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検察庁から出頭の通知が届いたとき

検察庁から出頭の通知が届いたとき

 検察庁から「お尋ねしたいことがありますので、、、」という出頭の通知が届いた。これはいったい何のための通知でしょう。知らないと大きな不安を感じてしまいます。 

 「交通違反」や「交通事故」を起こしたことで警察署での取り調べなどが終わったあと、手元に検察庁から通知が届くことがあります。これは交通違反や交通事故に対する処分の手続きのための通知です。どのような通知が来て、どのように対応すべきかをご案内いたします。

 

当事務所のご紹介

 当事務所では意見の聴取(聞聴)での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております詳しくはこちらをご覧ください。

 

違反・事故後の通知は主に2種類

 交通違反や交通事故を起こしてしまい、警察署での手続きが終わったあとに届く通知は概ね以下のふたつの種類があります。

 

<①、検察庁から届く「刑事処分」の通知>

罰金や裁判に関わる手続きを行うため、検察庁から取り調べ等を行うための呼び出

発送元目的

 検察庁  

 

【刑事処分のため

罰金などのために裁判を行う準備として取り調べを行う

 

 

<②、警察公安委員会から届く「行政処分」の通知>

運転免許の停止や取消の処分を行うための呼び出しです。

発送元目的

 

警察・公安委員会

 

 

【行政処分のため

免許の停止や取消などの処分ための手続き

 

①、検察庁からの通知

検察庁から通知が来た場合、それは「刑事処分」に関する手続きの通知です。

 

検察庁と刑事処分

<刑事処分とは> 

 刑事処分はしてしまった交通違反や交通事故に対する「罰金刑」「懲役刑」のことです。

 

<検察庁の役割>

 検察庁は、違反や事故をしてしまった人に対して、起訴するか否か、起訴するならばどのような内容か、を判断するところです。「起訴」となれば裁判が行われ、その判決により刑が決まります。

 

検察庁からの通知

 検察庁からの通知は主に封書で届き、封筒を開けるとA4サイズの案内が入っています。封書以外ではハガキにて案内が届くこともあります。電話にて連絡が来るというケースもありますが、封書やハガキで届くことが一般です。

 

<通知の方法>

・封書

・ハガキ

・電話

 

検察庁からの通知の内容

 案内には「お尋ねしたいことがありますので、、、」という文面から始まる案内であることが多いようです。お尋ねしたいこととは、出頭して取り調べを受けることとなります。

 

<通知の内容>

・出頭の日時

・出頭の場所

・当日の持ち物 など

検察庁で行うこと

 検察庁は交通違反や交通事故をされた方の「起訴」、もしくは、「不起訴」を検討します。また、起訴をするならばその内容(罰金や懲役など)を検討しますので、対象者に対して取り調べのような形で質疑応答がされることになります。

 

 基本的には警察署での取り調べの再確認のような形になりますが、こちらからも意見を伝えることもできます。意見があればしっかり伝えることも検討しましょう。

 ただし、無茶な意見を伝えることで、より重い処分が科されることになってしまう恐れがあるため、慎重な検討が必要です。

 

検察庁での取り調べのあと

 検察庁での手続きが終われば次のステップに移ります。起訴された場合は「普通裁判」「略式裁判」、起訴されなければ「不起訴」となり、それ以降の手続は不要です。

 

<普通裁判>

 通常の手続きで行われる裁判です。良くニュースやドラマなどで見かける裁判は普通裁判で、弁護士への依頼が必要であり、判決までに期間もかかります。普通裁判になった場合は改めて裁判所から通知が届きます。

 

<略式裁判>

 事実関係に争いがなく、危険性が低いと判断された交通違反や交通事故は簡略された手続きにて裁判が進められます。その場合は改めて罰金の支払いなどの通知が届きます。

 

<不起訴>

 危険性が低い、違反や事故に対して責任を問うほどではない、などの理由があれば、不起訴として裁判に進むことなく手続きが終了します。不起訴の場合は刑事処分を科されることはありません。また、通常は不起訴になった旨の通知もありません。

 

専門は弁護士

 刑事手続きは裁判に繋がるものであるため、検察庁への手続きなどは弁護士が専門となります。

②、警察・公安委員会からの通知

 警察や公安委員会からの通知は「免許の停止」や「免許の取消」などの行政処分に関わる通知です。

免許の停止30日、60日の場合は予定された処分をそのまま受けることになります。

免許の停止90日以上の対象となる方は「意見の聴取」に参加するための案内となります。「意見の聴取」では処分に対して意見を主張をすることができ、認められれば処分が短くなることがあります。

 

<届く通知>

届く通知は大きく分けて以下のいずれかです。

 通知の名称      通知の内容

 

「意見の聴取通知書」  

 

 

免停90日以上が予定されている方に届きます。

「意見の聴取」という場所への出頭のお誘いで、ご自身が受ける予定の処分に対して意見を述べることができます。

 

 

「行政処分出頭通知書」   

 

 

免停30日、免停60日の方への呼び出しです。

原則として意見を述べる機会はなく、予定された処分を受ける場です。

 

※「意見の聴取通知書」は「聴聞通知書」、「弁明通知書」、という名称である場合もあります。)

 

<通知の方法>

・封書

・ハガキ

 

※交通違反や交通事故を起こしても処分に該当しない場合は通知は届きません。処分に該当した場合や、意見の聴取に参加できる場合に通知が届きます。

 

対応は当事務所で可能です

 行政処分の前に行われる「意見の聴取」のサポートは当事務所にて対応が可能です。

通知が届くタイミング

 検察庁、警察、公安委員会からの通知は、先方が必要であると判断したときに発送されます。そのため、警察署での取り調べが終わった後であることは確かですが、その後のどのタイミングで届くかは先方次第です。交通事故や交通違反から1カ月ほどで届くこともあれば、数カ月も届かないこともあります。

 

処分軽減のご依頼はこちら

 運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。

 当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。

 

当事務所のサポート内容はこちら

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