋滞時等の渦巻き

 

渋滞で止まる後方でぐるぐる回る走行

 もし、このような運転をしたとしても、実際には誰にも危険を与えず、迷惑もかけなかった、という結果もあるかもしれません。しかし、必ずしも具体的な危険や迷惑が発生しなくても、上記のような運転をすることで共同危険行為の対象となり得ます。

 

以上のように、①~④の要件が全て揃うことで、共同危険行為の違反をしたと判断されます。

共同危険行為の違反点数・免許の処分・刑罰

共同危険行為の違反として認められた場合、行政処分と刑事処分が行われます。

 

違反点数と免許の処分(行政処分)

共同危険行為の違反をすると、以下のような違反点数が付され、免許への処分が予定されます。

違反の名称違反点数

運転免許の処分

共同危険行為

25点

 

運転免許の取消

(欠格期間:2年)

 

 

共同危険行為の違反をしてしまうとそれだけで25点の点数が付いてしまい、免許も取消しとなってしまいます。また、取消後に2年間は免許の再取得ができなくなります。

 なお、共同危険行為の違反の上で事故を起こしてしまうと、危険運転として取り扱われる可能性もあります。ドリフト走行なども危険運転の対象となりましたので、より重い処分を受ける危険が高くなりました。

「危険運転致死傷等」の運転免許の処分)

刑罰(刑事処分)

共同危険行為の刑事処分(罰金や懲役)は以下の通りです。

 

刑罰

 

2年以下の懲役、または、50万円以下の罰金

 

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

当事務所のサポート内容はこちら

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

意見の聴取・聴聞の主張に向けて、まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-5912-1703

受付時間:平日10:00~19:00

定休日:土日祝(臨時休業等のご案内はこちらから)

 

お問い合わせは全国対応

お問い合わせやご相談等は全国対応しております。遠方の方でもお気軽にお問合せください。

<対応地域>全国対応

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・茨城・神奈川・栃木・千葉・群馬・山梨・埼玉・新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5912-1703

意見の聴取・聴聞の主張に向けて、気軽にお問合せ・ご相談ください。
※営業日はこちらから

代表プロフィール

行政書士 豊島史久

親切・丁寧な対応をモットーとしております。意見の聴取・聴聞の主張に向けてお気軽にご相談ください。

ご連絡先はこちら

豊島行政書士事務所

03-5912-1703

住所

〒176-0006
東京都練馬区栄町46-3